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引用元 ゲスト on 2025年8月18日, 11:25 PM質問失礼します。
現在、1通目の定期便が来ている状態なのですが
回線契約者が親になっている為
定期便の名義も親名義になっております。
今後来る定期便の名義変更とか
仮に訴訟された場合の名義変更などは可能でしょうか?
質問失礼します。
現在、1通目の定期便が来ている状態なのですが
回線契約者が親になっている為
定期便の名義も親名義になっております。
今後来る定期便の名義変更とか
仮に訴訟された場合の名義変更などは可能でしょうか?
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月18日, 11:32 PM引用元 ゲスト on 2025年8月18日, 11:25 PM質問失礼します。
現在、1通目の定期便が来ている状態なのですが
回線契約者が親になっている為
定期便の名義も親名義になっております。
今後来る定期便の名義変更とか
仮に訴訟された場合の名義変更などは可能でしょうか?
ご質問ありがとうございます 音声入力で失礼します。
そもそも トレントを利用したことによる不法行為に基づく損害賠償請求事件においては当事者は トレントを利用した人ですので たとえ 加入者であっても親は関係ありません。
ところが、発信者情報開示請求で判明する情報は、加入者の情報ですので 親の名義で来てしまうというわけです。
権利者に返事することは、私は過去の実績に基づき基本的に おすすめしません。
訴訟になった場合も、ひとまず 親を被告として訴状が送達されると思いますが、訴訟提起された後に事情を話せば当事者は変更されるもの と思います。
親名義で来てもらっては困るとか、ご相談者様だけが 転居した場合は、その旨 権利者に伝える方法はあります。この場合は時効等の関係を考えるならば、債務の承認にならないように注意する必要があります。
とはいえ ご存知の通り 現在 訴訟まで行ったという報告は、相談者及び依頼人については、私のもとにはありません。
引用元 ゲスト on 2025年8月18日, 11:25 PM質問失礼します。
現在、1通目の定期便が来ている状態なのですが
回線契約者が親になっている為
定期便の名義も親名義になっております。
今後来る定期便の名義変更とか
仮に訴訟された場合の名義変更などは可能でしょうか?
ご質問ありがとうございます 音声入力で失礼します。
そもそも トレントを利用したことによる不法行為に基づく損害賠償請求事件においては当事者は トレントを利用した人ですので たとえ 加入者であっても親は関係ありません。
ところが、発信者情報開示請求で判明する情報は、加入者の情報ですので 親の名義で来てしまうというわけです。
権利者に返事することは、私は過去の実績に基づき基本的に おすすめしません。
訴訟になった場合も、ひとまず 親を被告として訴状が送達されると思いますが、訴訟提起された後に事情を話せば当事者は変更されるもの と思います。
親名義で来てもらっては困るとか、ご相談者様だけが 転居した場合は、その旨 権利者に伝える方法はあります。この場合は時効等の関係を考えるならば、債務の承認にならないように注意する必要があります。
とはいえ ご存知の通り 現在 訴訟まで行ったという報告は、相談者及び依頼人については、私のもとにはありません。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 12:18 AM掲示板作成ありがとうございます。
8/17のオフ会は参加しようか迷いましたが、結局行かず終いでした。
次こそはなんとか参加してみたいです。
6月に開示請求が届き、回答指定日1週間程前にLINEから相談させて頂き、面談等で話をさせてもらい少し気持ちが楽になりました。
拒否回答は自分で作成し送付しましたが、たぶん開示されてそのうち連絡が来ると考えているため
示談等の通知が来た際には、依頼を検討しておりますのでその時は是非ともよろしくお願いします。
たまたま偶然でもいいので開示されませんように🙏
掲示板作成ありがとうございます。
8/17のオフ会は参加しようか迷いましたが、結局行かず終いでした。
次こそはなんとか参加してみたいです。
6月に開示請求が届き、回答指定日1週間程前にLINEから相談させて頂き、面談等で話をさせてもらい少し気持ちが楽になりました。
拒否回答は自分で作成し送付しましたが、たぶん開示されてそのうち連絡が来ると考えているため
示談等の通知が来た際には、依頼を検討しておりますのでその時は是非ともよろしくお願いします。
たまたま偶然でもいいので開示されませんように🙏
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 2:07 AM突然の質問失礼いたします。
4月に開示請求の意見照会所が届き、まったく覚えがないため、非開示で提出しましたが、数日前に開示されたとの連絡がISPよりあり、本日定期便がITJから来ました。
ただ、ISPの契約者は3年前に死亡しており定期便も故人あてに届いています。(その旨も意見書に書いたのですが。)
基本的には定期便は無視しようと思いますが、今後訴訟等に移った場合契約者が死亡していることで何か違いがありますでしょうか。
突然の質問失礼いたします。
4月に開示請求の意見照会所が届き、まったく覚えがないため、非開示で提出しましたが、数日前に開示されたとの連絡がISPよりあり、本日定期便がITJから来ました。
