以下では、
- 運営元である弁護士法人早河弘毅法律事務所のことを「弊所」と呼びます。
- 情報流通プラットフォーム対処法のことを「法」と呼びます。
- このサイトのことを「本サイト」と呼びます。
- 情報流通プラットフォーム対処法名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン(情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会 第7版令和7年5月)のことを「関係ガイドライン」といいます🔗。
- 情報流通プラットフォーム対処法発信者情報開示関係ガイドライン(情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会 第 10 版:令和7年 5月)のことを「開示ガイドライン」といいます🔗。
- 「実務家のための情報流通プラットフォーム対処法の手引き 削除請求・発信者情報開示請求の方法とプロバイダ・大規模プラットフォーム事業者の対応(著者:関根秀行)」を「実務」と言います🔗。
⭐ 基本的な考え方
✅ 本規約では、本サイトの「削除請求」及び「発信者情報開示請求」に対する指針を記載します。
✅ 弊所が最大限優先するのは依頼者対応であり、本サイトの運営に避けるリソースは限られています。このことを前提とした運用を行います。
✅ その一方で、弊所が目指しているフォーラムの状態とは、適法な状態が保たれていることを前提に、他人をくさすような発言をしない、協力的なフォーラムです(この点が、既存の匿名掲示板のすみわけであり、共生できると考えています。)。
📜 常時監視義務がないこと
👉 関係ガイドラインの記載
関係ガイドライン4頁目の「①常時監視義務がないこと」の項は以下のように論じております。
「ウェブページまたは電子掲示板等に掲載された情報の流通によって他人の権利が侵害されている場合に、そもそも当該情報が流通していること自体をプロバイダ等が知らなかったときは(知らなかったことの理由を問わず)、プロバイダ等が侵害情報送信防止措置等を講じなかったとしても、申立者との関係で当該情報を包囲したことによる損害賠償責任を負わない(法3条1項)。言い換えれば、プロバイダ等は、自己の管理下にあるサーバに格納された情報が他人の権利を侵害していないかどうかを監視する義務はない。このような義務があるとすると、サーバ内で頻繁に更新されていく情報を常にモニタリングしなければならないことになって負担が大きいばかりでなく、不作為責任を問われることをおそれてサーバにアップロードされる情報をプロバイダ等が常時チェックして、必要以上に情報を削除してしまうなどのおそれがあ」る。
👉 本サイトの立場
常時監視義務を否定した場合、サーバ内で頻繁に更新されていく情報を常にモニタリングしなければならないことになって負担が大きいばかりでなく、不作為責任を問われることをおそれてサーバにアップロードされる情報をプロバイダ等が常時チェックして、必要以上に情報を削除してしまうなどのおそれがある、という関係ガイドラインの立場は、論拠のあるもので正当であると考えます。
したがって、弊所が本サイトを常時監視する義務はないことについて、利用者の方におかれましては、あらかじめご承知おきください。
本サイトは、ごちゃんねる掲示板よりは、運営の関与のあるフォーラムになることを目指すものであります。
その一方で、最優先すべきは、すでに弊所を信頼して権利義務を預けてくださっている依頼人様です。したがって、本サイトの運営に割くことのできるリソースは限られております。本サイトとしても、常時監視についてはこれを行っていないので、ご了承願います。
📜 「相当の理由」ルールについて(削除請求関係)
👉 関係ガイドラインの記載
関係ガイドライン4頁目の「②申立者からの侵害情報送信防止措置等の要請を受けた場合の責任の制限」の項は以下のように論じております。
「申立者等からの侵害情報送信防止措置等の要請を契機として、ウェブページまたは電子掲示板等に掲載された情報の流通をプロバイダ等が知ったときは、プロバイダ等が侵害情報送信防止措置を講じなかったとしても、これによって、「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由」(法3条1項2号)がなければ、プロバイダ等は、申立者との関係で当該情報を放置したことによる損害賠償責任を負わない。」
「ここにいう「相当の理由」があると言えるのはどのような場合かについては、Ⅱ章を参照されたい。」
👉 本サイトの立場
本サイトは、弁護士法人が運営するものでありますが、個々の投稿の権利侵害の有無についての判断を行うためには、リソースがかかります。また、結局のところは裁判所の判断ですので、我々なりの見解で行わざるを得ません。
ガイドラインのⅡ章(7頁から37頁目)を参考としつつ、対応を行います。
