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【最新✨️】令和8年2月分

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【最新✨️】令和8年2月分

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新着報告スレについてです

 

新着報告の掲示板にいつ(年月程度)の通信のものかを記載すると何か不都合はありますでしょうか。

不都合がないのであれば、いつの通信かを記載することは有用なデータベースになると考えます。

ご検討のほどよろしくお願いします。

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早河弘毅です。ログインなしで失礼します。

タイムスタンプをそのまま貼ってしまうと個人がプロバイダからは特定されてしまうのでこれまでやってこなかったのですが、何年の何月までぐらいまでならおっしゃる通り有用なデータベースになるので出してもいいかもですね。

検討させていただきます。ありがとうございます。

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早河先生へ

5ちゃんの現行スレです。

https://itest.5ch.io/mao/test/read.cgi/shikaku/1771821159

法律勉強相談カテゴリーはこちらです。

https://itest.5ch.io/subback/shikaku

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現在、ブラウザだけでBitTorrentネットワークに参加できる「WebTorrent」があるとおもうのですが、

これについての技術的な質問です。冷やかしとかいうわけではありません

 

WebRTCと監視ソフトの互換性

P2P FINDER等の監視システムは、通常のTCP/UDPだけでなく、WebRTCプロトコルもネイティブでスキャン・エンプティ(おとり)ノードとして参加しているのでしょうか?

 

ブリッジノード経由の捕捉

WebTorrentは通常のBitTorrentクライアント(uTorrent等)と通信するためにハイブリッドクライアント(ブリッジ)を経由しますが、このブリッジを介した通信であっても、通常の監視網でIPアドレスやハッシュ値は100%捕捉されるという認識で合っていますか?

 

WebRTC Leakの強制

JavaScriptでWebTorrentを動かした場合、VPNを使用していてもSTUN/TURNサーバーへのリクエスト等で生IPを強制的に露出させ、それを監視ログに記録されるリスクはどの程度あるのでしょうか。

 

専門的な知見をお持ちの方、ご教示ください。

めしWEBRTCとかの開示請求が可能になってくると

「動画サイトと見せかけて、裏でWebTorrentを動かし、特定の著作物ハッシュを強制的に通信させる」

という罠サイトが作成できてしまうのではないかと懸念していますまた従来のアダルトサイトのような種類だと誤認し知らないうちにアップロードしてしまうのかもしれませんそこで

 

検知ログの有効性

ユーザーが意図せず、JSによってバックグラウンドで数秒間だけ通信させられた場合でも、監視ソフト(P2P FINDER等)のログは「送信可能化」の証拠として裁判で通用してしまうのでしょうか?。

たまにWEBRTCによるサイトを発見するのでそれだと間違ってタップしてしまった、現在著作権法に合法になっている閲覧だけのつもりが…みたいな人も出てきそうですけどね←そもそもやるべきではないが

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引用元 ゲスト on 2026年3月30日, 1:08 AM

現在、ブラウザだけでBitTorrentネットワークに参加できる「WebTorrent」があるとおもうのですが、

これについての技術的な質問です。冷やかしとかいうわけではありません

 

WebRTCと監視ソフトの互換性

P2P FINDER等の監視システムは、通常のTCP/UDPだけでなく、WebRTCプロトコルもネイティブでスキャン・エンプティ(おとり)ノードとして参加しているのでしょうか?

 

ブリッジノード経由の捕捉

WebTorrentは通常のBitTorrentクライアント(uTorrent等)と通信するためにハイブリッドクライアント(ブリッジ)を経由しますが、このブリッジを介した通信であっても、通常の監視網でIPアドレスやハッシュ値は100%捕捉されるという認識で合っていますか?

 

WebRTC Leakの強制

JavaScriptでWebTorrentを動かした場合、VPNを使用していてもSTUN/TURNサーバーへのリクエスト等で生IPを強制的に露出させ、それを監視ログに記録されるリスクはどの程度あるのでしょうか。

 

専門的な知見をお持ちの方、ご教示ください。

めしWEBRTCとかの開示請求が可能になってくると

「動画サイトと見せかけて、裏でWebTorrentを動かし、特定の著作物ハッシュを強制的に通信させる」

という罠サイトが作成できてしまうのではないかと懸念していますまた従来のアダルトサイトのような種類だと誤認し知らないうちにアップロードしてしまうのかもしれませんそこで

 

検知ログの有効性

ユーザーが意図せず、JSによってバックグラウンドで数秒間だけ通信させられた場合でも、監視ソフト(P2P FINDER等)のログは「送信可能化」の証拠として裁判で通用してしまうのでしょうか?。

たまにWEBRTCによるサイトを発見するのでそれだと間違ってタップしてしまった、現在著作権法に合法になっている閲覧だけのつもりが…みたいな人も出てきそうですけどね←そもそもやるべきではないが

これは私は従来の仕組みはソフトを入れるというワンステップ必要であって故意的にDownloadしたと言うことが認められてると考えててWEBで通ってしまうとそれこそ権利者からみたら不法行為を行ってる人に写るけど実態は被害者であったとかもありそう…

実際のクライアントでもトレントサイトやファイルネームのタイトルと作品が異なってるとかもありそうですし…

ここの所の認識とかどのように運用にされているのかという疑問です。

長苦しく遠回りですみません

安全上の懸念があるので使うべきでない侵害してはならないというのは大前提ですが仕事上大容量ファイルトレントで上げることもたまにあるので…

引用

PRTIMESにて刑事告訴受理の記事が掲載されたようです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000179161.html?utm_source=chatgpt.com

引用
引用元 ゲスト on 2026年3月31日, 3:25 PM

PRTIMESにて刑事告訴受理の記事が掲載されたようです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000179161.html?utm_source=chatgpt.com

某掲示板の存続が確認できないのでこちらに書き込ませていただきます。

 

ここで刑事告訴された人はやはり家宅捜査されるのでしょうか?

正直、それが一番嫌ですね。

片っ端からメチャクチャに散らかして帰られそうなので。