ただ、ISPの契約者は3年前に死亡しており定期便も故人あてに届いています。(その旨も意見書に書いたのですが。)
基本的には定期便は無視しようと思いますが、今後訴訟等に移った場合契約者が死亡していることで何か違いがありますでしょうか。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月19日, 8:40 AM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 12:18 AM掲示板作成ありがとうございます。
8/17のオフ会は参加しようか迷いましたが、結局行かず終いでした。
次こそはなんとか参加してみたいです。
6月に開示請求が届き、回答指定日1週間程前にLINEから相談させて頂き、面談等で話をさせてもらい少し気持ちが楽になりました。
拒否回答は自分で作成し送付しましたが、たぶん開示されてそのうち連絡が来ると考えているため
示談等の通知が来た際には、依頼を検討しておりますのでその時は是非ともよろしくお願いします。
たまたま偶然でもいいので開示されませんように🙏
ご連絡ありがとうございます。
なちさんは積極的にオフ会を開催していきたいとおっしゃっていたので また次回もあるかと思います。(⌒▽⌒)
実現するか分かりませんが、弊所主催でも、別でオフ会ができたらいいかもしれないと思うことはあります。
プロバイダーによりますが開示された後 ログ 保存期間を耐えきるのが苦痛に感じる方も多く、ここを寄り添うことには やりがいも 感じています。
遠慮なくお問い合わせください。 音声入力で失礼しました
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 12:18 AM掲示板作成ありがとうございます。
8/17のオフ会は参加しようか迷いましたが、結局行かず終いでした。
次こそはなんとか参加してみたいです。
6月に開示請求が届き、回答指定日1週間程前にLINEから相談させて頂き、面談等で話をさせてもらい少し気持ちが楽になりました。
拒否回答は自分で作成し送付しましたが、たぶん開示されてそのうち連絡が来ると考えているため
示談等の通知が来た際には、依頼を検討しておりますのでその時は是非ともよろしくお願いします。
たまたま偶然でもいいので開示されませんように🙏
ご連絡ありがとうございます。
なちさんは積極的にオフ会を開催していきたいとおっしゃっていたので また次回もあるかと思います。(⌒▽⌒)
実現するか分かりませんが、弊所主催でも、別でオフ会ができたらいいかもしれないと思うことはあります。
プロバイダーによりますが開示された後 ログ 保存期間を耐えきるのが苦痛に感じる方も多く、ここを寄り添うことには やりがいも 感じています。
遠慮なくお問い合わせください。 音声入力で失礼しました
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月19日, 8:44 AM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 2:07 AM突然の質問失礼いたします。
4月に開示請求の意見照会所が届き、まったく覚えがないため、非開示で提出しましたが、数日前に開示されたとの連絡がISPよりあり、本日定期便がITJから来ました。
ただ、ISPの契約者は3年前に死亡しており定期便も故人あてに届いています。(その旨も意見書に書いたのですが。)
基本的には定期便は無視しようと思いますが、今後訴訟等に移った場合契約者が死亡していることで何か違いがありますでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
気になりますので、よろしければご相談にお越しいただけると助かります。
弁護士もあらかじめ検討して臨んだ方がちゃんとお返事できますので 相談シートに詳しいご事情を書いていただけると助かります
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 2:07 AM突然の質問失礼いたします。
4月に開示請求の意見照会所が届き、まったく覚えがないため、非開示で提出しましたが、数日前に開示されたとの連絡がISPよりあり、本日定期便がITJから来ました。
ただ、ISPの契約者は3年前に死亡しており定期便も故人あてに届いています。(その旨も意見書に書いたのですが。)
基本的には定期便は無視しようと思いますが、今後訴訟等に移った場合契約者が死亡していることで何か違いがありますでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
気になりますので、よろしければご相談にお越しいただけると助かります。
弁護士もあらかじめ検討して臨んだ方がちゃんとお返事できますので 相談シートに詳しいご事情を書いていただけると助かります
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月19日, 8:45 AM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 5:35 AM示談も裁判もするお金がありません。
自主したらやはり懲役10何ですか?
そんなことは全くありませんのでご安心ください。ここには仲間もいますし 一緒に頑張りましょう。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 5:35 AM示談も裁判もするお金がありません。
自主したらやはり懲役10何ですか?