なお、本サイト上で、問題になりうると考えられるのは、トレント事件の当事者である権利者様、プロバイダ様及びその他の弁護士の先生方の権利利益であると思います。
削除を依頼される場合は、当方が適切に対応を行うことができるよう、該当投稿の情報を丁寧かつ具体的にお示しください。そのうえで、被侵害利益を明らかにしていただいたうえで、違法性を基礎づける事情と、参考裁判例を必ず指摘していただきますよう願います。これらの適切にご対応いただけない場合は、削除請求にご対応いたしかねます。加えて、本人確認のため、別途郵送で資料送付を依頼することがありますことをご了承ください。
📜 技術的可能性の観点(削除)
👉 関係ガイドラインの記載
4ページ目の「③技術的可能性による責任の制限」の項に、「プロバイダ責任制限法によれば、プロバイダ等が法3 条1 項1 号又は2 号のいずれかに該当したとしても、送信防止措置を講じることが技術的に不可能な場合には、そもそもプロバイダ等に送信防止措置を講ずることが期待できず、そのため、申立者に対する当該情報を放置したことによる損害賠償責任を負わないこととなる。」との記載がある
👉 本サイトの立場
同じ立場をとる。
📜 発信者に対する損害賠償責任の制限(削除)
👉 関係ガイドラインの記載
「⑵発信者に対する損害賠償責任の制限」の項の記載によると、以下のとおりである。
すなわち、
「プロバイダ等にとっては、送信防止措置の要請を受けた情報が他人の権利を侵害する情報であるかどうかを判断することは困難である場合が多い。ある表現が名誉毀損又はプライバシー侵害等に該当するか正当な批判になるかの判断は難しく、同じ表現であっても、表現が真実かどうか、表現行為の目的といったプロバイダ等の知り得ない事情によって、名誉毀損に該当することもあれば、該当しないこともある。このように極めて難しい判断が必要であるにもかかわらず、他人の権利を侵害するものではない情報を誤って削除してしまったときは、発信者から損害賠償を請求される可能性がある。このために、プロバイダ等が発信者から損害賠償責任を問われることをおそれて送信防止措置の要請を必要以上に放置すれば、申立者にとって被害の拡大につながるおそれがある。そこで、プロバイダ責任制限法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又は②と③)を充足する場合には、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを定めている。
① 不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(法3条2項1号)どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
② 申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措置に同意するかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から7日以内に当該送信防止措置に同意しない旨の申出(以下「反論」という。)がなかったとき(法3条2項2号)申立者から送信防止措置を講じるよう求める一定の要件を満たす申出があったときに、発信者に照会を行う。
③ 必要な限度における送信防止措置
名誉毀損又はプライバシー侵害等の書込みについて、送信防止措置を講じるときは、違法情報の送信を遮断するために必要最小限度の措置を講ずるものであることが要件となっている。何が必要最小限度の送信防止措置といえるかについては、プロバイダ等が侵害情報等の内容及び緊急性その他の事由を勘案して適切に判断していくべき問題である。一応の判断基準を示すとすれば、違法な書込みを削除したり、公衆からの閲覧を停止したりすることによって送信を防止することができる場合には、当該書込みのみを対象とする削除行為等は、必要最小限度の措置といえると考えられる。しかし、プロバイダ等の管理するサーバ内に存在するファイルに違法情報以外の情報(無関係な情報や違法情報と関係はあるが違法とはいえない情報)が含まれている場合(例えば、複数の人が書込みをしている一種の電子掲示板の場合)などであって、当該ファイル単位でしか削除行為等ができないため、違法情報の送信を防止するには、他の無関係の情報等も共に削除せざるを得ないときがあるが、このような場合には、どのようなものであれば当該ファイルを削除することが送信防止措置として認められる最小限度の措置ということができるかを一律に定めることは困難であり、個別具体的な判断を要するものと考えられる。
もっとも、このことを前提としつつも、40頁の記載によると
