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【最新✨️】令和7年8月分
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投稿先スレ ➡ : 【最新✨️】令和7年8月分
<blockquote><div class=”quotetitle”>引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 1:47 PM</div><blockquote> <div class=”quotetitle”>引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 12:58 PM</div> <p>質問失礼します。</p> <p>ほぼ開示請求される事が確定しており、おそらく相手の弁護士から被害額の提示があると思います。</p> <p>その際に示談に納得が出来ない金額が記載されていた場合は、応じないつもりではありますが、上記の方のような金額で、多少なりとも心当たりがあり(何となくあったような気がするな程度)自分が納得の範囲内の金額の場合、示談に応じる選択をするのもありなのでしょうか?</p> </blockquote> <p>61の回答をした者です。</p> <p>結論を言うとご自身が納得できるのであれば示談をするのはありです。</p> <p>誰にもそれを止める権利はありません。</p> <p>ただ、納得できる金額まで減額に応じてもらえるという期待はしない方がいいと思います。</p> <p>開示請求が確定という事は申し立て済みという事だと思いますが、それは相手を追い詰めてビビらせて示談に応じる確率を上げようという意図の裏返しと思われます。</p> <p>そのような相手が良心的な金額まで減額要求に応じてくれるとは私は思いません。</p></blockquote><br>
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