そんなことは全くありませんのでご安心ください。ここには仲間もいますし 一緒に頑張りましょう。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:17 PM掲示板を立ち上げてくださり、先生には本当に感謝しております。一点、お伺いしたいことがあります。“ソフトバンクは長期戦になる”と言われるのは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。•「回答書を返送したあと、開示の通知がいつ届くのか、全く読めない」という意味でしょうか。•あるいは、不明な第三者によるネット回線の不正利用が発覚して、仮に2025年8月19日にインターネットを解約した場合、その後2年ほど経った2027年の秋ごろまで、開示請求の書類がいくつも届き、さらに2028年ごろに開示の通知があり、その後も数年間にわたり示談書が送られてくる、というようなイメージなのでしょうか。お時間がある時で構いません。ご教示いただけますと幸いです。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:43 PM横から失礼します。
ソフトバンクが長期戦になるのは、開示請求をソフトバンクが受け取ってから利用者に照会が届くまでのタイムラグが長いということだと思います。
また、ログ保存期間も2年程度といわれており、権利者側もソフトバンクへの請求はあとまわしになっている可能性もあるかもしれません。
仮に今日からトレントの利用をやめても、昨日の開示請求が2年後に照会通知として届く可能性もあるわけで、この期間が待期期間として考えられています。
早いプロバイダでしたら請求→照会で2~3か月でしょうからだいぶ違いますよね。また、規模の小さなプロバイダならログ保存期間も半年程度と短いようですのでその点も大きく違うようです。
横から失礼します。
ソフトバンクが長期戦になるのは、開示請求をソフトバンクが受け取ってから利用者に照会が届くまでのタイムラグが長いということだと思います。
また、ログ保存期間も2年程度といわれており、権利者側もソフトバンクへの請求はあとまわしになっている可能性もあるかもしれません。
仮に今日からトレントの利用をやめても、昨日の開示請求が2年後に照会通知として届く可能性もあるわけで、この期間が待期期間として考えられています。
早いプロバイダでしたら請求→照会で2~3か月でしょうからだいぶ違いますよね。また、規模の小さなプロバイダならログ保存期間も半年程度と短いようですのでその点も大きく違うようです。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:57 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:43 PM横から失礼します。
ソフトバンクが長期戦になるのは、開示請求をソフトバンクが受け取ってから利用者に照会が届くまでのタイムラグが長いということだと思います。
また、ログ保存期間も2年程度といわれており、権利者側もソフトバンクへの請求はあとまわしになっている可能性もあるかもしれません。
仮に今日からトレントの利用をやめても、昨日の開示請求が2年後に照会通知として届く可能性もあるわけで、この期間が待期期間として考えられています。
早いプロバイダでしたら請求→照会で2~3か月でしょうからだいぶ違いますよね。また、規模の小さなプロバイダならログ保存期間も半年程度と短いようですのでその点も大きく違うようです。
ゲストさま
早速のお返事をありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき、心の中のモヤモヤが晴れました。
また、「ログ保存期間は2年」という点についても、疑問が解消されて安心することができました。現在、トレント問題(?)についてnoteの方で少しずつ書き始めております。ゲストさまからいただいたご助言を、今後の記事づくりの参考にさせていただきたいと思います。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:43 PM横から失礼します。
ソフトバンクが長期戦になるのは、開示請求をソフトバンクが受け取ってから利用者に照会が届くまでのタイムラグが長いということだと思います。
また、ログ保存期間も2年程度といわれており、権利者側もソフトバンクへの請求はあとまわしになっている可能性もあるかもしれません。
仮に今日からトレントの利用をやめても、昨日の開示請求が2年後に照会通知として届く可能性もあるわけで、この期間が待期期間として考えられています。
早いプロバイダでしたら請求→照会で2~3か月でしょうからだいぶ違いますよね。また、規模の小さなプロバイダならログ保存期間も半年程度と短いようですのでその点も大きく違うようです。
ゲストさま
早速のお返事をありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき、心の中のモヤモヤが晴れました。
また、「ログ保存期間は2年」という点についても、疑問が解消されて安心することができました。
現在、トレント問題(?)についてnoteの方で少しずつ書き始めております。ゲストさまからいただいたご助言を、今後の記事づくりの参考にさせていただきたいと思います。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 7:51 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:57 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:43 PM横から失礼します。
ソフトバンクが長期戦になるのは、開示請求をソフトバンクが受け取ってから利用者に照会が届くまでのタイムラグが長いということだと思います。
また、ログ保存期間も2年程度といわれており、権利者側もソフトバンクへの請求はあとまわしになっている可能性もあるかもしれません。
仮に今日からトレントの利用をやめても、昨日の開示請求が2年後に照会通知として届く可能性もあるわけで、この期間が待期期間として考えられています。