プロバイダ等が侵害情報等の通報を受けた場合に、発信者に対し、送信防止措置を講じるよう要請があったこと及び申立者等から提供された侵害情報等を通知し、送信防止措置を講じることに同意するか否かを照会することは、法令上の義務ではない。したがって、発信者と連絡することができない場合には、照会手続を進める必要はない。
この場合に、照会手続を経由せずに即時に送信防止措置を講じても差し支えない場合(法3条2項1号)に該当していれば、プロバイダ等の判断で送信防止措置を講じることができる。他方、即時に送信防止措置を講じて差し支えないかどうかの判断ができないときには、申立者に対する損害賠償責任を免れないおそれが高い場合(法3 条 1 項2 号にいう「他人の権利が侵害されたこと
を知ることができたと認められる相当の理由」がある場合)に該当するかどうかの判断も困難であるのが一般的と思われるので、発信者からの訴訟リスクを考慮して静観するか、申立者からの訴訟リスクを考慮して送信防止措置を講じるかいずれかの対応となる。
後者の場合には、契約約款又は利用規約にプロバイダ等の裁量で削除等の措置がとられることが明示されていれば、たとえプロバイダ責任制限法 3 条2 項 1 号に該当するか判然としない場合であったとしても、当該契約約款又は利用規約が合理的であると認められる範囲であれば、当該規定に基づく送信防止措置を講じることは可能であろう(ただし、消費者契約法との関係で片面的な免責条項は無効とされるおそれがあるので、規定の仕方に注意を要する。)。
と定めている(アンダーラインは当職が施したもの。)。
👉 本サイトの立場
本サイトの利用規約として、弊所の裁量で投稿を削除することを定めます。削除の理由は、権利侵害投稿であると本サイトが判断をした場合、公序良俗に反すると判断した場合を含みますが、これらに限られず、弊所が本サイトの健全な運営を行うにあたり必要かつ相当であると判断した限度で削除を行うことがあります(悪質であると判断した場合には、複数の投稿を一括で削除することや、アクセスを制限することも、必要かつ相当と判断した限度で行います。)。
投稿者は、この対応により、投稿を削除される不利益を被ることがあります。このことを、あらかじめ了承したうえで書き込むものとします(判断基準については極力具体的に今後例示していく予定ですが、個別のケースついて、判断に至った理由を説明することは一切致しかねます。)。
弊所は、匿名掲示板である本サイトの運営者(コンテンツプロバイダ)であり、発信者の氏名住所メールアドレス等の情報を(何らかの事情で個別にお申し出いただいた場合を除き。)収集しておりません。したがって、発信者と連絡を取ることはできないものです。よって、削除請求があった場合に発信者に意見照会をすることは行っていません。
📜 開示請求の方法について
開示ガイドライン
開示ガイドラインの4頁目に、以下のとおり記載があります。
1 請求者
発信者1情報開示請求権は、特定電気通信2による情報の流通によって権利を侵害された者の被害回復を可能ならしめるため、創設的に認められた権利である。したがって、発信者情報の開示を請求できるのは、被害者すなわち特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された者である。具体的には、発信者情報の開示を請求できる者は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された者本人及び弁護士等の代理人とする。
2 請求の手順
(1) 本ガイドラインによる発信者情報開示請求手続は、請求者が、関係するプロバイダ等に対し、必要事項を記入した請求書(書式①参照)、請求者の本人性を確認できる資料、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたことを証する資料、その他の必要な資料をプロバイダ等に提出することにより行う。請求者は、請求書に自己の権利を侵害されたことを記載するに当たっては、請求を受けたプロバイダ等が、侵害されたとする権利及び権利侵害の態様等を明瞭に認識できるよう留意する必要がある。(2) 請求手続は、原則として書面によって行う。ただし、一定の場合には、必要に応じて、電子メール、ファックス等による請求が認められる。具体的には、以下のような場合がある。
a) 継続的なやりとりがある場合等、プロバイダ等と請求者との間に一定の信頼関係が認められる場合であって、請求者が、電子メール、ファックス等による請求の後、速やかに当該請求と同内容の請求書を書面によって提出するとき。
b) プロバイダ等と請求者の双方が予め了解している場合であって、請求を行う電子メールにおいて、公的電子署名又は「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)」8条の「認定認証事業者」によって証明される電子署名の措置が講じられ、かつ、当該電子メールに当該電子署名に係る電子証明書が添付されているとき。
