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✅ 弁護士による助言が得られる間違った方向に議論が進むすぎることを防ぐ。

✅ 弁護士が許諾を得て公開する最新の情報が含まれる。

✅ 削除依頼などすぐに対応し、治安を守る。住民自治がメインの匿名掲示板よりも、互いを尊重し、ギスギスしない落ち着いたフォーラムで話せる。

✅ 使いやすいインターフェイス。過去の情報にも圧倒的にアクセスしやすい。

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✅ 情報交換に有用な媒体の創出

✅ 発信者が励ましあえる場の創出

✅ 検討不十分な早期示談を食い止める

✅ 発信者にとって不利になる状況を作らない

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✅ 弁護士による法的助言の提供

✅ 法律事務所スタッフによる投稿

✅ 投稿に承認は不要

✅ いいね機能

✅ 整理されたスレッド機能

✅ 豊富な投稿機能

✅ 削除・要望フォーム

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✅ 弁護士の助言は限界あり。確実に助けてもらいたい人は法律相談を利用しましょう。

✅ 投稿は事前審査をしていないので、投稿の適法性を弊所が保証するものではありません。

✅ 誹謗中傷は禁止!投稿を削除することがあります。

詳しくは🔗こちらをご確認ください

✅ 投稿の削除ポリシーなどを記載しています。

✅ 長い文章で、とっつきにくい内容も多いですが、本サイトを利用する上で重要な内容をまとめています。

✅ 本サイトの利用者全員は、この規約の内容に同意したうえで書き込むものとします。

詳しくは🔗こちらをご確認ください。

✅ 管理人(早河)が気の向くままに書いています。

✅ 必須の知識というわけではなく、個人の感想ばかり書いておりますので、読むのは自己責任でお願いします。

それでもよろしければ、リンク先は🔗こちらです。

利用規約(文責:弁護士早河弘毅)

以下では、運営元である弁護士法人早河弘毅法律事務所のことを「弊所」と呼びます。情報流通プラットフォーム対処法のことを「法」と呼びます。このサイトのことを「本サイト」と呼びます。

⭐ 基本的な考え方

✅ 情報流通プラットフォーム対処法名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン(第7版令和7年5月。以下「関係ガイドライン」といいます。)は、申立者、発信者及びプロバイダ等それぞれの関係者の利益を尊重しつつ、プロバイダ等による迅速かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑健全な利用を促進することを目的とするものであり(1頁)、本サイトも関係ガイドラインに沿って運用を行います。

✅ 弊所が最大限優先するのは依頼者対応であり、本サイトの運営に避けるリソースは限られています。このことを前提とした運用を行います。

✅ その一方で、弊所が目指しているフォーラムの状態とは、適法な状態が保たれていることを前提に、他人をくさすような発言をしない、協力的なフォーラムです(この点が、既存の匿名掲示板のすみわけであり、共生できると考えています。)。

📜 関係ガイドラインと本サイト利用規約の関係

 関係ガイドライン3頁目にもあるとおり、「プロバイダ等が侵害情報送信防止措置等の申立てを受ける情報としては、個人の場合には名誉棄損、プライバシー侵害、侮辱、肖像権侵害、法人の場合には信用棄損、業務妨害に相当する情報等が考えられる」ものであるので、この点について利用規約上調整を行います。

📜 常時監視義務がないこと

 関係ガイドライン4頁目の「①常時監視義務がないこと」の項で論じているとおり、「ウェブページまたは電子掲示板等に掲載された情報の流通によって他人の権利が侵害されている場合に、そもそも当該情報が流通していること自体をプロバイダ等が知らなかったときは(知らなかったことの理由を問わず)、プロバイダ等が侵害情報送信防止措置等を講じなかったとしても、申立者との関係で当該情報を包囲したことによる損害賠償責任を負わない(法3条1項)。言い換えれば、プロバイダ等は、自己の管理下にあるサーバに格納された情報が他人の権利を侵害していないかどうかを監視する義務はない。このような義務があるとすると、サーバ内で頻繁に更新されていく情報を常にモニタリングしなければならないことになって負担が大きいばかりでなく、不作為責任を問われることをおそれてサーバにアップロードされる情報をプロバイダ等が常時チェックして、必要以上に情報を削除してしまうなどのおそれがあ」ります。

📜 申立者からの侵害情報送信防止措置等の要請を受けた場合の責任の制限

 関係ガイドライン4頁目の「②申立者からの侵害情報送信防止措置等の要請を受けた場合の責任の制限」の項で論じている通り、「申立者等からの侵害情報送信防止措置等の要請を契機として、ウェブページまたは電子掲示板等に掲載された情報の流通をプロバイダ等が知ったときは、プロバイダ等が侵害情報送信防止措置を講じなかったとしても、これによって、「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由」(法3条1項2号)がなければ、プロバイダ等は、申立者との関係で当該情報を放置したことによる損害賠償責任を負わない。