早いプロバイダでしたら請求→照会で2~3か月でしょうからだいぶ違いますよね。また、規模の小さなプロバイダならログ保存期間も半年程度と短いようですのでその点も大きく違うようです。
ゲストさま
早速のお返事をありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき、心の中のモヤモヤが晴れました。
また、「ログ保存期間は2年」という点についても、疑問が解消されて安心することができました。現在、トレント問題(?)についてnoteの方で少しずつ書き始めております。ゲストさまからいただいたご助言を、今後の記事づくりの参考にさせていただきたいと思います。
ログ保存期間2年は外部からの憶測で、ソフトバンクが公式に2年と発表しているわけではないのでご留意ください。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:57 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 6:43 PM横から失礼します。
ソフトバンクが長期戦になるのは、開示請求をソフトバンクが受け取ってから利用者に照会が届くまでのタイムラグが長いということだと思います。
また、ログ保存期間も2年程度といわれており、権利者側もソフトバンクへの請求はあとまわしになっている可能性もあるかもしれません。
仮に今日からトレントの利用をやめても、昨日の開示請求が2年後に照会通知として届く可能性もあるわけで、この期間が待期期間として考えられています。
早いプロバイダでしたら請求→照会で2~3か月でしょうからだいぶ違いますよね。また、規模の小さなプロバイダならログ保存期間も半年程度と短いようですのでその点も大きく違うようです。
ゲストさま
早速のお返事をありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき、心の中のモヤモヤが晴れました。
また、「ログ保存期間は2年」という点についても、疑問が解消されて安心することができました。現在、トレント問題(?)についてnoteの方で少しずつ書き始めております。ゲストさまからいただいたご助言を、今後の記事づくりの参考にさせていただきたいと思います。
ログ保存期間2年は外部からの憶測で、ソフトバンクが公式に2年と発表しているわけではないのでご留意ください。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 8:17 PMこの掲示板は頼りになります。
docomo系列のプロバイダーから来た意見照会書は申立済みで、返答は開示に◯で、✖️だとその後の対応が悪くなるのでしょうか?
一度無料相談した際、「捕捉が2年前なので、ログが消えるまで、プラスα待ちましょう」と言われましたが、ログは残ってますよね?
自身、一度即示談包括済で他社から来ない事を日々祈ってます。
この掲示板は頼りになります。
docomo系列のプロバイダーから来た意見照会書は申立済みで、返答は開示に◯で、✖️だとその後の対応が悪くなるのでしょうか?
一度無料相談した際、「捕捉が2年前なので、ログが消えるまで、プラスα待ちましょう」と言われましたが、ログは残ってますよね?
自身、一度即示談包括済で他社から来ない事を日々祈ってます。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 8:55 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 8:17 PMこの掲示板は頼りになります。
docomo系列のプロバイダーから来た意見照会書は申立済みで、返答は開示に◯で、✖️だとその後の対応が悪くなるのでしょうか?
一度無料相談した際、「捕捉が2年前なので、ログが消えるまで、プラスα待ちましょう」と言われましたが、ログは残ってますよね?
自身、一度即示談包括済で他社から来ない事を日々祈ってます。
前置きしておくと素人で間違ったものや憶測が含まれることを了承してください
素人意見ですが…。
前提として「申立済み」というのは、すでに裁判所に手続きがされていて、その上で「開示請求が来ているけど何か意見はありますか?」と確認されている状況です。
開示について◯や✗をつけても、証拠など特別な事情がない限り、基本的には開示される流れになります。その後の対応に大きな差はないはずです(正確な統計などは分かりませんが)。
「ログが消えるまで待ちましょう」というのは、IPアドレスに関して2種類のログがあるからです。
1つは権利者側のログ(torrentでの通信を監視して残している記録)、もう1つは**ISP(プロバイダ)側のログ(その時点で誰がどのIPを使っていたかを示す記録)**です。
この2つを突き合わせて初めて「この人が使っていた」と特定できる仕組みになっています。ISP側のログが権利者はほしいのです
もしISP側のログがすでに消えていれば、プロバイダは「当該ログは残っていません」と裁判所に回答するだけで終わります。つまり、開示自体ができなくなります。だから「ログが残っているかどうか」が重要で、消えるまで待つというアドバイスが出てくるのだと思います。
複数の作品をtorrentで利用していた場合は、示談をするにしても「他社からの開示請求や示談の請求がもう来ない」と確認できるまで待つ方が安全です。多くのケースで、それを待ってからまとめて対応することが可能です。
「一度即示談包括済で、他社から来ないことを祈っている」とのことですが、即示談はあまり得策ではありません。出揃って「もうこれ以上は来ない」と確定してからでも十分対応は間に合いますし、その方が安心できると思います。
あくまでもプロパイダが持っているログは誰がどのipアドレスポートを使用したかだけです。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 8:17 PMこの掲示板は頼りになります。
docomo系列のプロバイダーから来た意見照会書は申立済みで、返答は開示に◯で、✖️だとその後の対応が悪くなるのでしょうか?