本サイトの立場
(a)及び(b)の方法に同意しません。原則形態である書面での送付をお願いします。
📜 発信者の意見聴取
👉 開示ガイドライン
以下のとおり記載がある。
5 発信者の意見聴取
(1) 法6条1項は、発信者情報の開示請求への対応に当たっては、プライバシーや表現の自由、通信の秘密等、発信者の権利利益が不当に侵害されることのないよう、原則として、開示請求に応じるかどうか、また、開示請求に応じるべきでないとの意見の場合はその理由について、発信者の意見を聴かなければならないことを規定している。そこで、プロバイダ等は、Ⅲ1~3の事項について確認ができたときは、発信者に対する意見照会書(書式②)により、発信者情報の開示に対する発信者の意見を聴取することと
する。
(2) ただし、プロバイダ等が保有している発信者情報によっては、発信者に対して意見聴取をすることが不可能又は著しく困難であることがあり、そのような場合には、発信者に対して意見聴取を行わないでよい。
また、請求者の主張する事実関係及び証拠資料によっては、情報の流通により権利が侵害されたとは認められないことが明確に判断できる場合にも、発信者に対して意見聴取を行わないでよい。
(3) プロバイダ等は、発信者から開示に同意する旨の回答を得た場合は、Ⅴに従って発信者情報を開示し、そうでない場合は、6ないし8に従い対応を行う。
👉 「実務」の記載
この「意見聴取をすることが不可能又は著しく困難であること」の要件について、「実務」の351頁には以下の記載があります。
プロバイダ等が発信者と連絡を取ることができない場合(例えば、コンテンツプロバイダ等において発信者の連絡先を把握していない場合等)や申出者からの開示請求が法5条の要件を満たさないことが明白である場合等には、発信者の意見を聴取する必要はありません(法6条1項)。
👉 当サイトの立場
以上を踏まえ、発信者情報開示請求があった場合に投稿者に問い合わせることは原則行いません。
⭐ Q&A
Q 本サイトに書き込んでも安全か?
A 本サイトは当職及び弊所のスタッフが一定の管理をしていますが、それ以外は他の匿名掲示板と変わらないので、自己責任で書き込みを行っていただく必要があります。
Q 本サイトで誹謗中傷を行うとどうなる?
A 他のサイトと同じです。投稿を削除させていただくことがあります。また、権利者からの発信者情報開示請求があった場合には、IPアドレスを含む発信者情報を開示させていただくことがあります。
Q 権利者側法律事務所を「便所」と呼ぶなどの投稿は、こちらではせず、ごちゃんねるで行った方が良いのか?
A ごちゃんねるであってもやめてください、というのが私の見解です。現状、ごちゃんねるで行われている投稿の中には、権利者側や権利者側代理人が発信者情報開示請求を行うことで、開示に至るであろう投稿が含まれているように見受けられます。
Q「トレントを利用した」と書き込んでも大丈夫か?
A トレントを利用する行為は、権利者に対する民事上の不法行為に該当するものであると同時に、著作権法上刑罰の定められている犯罪行為です。他方で、「トレントを利用した」という書き込みは、それ自体は、その情報が流通することで他社の権利を侵害しているわけではません。したがって、情報流通プラットフォーム対処法の「侵害通信」に該当するものではありません。この書き込みが開示請求の対象となる可能性は極めて低いものです(警察による捜査の端緒になる可能性はあります。このことは、他の掲示板に投稿した場合と同じです。)。
Q 開示請求があった場合、早河弁護士が戦ってくれるのか
A コンテンツプロバイダとしての対応を行います。
Q 依頼者でも書き込んで大丈夫か
A 問題ありません。むしろ歓迎します(とはいえ、質問はラインで聞いたほうが早いです。)
Q 依頼者だが、開示請求が通った場合に、IPアドレスだけじゃなくて、依頼者情報も開示してしまうことは無いのか?
A 情報流通プラットフォーム対処法に基づく開示を行うので、受任者として知りえた情報を開示することはありません。
Q 本サイトが権利者側とつながっていて、掲示板の投稿を権利者側に流しているということは無いのか
A そのようなことはしていません。どうしても不安であれば、記事の閲覧にとどめることをお勧めします。
Q 意見照会書の画像をアップロードしても良いか?
A 現在、アップロード機能は廃止していますが、クラウドのリンクを貼るなどして共有する方法も、お控えください。確かに、意見照会書をアップロードすることで、実際に開示請求事件が起きている可能性が高いことを確認できます。お互いを励ましあう上では有益ですが、かえってトラブルのもとになる可能性もありますので、現状は禁止です(なお、著作権法上の問題もあります。)
Q 意見照会書を送ってきたプロバイダや権利会社を書き込んでも問題ないか?
