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【最新✨️】令和7年8月分
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投稿先スレ ➡ : 【最新✨️】令和7年8月分
<blockquote><div class=”quotetitle”>引用元 ゲスト on 2025年8月23日, 5:35 PM</div><blockquote> <div class=”quotetitle”>引用元 ゲスト on 2025年8月23日, 5:16 PM</div> <blockquote> <div class=”quotetitle”>引用元 ゲスト on 2025年8月23日, 2:40 PM</div> <p>わ・・・こんな所も有ったんですね。朝からLINEの方に送ってしまいました。</p> <p>1月22日辺りですが先生の存在を知らず、既に東京ス〇イ法律事務所で2社分の示談を進めてしまっていて、先生にアドバイスを頂いたものの結局間に合わず、弁護士費用と示談金合わせて大金を支払ってしまった者です。</p> <p>今朝、7か月ぶりにソフトバンクから発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。今回の申立人は、株式会社ケイ・エム・プロデュースです・・・</p> <p> </p> <p>前回お世話になった東京ス〇イ法律事務所では『非推奨で、時効狙いも出来るけど・・・』&また『発信者情報開示に同意をしろ』とあり不安感しかありません。</p> <p>先生、どうすれば良いですかね・・・?</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </blockquote> <p>横から失礼します。</p> <p>現在訴訟が起こされているのは観測できる限り3件(途中で示談になるの公開されなかったりする場合がるため)</p> <p>取りこぼしがあったらすみません、、、あまり訴訟はされていません 安心していいと思います</p> <p>多分 テレサ式(裁判所を通してない)なら不同意 で相手に情報が渡らなくなって終わります。</p> <p>ケイエムプロデュースは過去に情報を渡さなくても良いという判決が出ていますので相手に情報を渡ることが阻止できるかもしれません</p> <p>https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/092174_hanrei.pdf</p> <p>最新の判決を参考までに乗せておきます</p> <p>「大阪地裁令和4年(ワ)第9660号 債務不存在確認請求事件」</p> <hr /> <h2>事件の内容</h2> <ul> <li> <p>被告(ネット利用者)が、ビットトレント(ファイルを共有する仕組み)を使って著作物をダウンロードした。</p> </li> <li> <p>著作権者(原告側)は「アップロードもしていたはずだ、だから損害賠償」と主張。</p> </li> <li> <p>被告は「そんなに払う必要はない」と争った事件。</p> </li> </ul> <hr /> <h2>ポイント</h2> <ul> <li> <p>通常、ビットトレントは「ダウンロードと同時にアップロード」する仕組み。</p> </li> <li> <p>過去の裁判(東京地裁や知財高裁)では「アップロードできる状態なら損害賠償の対象になる」と考えていた。</p> </li> <li> <p>でもこの大阪地裁の裁判では、<br />👉「アップロードできたのは、ダウンロードしていた<strong>3時間だけ</strong>に限られる」<br />と判断した。</p> </li> </ul> <hr /> <h2>損害額の計算</h2> <p>裁判所はこう計算しました:</p> <ol> <li> <p>著作物の想定販売価格:<strong>1450円</strong></p> </li> <li> <p>侵害によるダウンロード数:<strong>547回</strong></p> </li> <li> <p>実際のアップロード寄与率:<strong>38%</strong></p> </li> <li> <p>ダウンロード可能な時間を1日=24時間で換算 → <strong>3時間分だけ</strong></p> </li> </ol> <p>計算式:<br /><strong>547 × 1450 × 38% ÷ 24 × 3 ≒ 37,675円</strong></p> <p>👉 つまり、損害額は <strong>約3万7千円</strong> にすぎない、と結論。</p> <hr /> <h2>裁判の意義</h2> <ul> <li> <p>これまでの裁判は「アップロードできる状態にあった」だけで損害額を広く認める傾向があった。</p> </li> <li> <p>大阪地裁は「実際にアップロード可能だった時間」を厳密に絞り込んで計算した。</p> </li> <li> <p>だから、被告にとっては負担がかなり軽くなった。</p> </li> <li> <p>著作権侵害は認めつつも、<strong>損害額を現実的に小さく限定した画期的な判決</strong>。</p> </li> </ul> <hr /> <h2>まとめ</h2> <p>ビットトレントで作品をダウンロードすると、同時に他の人にも配る仕組みがあります。<br />でも大阪地裁は「実際に配れる状態だったのは3時間だけ」として、<br />本来ならもっと大きな金額になりそうだった損害賠償を、<br /><strong>3万7千円くらいにおさえた</strong>という判決です。</p> <hr /> <p>一言でいうと:<br /><strong>「著作権侵害はしたけど、損害は“3時間分だけ”だから3万7千円で十分」</strong><br />という被告に有利な考え方を示した裁判。</p> </blockquote> <p>見返したら論点がズレたこと言っていましたすみません;;</p> <p>無視してもらっていいんで、、</p></blockquote><br>
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