一度無料相談した際、「捕捉が2年前なので、ログが消えるまで、プラスα待ちましょう」と言われましたが、ログは残ってますよね?
自身、一度即示談包括済で他社から来ない事を日々祈ってます。
前置きしておくと素人で間違ったものや憶測が含まれることを了承してください
素人意見ですが…。
前提として「申立済み」というのは、すでに裁判所に手続きがされていて、その上で「開示請求が来ているけど何か意見はありますか?」と確認されている状況です。
開示について◯や✗をつけても、証拠など特別な事情がない限り、基本的には開示される流れになります。その後の対応に大きな差はないはずです(正確な統計などは分かりませんが)。
「ログが消えるまで待ちましょう」というのは、IPアドレスに関して2種類のログがあるからです。
1つは権利者側のログ(torrentでの通信を監視して残している記録)、もう1つは**ISP(プロバイダ)側のログ(その時点で誰がどのIPを使っていたかを示す記録)**です。
この2つを突き合わせて初めて「この人が使っていた」と特定できる仕組みになっています。
ISP側のログが権利者はほしいのです
もしISP側のログがすでに消えていれば、プロバイダは「当該ログは残っていません」と裁判所に回答するだけで終わります。つまり、開示自体ができなくなります。だから「ログが残っているかどうか」が重要で、消えるまで待つというアドバイスが出てくるのだと思います。
複数の作品をtorrentで利用していた場合は、示談をするにしても「他社からの開示請求や示談の請求がもう来ない」と確認できるまで待つ方が安全です。多くのケースで、それを待ってからまとめて対応することが可能です。
「一度即示談包括済で、他社から来ないことを祈っている」とのことですが、即示談はあまり得策ではありません。出揃って「もうこれ以上は来ない」と確定してからでも十分対応は間に合いますし、その方が安心できると思います。
あくまでもプロパイダが持っているログは誰がどのipアドレスポートを使用したかだけです。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:18 PM追記
現状そもそも現在示談があまり得策ではいない状況と言われています。
デメリットとしては、
本来払わなくてもいい示談金まで支払ってしまうリスクがある
権利者側がすぐに訴訟や刑事告訴まで踏み込むケースはほとんど見られないので、急いで示談する必要は基本的に大きくない(ただし完全無視はリスクあり)
「即日示談」みたいなものは要注意。1日でできるやり取りなんて限られているし、自力対応と大差ないこともある
参考:すぐに示談(早期示談)をするのがお勧めできない理由。メリットとデメリットに分けたうえで、トレント事件を注力して扱う弁護士が解説(アクセス日:2025年8月19日 21:05)
状況によりますが、裁判所から正式に訴状が届かない限り、請求書や示談の誘いに応じる法的義務はありません。無視してもそのまま進展しないケースが大半です。
ただし注意点として:
「自分がやりました」「払います」といった債務を認める発言をすると、新たに債務が生じたり、3年の時効がストップする可能性があります
なので安易な返答や署名は避けるのが無難です
また忘れてはいけないのは、こちらが実際に与えた損害分については当然、責任を果たす必要があるということです。
正規の販売価格(市販価格)を基準にした示談額を提示して、それすら権利者側が拒むようなら、それは不当といわざるを得ません。人としても「与えた損害は払うが、それ以上の法外な要求には応じない」という姿勢と心づもりを持つのが大事だと思います。
裁判所で認定される額よりはるかに高額な示談金を支払う必要はありませんし、必要以上に大金を払ってしまうのは妥当ではありません。
補足ですが、「開示請求が来ない=違法ダウンロードしてよい」という話では全くありませんし、推奨もできません。不当な請求の仕組みに疑問を持っているだけで、作者の権利や尊厳を軽視していいわけではないと思っています。
追記
現状そもそも現在示談があまり得策ではいない状況と言われています。
デメリットとしては、
-
本来払わなくてもいい示談金まで支払ってしまうリスクがある
-
権利者側がすぐに訴訟や刑事告訴まで踏み込むケースはほとんど見られないので、急いで示談する必要は基本的に大きくない(ただし完全無視はリスクあり)
-
「即日示談」みたいなものは要注意。1日でできるやり取りなんて限られているし、自力対応と大差ないこともある
参考:すぐに示談(早期示談)をするのがお勧めできない理由。メリットとデメリットに分けたうえで、トレント事件を注力して扱う弁護士が解説(アクセス日:2025年8月19日 21:05)
状況によりますが、裁判所から正式に訴状が届かない限り、請求書や示談の誘いに応じる法的義務はありません。無視してもそのまま進展しないケースが大半です。
ただし注意点として:
-
「自分がやりました」「払います」といった債務を認める発言をすると、新たに債務が生じたり、3年の時効がストップする可能性があります
-
なので安易な返答や署名は避けるのが無難です
また忘れてはいけないのは、こちらが実際に与えた損害分については当然、責任を果たす必要があるということです。
正規の販売価格(市販価格)を基準にした示談額を提示して、それすら権利者側が拒むようなら、それは不当といわざるを得ません。
人としても「与えた損害は払うが、それ以上の法外な要求には応じない」という姿勢と心づもりを持つのが大事だと思います。
裁判所で認定される額よりはるかに高額な示談金を支払う必要はありませんし、必要以上に大金を払ってしまうのは妥当ではありません。
補足ですが、「開示請求が来ない=違法ダウンロードしてよい」という話では全くありませんし、推奨もできません。不当な請求の仕組みに疑問を持っているだけで、作者の権利や尊厳を軽視していいわけではないと思っています。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:32 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:19 PM長文すみません迷惑と感じたり間違ってるところあったりしたら補足したり削除しちゃってください(追記の追記)
