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1スレ目【現在最新スレッド。どなたでもこちらにぜひ書き込んでください📝(´-∀-`;)】

引用

■■概要■■

「知財高裁の件」こと令和3年(ネ)第10074号 債務不存在確認請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和2年(ワ)第1573号)について語るスレ。
原審(第一審)である「東京地裁の件」こと令和2年(ワ)第1573号 債務不存在確認請求事件についてもこのスレで議論していきましょう。

■■参考■■

※ この裁判例よりも後に、一歩進んだ判断をした(と読める)「大阪地裁の件」が存在します。大阪地裁の件のスレはこちらです(もっとも、このスレで大阪地裁の件の議論をしても大丈夫です)。 
※ 東京地裁の件はこちらから読めます。

※ 知財高裁の件はこちらから読めます。

※ 大阪地裁の件はこちらから読めます。

■■原審の主文■■

1 原告X1の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は3万6932円を超えては存在しないことを確認する。
2 原告X2の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は5万9660円を超えては存在しないことを確認する。
3 原告X3の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は3万9367円を超えては存在しないことを確認する。
4 原告X4の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は9万4345円を超えては存在しないことを確認する。
5 原告X5の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は存在しないことを確認する。
6 原告X6の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は2万8190円を超えては存在しないことを確認する。
7 原告X7の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害
に基づく損害賠償債務は8万9835円を超えては存在しないことを確認する。
8 原告X8の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は1万6726円を超えては存在しないことを確認する。
9 原告X9の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は6万1445円を超えては存在しないことを確認する。
10 原告X10の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は5万9738円を超えては存在しないことを確認する。
11 原告X11の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は存在しないことを確認する。
12 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
13 訴訟費用は,被告の負担とする。

■■控訴審(第二審)の主文■■

1 一審原告ら(一審原告X2、一審原告X5、一審原告X11 を除く。)の控訴に基づき、原判決主文1項、3項、4項、6 項から10項まで及び12項のうち同一審原告らに係る部分を次のとおり変更する。
(1) 一審原告X1の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著 作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は3万5668円 を超えては存在しないことを確認する。
(2) 一審原告X3の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著 作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は3万8078円 を超えては存在しないことを確認する。
(3) 一審原告X4の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著 作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は2万4100円 を超えては存在しないことを確認する。
(4) 一審原告X6の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著 作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は2万5546円 を超えては存在しないことを確認する。
(5) 一審原告X7の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著 作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は1万7834円 を超えては存在しないことを確認する。2
(6) 一審原告X8の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著
作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は1万5906円 を超えては存在しないことを確認する。
(7) 一審原告X9の一審被告に対する別紙著作物目録記載の著
作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は5万9892円 を超えては存在しないことを確認する。
(8) 一審原告X10の一審被告に対する別紙著作物目録記載の
著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は5万5056 円を超えては存在しないことを確認する。
(9) 一審原告ら(一審原告X2、一審原告X5、一審原告X1 1を除く。)のその余の請求をいずれも棄却する。
2 一審被告の控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、一審、二審を通じ、一審原告ら(一審原告X2、 一審原告X5、一審原告X11を除く。)と一審被告との間で 生じたものは、これを10分してその1を同一審原告らの負 担とし、その余を一審被告の負担とし、一審被告の一審原告 X2、一審原告X5及び一審原告X11に対する控訴に係る 費用は一審被告の負担とする。