【最新✨️】令和7年11月分
引用元 ゲスト on 2025年11月5日, 6:50 PM先月、ITJより和解案について書面が届きましたが、個別和解については記載しておらず、包括-88万円の和解案しか書かれていませんでした。
ただ、問い合わせてみると個別和解は8万円で即合意で表明保証条約についても問わないとの回答がありました。ただ、気になるのは記載されている著作権侵害物は一作品だが、他にも同ipから侵害された作品が数件ほど記録されている…とかぽろっと言っておりました。(当該の一作品以外には開示請求は受けていないが)そうなると、一度案に乗ってしまうと、この人物は個別和解なら受けるぞ…と認識されてしまい、一斉に請求をかけられてしまうんでしょうか?どう思われますかね?
先月、ITJより和解案について書面が届きましたが、個別和解については記載しておらず、包括-88万円の和解案しか書かれていませんでした。
ただ、問い合わせてみると個別和解は8万円で即合意で表明保証条約についても問わないとの回答がありました。ただ、気になるのは記載されている著作権侵害物は一作品だが、他にも同ipから侵害された作品が数件ほど記録されている…とかぽろっと言っておりました。(当該の一作品以外には開示請求は受けていないが)そうなると、一度案に乗ってしまうと、この人物は個別和解なら受けるぞ…と認識されてしまい、一斉に請求をかけられてしまうんでしょうか?どう思われますかね?
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年11月6日, 10:52 AM引用元 ゲスト on 2025年11月5日, 6:50 PM先月、ITJより和解案について書面が届きましたが、個別和解については記載しておらず、包括-88万円の和解案しか書かれていませんでした。
ただ、問い合わせてみると個別和解は8万円で即合意で表明保証条約についても問わないとの回答がありました。ただ、気になるのは記載されている著作権侵害物は一作品だが、他にも同ipから侵害された作品が数件ほど記録されている…とかぽろっと言っておりました。(当該の一作品以外には開示請求は受けていないが)そうなると、一度案に乗ってしまうと、この人物は個別和解なら受けるぞ…と認識されてしまい、一斉に請求をかけられてしまうんでしょうか?どう思われますかね?
ご質問誠にありがとうございます!以下ご回答させていただきます。
1 御 礼
まずは、大変貴重なご報告ありがとうございます。我々としても参考にさせていただきます。
2 IPアドレスについて
同一IPアドレスで他の侵害が検出されていたとしても、それは、質問者様がそれらの作品の著作権を侵害していることの証明には直ちにはなりません。
すなわち、現在過程で普及しているのは動的IPアドレスの手法による通信ですので、タイムスタンプが異なれば、IPアドレスが異なる可能性があります。
IPアドレスが同一であっても、開示請求を行い、開示請求の手続きが終了するところまでやらなければ、個々の侵害については立証はできない(もちろん、実際に質問者様がやったかどうかそもそもわからない。)というのが原則です。
3 ご質問の点について
>一度案に乗ってしまうと、この人物は個別和解なら受けるぞ…と認識されてしまい、一斉に請求をかけられてしまうんでしょうか?どう思われますかね?
以上を踏まえると、IPアドレスの段階でふるいにかけたり、集中攻撃の方針を立てることもできません。ご参考になれば幸いです(もちろん、事実確認をしたうえで、侵害の事実を口頭で認めるなどすれば、その件についても請求をしますということはありうると思います。)。
引用元 ゲスト on 2025年11月5日, 6:50 PM先月、ITJより和解案について書面が届きましたが、個別和解については記載しておらず、包括-88万円の和解案しか書かれていませんでした。
ただ、問い合わせてみると個別和解は8万円で即合意で表明保証条約についても問わないとの回答がありました。ただ、気になるのは記載されている著作権侵害物は一作品だが、他にも同ipから侵害された作品が数件ほど記録されている…とかぽろっと言っておりました。(当該の一作品以外には開示請求は受けていないが)そうなると、一度案に乗ってしまうと、この人物は個別和解なら受けるぞ…と認識されてしまい、一斉に請求をかけられてしまうんでしょうか?どう思われますかね?
ご質問誠にありがとうございます!以下ご回答させていただきます。
1 御 礼
まずは、大変貴重なご報告ありがとうございます。我々としても参考にさせていただきます。
2 IPアドレスについて
同一IPアドレスで他の侵害が検出されていたとしても、それは、質問者様がそれらの作品の著作権を侵害していることの証明には直ちにはなりません。
すなわち、現在過程で普及しているのは動的IPアドレスの手法による通信ですので、タイムスタンプが異なれば、IPアドレスが異なる可能性があります。
IPアドレスが同一であっても、開示請求を行い、開示請求の手続きが終了するところまでやらなければ、個々の侵害については立証はできない(もちろん、実際に質問者様がやったかどうかそもそもわからない。)というのが原則です。
3 ご質問の点について
>一度案に乗ってしまうと、この人物は個別和解なら受けるぞ…と認識されてしまい、一斉に請求をかけられてしまうんでしょうか?どう思われますかね?
以上を踏まえると、IPアドレスの段階でふるいにかけたり、集中攻撃の方針を立てることもできません。ご参考になれば幸いです(もちろん、事実確認をしたうえで、侵害の事実を口頭で認めるなどすれば、その件についても請求をしますということはありうると思います。)。
引用元 ゲスト on 2025年11月14日, 8:54 AM自宅以外のWi-Fiでトレントを使用して捕捉された場合意見照会書はWi-Fi契約者の住所へ送られてくると思いますが、開示された後に送られてくる書類(和解案についての書面(定期便と呼ばれている物)・裁判所の特別送達)はトレント利用者の住所に送られる形になるのでしょうか。
それとも引き続きWi-Fi契約者の住所へ送られるのでしょうか。
Wi-Fi契約者の住所へ送られる場合、トレント利用者の住所へ送るように変更してもらう事は現状可能なのでしょうか。
お手数ですがご回答のほどよろしくお願い致します。
自宅以外のWi-Fiでトレントを使用して捕捉された場合意見照会書はWi-Fi契約者の住所へ送られてくると思いますが、開示された後に送られてくる書類(和解案についての書面(定期便と呼ばれている物)・裁判所の特別送達)はトレント利用者の住所に送られる形になるのでしょうか。
それとも引き続きWi-Fi契約者の住所へ送られるのでしょうか。
Wi-Fi契約者の住所へ送られる場合、トレント利用者の住所へ送るように変更してもらう事は現状可能なのでしょうか。
お手数ですがご回答のほどよろしくお願い致します。