返答ありがとうございます。
焦って言われるがまま即示してしまい、その後早河さんに辿りつきました。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:19 PM長文すみません迷惑と感じたり間違ってるところあったりしたら補足したり削除しちゃってください(追記の追記)
返答ありがとうございます。
焦って言われるがまま即示してしまい、その後早河さんに辿りつきました。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:41 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:32 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:19 PM長文すみません迷惑と感じたり間違ってるところあったりしたら補足したり削除しちゃってください(追記の追記)
返答ありがとうございます。
焦って言われるがまま即示してしまい、その後早河さんに辿りつきました。
もうすでに示談してしまったんですね;;
あとは、もう来ないことを祈るしかないと思います。何かあっても対応できるように、少し貯金しておくのもいいかもしれません。
何もなくても、きっと人生で役立つはずですし。
引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:32 PM引用元 ゲスト on 2025年8月19日, 9:19 PM長文すみません迷惑と感じたり間違ってるところあったりしたら補足したり削除しちゃってください(追記の追記)
返答ありがとうございます。
焦って言われるがまま即示してしまい、その後早河さんに辿りつきました。
もうすでに示談してしまったんですね;;
あとは、もう来ないことを祈るしかないと思います。
何かあっても対応できるように、少し貯金しておくのもいいかもしれません。
何もなくても、きっと人生で役立つはずですし。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月19日, 10:29 PM教えてくれてるゲストさんあざす!!(^ω^)すーーーーーーーごいですね!事務所内の方かと思うくらい、私の書いたコンテンツ(もちろん他社の記事も勉強されてのたまものだと思いますが。)を読み込んでくださっていて、見事の一言です。おっしゃってることは私の見解と一致します。
教えてくれてるゲストさんあざす!!(^ω^)すーーーーーーーごいですね!事務所内の方かと思うくらい、私の書いたコンテンツ(もちろん他社の記事も勉強されてのたまものだと思いますが。)を読み込んでくださっていて、見事の一言です。おっしゃってることは私の見解と一致します。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月19日, 10:29 PMいいねめっちゃ押させていただきますm(__)m
いいねめっちゃ押させていただきますm(__)m
引用元 ゲスト on 2025年8月21日, 9:17 PMAliceholicの公式サイトにこのような文が添えられているから怖いところ
⚠️ 撮影者・男優の募集、メッセージ・コメントへの返信は原則行っておりません。
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引用元 ゲスト on 2025年8月21日, 9:31 PM引用元 ゲスト on 2025年8月21日, 9:17 PMAliceholicの公式サイトにこのような文が添えられているから怖いところ
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※※※※※
無断転載等、違反行為が発覚した場合、カメラマン、男優、モデルの肖像権 ,著作権保護の為、速やかに下記対応を実施いたします
※※※※※● 発覚次第即日、弁護士に相談、情報開示請求を行い違反者の特定に動きます。
● 違反者には、著作権法に基づき損害賠償金の請求を行います。
● 著作権、著作隣接権の侵害の場合、罰則は原則として「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」またはその両方が科せられます。
● 情報開示請求後の示談には一切応じず、損害賠償請求を出しますので予めご了承下さい。
著作権法を遵守の上、個人の範囲でコンテンツをお楽しみいただきますようよろしくお願いいたします。
示談には一切応ず、損害賠償請求を出しますので ですって www
さすがに草はやすしかない言いぐさですね(笑)
引用元 ゲスト on 2025年8月21日, 9:17 PMAliceholicの公式サイトにこのような文が添えられているから怖いところ
撮影者・男優の募集、メッセージ・コメントへの返信は原則行っておりません。
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注意事項
】
当サイトの動画・写真・ブログに関する著作権、肖像権は弊サークル『ありすほりっく』に帰属し、善意悪意、日本国内海外問わず、転載、転売、他者への譲渡、二次使用等固く禁止いたします。
※※※※※
無断転載等、違反行為が発覚した場合、カメラマン、男優、モデルの肖像権 ,著作権保護の為、速やかに下記対応を実施いたします
※※※※※● 発覚次第即日、弁護士に相談、情報開示請求を行い違反者の特定に動きます。
● 違反者には、著作権法に基づき損害賠償金の請求を行います。