A これらの情報から個人を特定することは困難であることから問題ないと考えます。加えて、開示請求を行ったこと自体や、意見照会書を送ったこと自体は、権利者やプロバイダの信用を傷つける事実ではありませんので、彼らの権利を侵害する投稿でもないと考えます。
📝 投稿について
✅ 本サイトは投稿の承認制を採用していません。
✅ その結果、誹謗中傷発言などの情報が、本サイトに掲載されるという事態が発生します。
✅ これに対処するため、投稿削除要請フォームを設けます。権利者の方におかれましては、このフォームを利用して、削除の要請を行ってください。
✅ 削除の要請がなくとも、当職の判断で投稿を削除することは行います。
📝 投稿の権利について
✅ プラットフォーマーが利用者の投稿を削除した場合、①表現の自由侵害を理由とした不法行為責任、②(営業広告など)営業を妨害したことを理由とする不法行為責任③(プラットフォーマーと投稿者の契約関係いかんでは)投稿を表示するという契約の不履行責任が問題になることがあります。
✅ まず、は、③の義務を負う契約を、弊所は投稿者と結びません。③は問題にならない場面であります。
✅ 次に、本サイトで営業広告を行うことはもとより禁止しますので、②は問題となりません。
✅ ①について、本掲示板はいわゆるパブリックなフォーラムではなく、投稿は予告なく削除されるものであることをあらかじめご了承ください。
🗑️ 削除の基準について
✅ 個人のプライバシー、名誉を傷つける投稿を本サイトは決して容認しません。管理人らによって積極的に削除をさせていただきます。
✅ これらの投稿は、他の発信者を不利な地位に置くものでもあると考えますので、積極的に削除をする方針です。
📌 メーカー側の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。
📌 メーカー側代理人の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿(「便所」と呼ぶなど。)
📌 示談を行う代理人の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。
📌 アダルトコンテンツに出演している女優又は監督の活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。
📌 弁護士早河弘毅又は事務スタッフの活動の論評ではなく、人格そのものを侮辱する投稿。
📌 脅迫、犯罪行為を示唆する投稿(例:「請求される数が増えても、最悪事務所に火をつけてやればいい」等)。
📌 虚偽の事実を述べること(①訴状が届いていないにもかかわらず、訴状が届いたと述べること、②実際には相談をしていない法律事務所の相談対応について、これをあたかも体験したかのごとく論評すること、③実際には担当弁護士からの返答があることを認識しつつ「●●法律事務所の担当弁護士から連絡がない」と述べること、④法律相談で契約を強要されていないにもかかわらず、●●法律事務所で契約を強要されたと述べること⑤実際には着手金の返金があってそのことを認識しつつ返金がないと書き込むことなどが該当します。なお、弊所は事実確認をする義務は負わないものとします。)
📌 社会的評価を低下させる投稿であって、公共の利害にかかわらないもの
📌 社会的評価を低下させる投稿であって、公益を図る目的でなされたものでないことが明白であるもの
📌 営業活動に対する正当な見解表明
📌 例えば(「●●」で名指しをしても問題なし)、
①●●法律事務所のやり方には問題があると思う
②●●弁護士のやり方に納得できない
③●●法律事務所のやり方はズルいと思う
④●●法律事務所はいい商売だと思う、
⑤そもそも弁護士をつける必要はないと思う
⑥弁護士は無料で仕事をしないとおかしい
⑦メーカーの●●はちゃんと販売するよりも損害賠償請求をする方が儲かっているように自分は思う
⑧●●弁護士に依頼をしたけど全く頼りにならない。お金を無駄にしてしまった。
という見解表明の投稿
📌 営業活動に対する事実の指摘(虚偽の事実だと認識して書き込む場合を除く)
📌 例えば
①(実際に連絡がないと認識している状況で)●●法律事務所の担当の●●弁護士から返事がないと述べること。
②(実際に契約の強要があったと認識している状態で)●●法律事務所の担当の●●弁護士は契約を強要してきたと述べること
③示談弁に依頼をしたが、解約をした。着手金を返してほしいと述べたら一切返せないと言われたという事実を述べること。
🔍 発信者情報開示について
裁判所による開示命令があった場合は、開示を行います(直接弊所に開示請求をされた場合は、原則開示しかねます。)。
⭐ 著作権について
本サイト上でなされた書き込みについては、投稿主は弊所に著作権を譲渡するものとし、著作人格権も行使しないものとします。