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【最新✨️】令和7年8月分
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投稿先スレ ➡ : 【最新✨️】令和7年8月分
<blockquote><div class=”quotetitle”>引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 12:58 PM</div><p>質問失礼します。</p> <p>ほぼ開示請求される事が確定しており、おそらく相手の弁護士から被害額の提示があると思います。</p> <p>その際に示談に納得が出来ない金額が記載されていた場合は、応じないつもりではありますが、上記の方のような金額で、多少なりとも心当たりがあり(何となくあったような気がするな程度)自分が納得の範囲内の金額の場合、示談に応じる選択をするのもありなのでしょうか?</p></blockquote><br>
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