● 著作権、著作隣接権の侵害の場合、罰則は原則として「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」またはその両方が科せられます。
● 情報開示請求後の示談には一切応じず、損害賠償請求を出しますので予めご了承下さい。
著作権法を遵守の上、個人の範囲でコンテンツをお楽しみいただきますようよろしくお願いいたします。
示談には一切応ず、損害賠償請求を出しますので ですって www
さすがに草はやすしかない言いぐさですね(笑)
引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 9:29 AM質問失礼します。
現在、連絡文を4回ほど受け取っており、相手からの訴えがあるまでなにも対応せず、個人で応訴しようと考えているものです。可能であれば教えていただけるとありがたいです。
相手の弁護士から被害額の提示がありました。(例:販売価格500円×ダウンロード数200回=10,000円)販売価格の根拠として某アダルトサイトのプリントスクリーンも添付されていたと認識してまいます。
ここで疑問になったのが販売価格の適正さについてです。500円の中には某アダルトサイトの利用や税金などさまざまな費用がはいっており、実際にメーカー側に損じた被害額はもっと少ないのではないかということです。
本来、収入にならない費用についても請求されている場合、このことを根拠として減額要求することもできるのでしょうか?
無知ゆえの質問だとおもいます。ご回答いただけると幸いです。
質問失礼します。
現在、連絡文を4回ほど受け取っており、相手からの訴えがあるまでなにも対応せず、個人で応訴しようと考えているものです。可能であれば教えていただけるとありがたいです。
相手の弁護士から被害額の提示がありました。(例:販売価格500円×ダウンロード数200回=10,000円)販売価格の根拠として某アダルトサイトのプリントスクリーンも添付されていたと認識してまいます。
ここで疑問になったのが販売価格の適正さについてです。500円の中には某アダルトサイトの利用や税金などさまざまな費用がはいっており、実際にメーカー側に損じた被害額はもっと少ないのではないかということです。
本来、収入にならない費用についても請求されている場合、このことを根拠として減額要求することもできるのでしょうか?
無知ゆえの質問だとおもいます。ご回答いただけると幸いです。
引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 9:52 AM引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 9:29 AM質問失礼します。
現在、連絡文を4回ほど受け取っており、相手からの訴えがあるまでなにも対応せず、個人で応訴しようと考えているものです。可能であれば教えていただけるとありがたいです。
相手の弁護士から被害額の提示がありました。(例:販売価格500円×ダウンロード数200回=10,000円)販売価格の根拠として某アダルトサイトのプリントスクリーンも添付されていたと認識してまいます。
ここで疑問になったのが販売価格の適正さについてです。500円の中には某アダルトサイトの利用や税金などさまざまな費用がはいっており、実際にメーカー側に損じた被害額はもっと少ないのではないかということです。
本来、収入にならない費用についても請求されている場合、このことを根拠として減額要求することもできるのでしょうか?
無知ゆえの質問だとおもいます。ご回答いただけると幸いです。
利益率38%のみにして減額要求が可能と思います。
だから500円×38%×200回=3万8千円。(質問時の計算は1桁間違っておられます)
さらにトレントの使い方によるかもですがダウンロード回数も少なく請求できると思いますよ。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/092334_hanrei.pdf
引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 9:29 AM質問失礼します。
現在、連絡文を4回ほど受け取っており、相手からの訴えがあるまでなにも対応せず、個人で応訴しようと考えているものです。可能であれば教えていただけるとありがたいです。
相手の弁護士から被害額の提示がありました。(例:販売価格500円×ダウンロード数200回=10,000円)販売価格の根拠として某アダルトサイトのプリントスクリーンも添付されていたと認識してまいます。
ここで疑問になったのが販売価格の適正さについてです。500円の中には某アダルトサイトの利用や税金などさまざまな費用がはいっており、実際にメーカー側に損じた被害額はもっと少ないのではないかということです。
本来、収入にならない費用についても請求されている場合、このことを根拠として減額要求することもできるのでしょうか?
無知ゆえの質問だとおもいます。ご回答いただけると幸いです。
利益率38%のみにして減額要求が可能と思います。
だから500円×38%×200回=3万8千円。(質問時の計算は1桁間違っておられます)
さらにトレントの使い方によるかもですがダウンロード回数も少なく請求できると思いますよ。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/092334_hanrei.pdf
引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 12:58 PM質問失礼します。
ほぼ開示請求される事が確定しており、おそらく相手の弁護士から被害額の提示があると思います。
その際に示談に納得が出来ない金額が記載されていた場合は、応じないつもりではありますが、上記の方のような金額で、多少なりとも心当たりがあり(何となくあったような気がするな程度)自分が納得の範囲内の金額の場合、示談に応じる選択をするのもありなのでしょうか?