✅ 

📝 投稿について

✅ 本サイトは投稿の承認制を採用していません。

✅ その結果、誹謗中傷発言や、企業価値を損ねる情報が、本サイトに掲載されるという事態が発生します。

✅ これに対処するため、投稿削除要請フォームを設けます。権利者の方におかれましては、このフォームを利用して、削除の要請を行ってください。

✅ 削除の要請がなくとも、当職の判断で投稿を削除することは行います。

📝 投稿の権利について

✅ プラットフォーマーが利用者の投稿を削除した場合、①表現の自由侵害を理由とした不法行為責任、②(営業広告など)営業を妨害したことを理由とする不法行為責任③(プラットフォーマーと投稿者の契約関係いかんでは)投稿を表示するという契約の不履行責任が問題になることがあります。

✅ まず、は、③の義務を負う契約を、弊所は投稿者と結びません。③は問題にならない場面であります。

✅ 次に、本サイトで営業広告を行うことはもとより禁止しますので、②は問題となりません。

✅ ①について、本掲示板はいわゆるパブリックなフォーラムではなく、投稿は予告なく削除されるものであることをあらかじめご了承ください。

🗑️ 削除の基準について

✅ 個人のプライバシー、名誉を傷つける投稿を本サイトは決して容認しません。管理人らによって積極的に削除をさせていただきます。

✅ これらの投稿は、他の発信者を不利な地位に置くものでもあると考えますので、積極的に削除をする方針です。

✅ 他方で、法人の営業活動に関しては、正当な論評に晒されるべきものであります。

削除の対象となる具体例を見る

📌 メーカー側の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。

📌 メーカー側代理人の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿(「便所」と呼ぶなど。)

📌 示談を行う代理人の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。

📌 アダルトコンテンツに出演している女優又は監督の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。

📌 弁護士早河弘毅又は事務スタッフの活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。

📌 脅迫、犯罪行為を示唆する投稿(例:「請求される数が増えても、最悪事務所に火をつけてやればいい」等)。

📌 虚偽の事実を述べること(①訴状が届いていないにもかかわらず、訴状が届いたと述べること、②実際には相談をしていない法律事務所の相談対応について、これをあたかも体験したかのごとく論評すること、③実際には担当弁護士からの返答があることを認識しつつ「●●法律事務所の担当弁護士から連絡がない」と述べること、④法律相談で契約を強要されていないにもかかわらず、●●法律事務所で契約を強要されたと述べること⑤実際には着手金の返金があってそのことを認識しつつ返金がないと書き込むことなどが該当します。なお、弊所は事実確認をする義務は負わないものとします。)

📌 社会的評価を低下させる投稿であって、公共の利害にかかわらないもの

📌 社会的評価を低下させる投稿であって、公益を図る目的でなされたものでないことが明白であるもの

削除の対象とならない具体例を見る

📌 営業活動に対する正当な見解表明

📌 例えば(「●●」で名指しをしても問題なし)、
①●●法律事務所のやり方には問題があると思う
②●●弁護士のやり方に納得できない
③●●法律事務所のやり方はズルいと思う
④●●法律事務所はいい商売だと思う、
⑤そもそも弁護士をつける必要はないと思う
⑥弁護士は無料で仕事をしないとおかしい
⑦メーカーの●●はちゃんと販売するよりも損害賠償請求をする方が儲かっているように自分は思う
⑧●●弁護士に依頼をしたけど全く頼りにならない。お金を無駄にしてしまった。
という見解表明の投稿

📌 営業活動に対する事実の指摘(虚偽の事実だと認識して書き込む場合を除く)

📌 例えば
①(実際に連絡がないと認識している状況で)●●法律事務所の担当の●●弁護士から返事がないと述べること。
②(実際に契約の強要があったと認識している状態で)●●法律事務所の担当の●●弁護士は契約を強要してきたと述べること
③示談弁に依頼をしたが、解約をした。着手金を返してほしいと述べたら一切返せないと言われたという事実を述べること。

🔍 発信者情報開示について

 裁判所による開示命令があった場合は、開示を行います(直接弊所に開示請求をされた場合でも原則開示しかねます。)。

⭐ 著作権について

 本サイト上でなされた書き込みについては、投稿主は弊所に著作権を譲渡するものとし、著作人格権も行使しないものとします。