質問失礼します。
ほぼ開示請求される事が確定しており、おそらく相手の弁護士から被害額の提示があると思います。
その際に示談に納得が出来ない金額が記載されていた場合は、応じないつもりではありますが、上記の方のような金額で、多少なりとも心当たりがあり(何となくあったような気がするな程度)自分が納得の範囲内の金額の場合、示談に応じる選択をするのもありなのでしょうか?
引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 1:47 PM引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 12:58 PM質問失礼します。
ほぼ開示請求される事が確定しており、おそらく相手の弁護士から被害額の提示があると思います。
その際に示談に納得が出来ない金額が記載されていた場合は、応じないつもりではありますが、上記の方のような金額で、多少なりとも心当たりがあり(何となくあったような気がするな程度)自分が納得の範囲内の金額の場合、示談に応じる選択をするのもありなのでしょうか?
61の回答をした者です。
結論を言うとご自身が納得できるのであれば示談をするのはありです。
誰にもそれを止める権利はありません。
ただ、納得できる金額まで減額に応じてもらえるという期待はしない方がいいと思います。
開示請求が確定という事は申し立て済みという事だと思いますが、それは相手を追い詰めてビビらせて示談に応じる確率を上げようという意図の裏返しと思われます。
そのような相手が良心的な金額まで減額要求に応じてくれるとは私は思いません。
引用元 ゲスト on 2025年8月22日, 12:58 PM質問失礼します。
ほぼ開示請求される事が確定しており、おそらく相手の弁護士から被害額の提示があると思います。
その際に示談に納得が出来ない金額が記載されていた場合は、応じないつもりではありますが、上記の方のような金額で、多少なりとも心当たりがあり(何となくあったような気がするな程度)自分が納得の範囲内の金額の場合、示談に応じる選択をするのもありなのでしょうか?
61の回答をした者です。
結論を言うとご自身が納得できるのであれば示談をするのはありです。
誰にもそれを止める権利はありません。
ただ、納得できる金額まで減額に応じてもらえるという期待はしない方がいいと思います。
開示請求が確定という事は申し立て済みという事だと思いますが、それは相手を追い詰めてビビらせて示談に応じる確率を上げようという意図の裏返しと思われます。
そのような相手が良心的な金額まで減額要求に応じてくれるとは私は思いません。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月22日, 2:52 PMお二人とも 本掲示板をご利用いただき誠にありがとうございます。
m(_ _)m
検討 不十分なまま 示談をすべきではないという スタンスを少しでも多くの発信者の方々に広めるため 掲示板を活性化したいと思っております。ご利用いただくことができてとても嬉しいです。
示談交渉についてですが、ある意味 示談というのは 交通事故でも不貞慰謝料でもそうですが、落としどころを見つけて 両者がお互いに譲り合って 争いを終わらせるというものですので、お互いにとって納得のできない金額で終わること自体はよくあることです。
抽象的な一般論になりますが 例えば 請求する側は100万円が妥当だと思っており 請求される側は10万円が妥当だと思っている場合 55万円で解決するとしたらどちらも満足はできないとは思うのですが それでも1つの落としどころだと考えて示談をするということがあり得るわけです。
トレントの場合、基本的には権利 会社は初回提示価格から1円も譲ることはなく 初回提示価格で示談をしなければ 示談には応じない というスタンスを貫き続けています。
外側からの観察であまり 決めつけのようなことを言うのも よくありませんが、1円も譲ることはできないと主張する 背景には、発信者一人一人から交渉を仕掛けられるとは 事務が膨大になるので誰に対しても譲歩を示すことができないという事務処理の都合があるのではないのかというのが 私の分析です。
(厳密には 示談交渉に応じる権利 会社もありつつ 、これを公表することは 控えたいので、どうしても気になるのであれば、相談にお越しいただきたいです。)
ですので納得のいく金額というか 基本的に交渉はできないのです。
以上を踏まえ 示談が成立せず 権利 会社が1円も手にすることができない事態になったとしても それは権利 会社が適切な交渉に応じなかった結果であると考えています。踏み倒す というわけではありません。
お二人とも 本掲示板をご利用いただき誠にありがとうございます。
m(_ _)m
検討 不十分なまま 示談をすべきではないという スタンスを少しでも多くの発信者の方々に広めるため 掲示板を活性化したいと思っております。ご利用いただくことができてとても嬉しいです。
示談交渉についてですが、ある意味 示談というのは 交通事故でも不貞慰謝料でもそうですが、落としどころを見つけて 両者がお互いに譲り合って 争いを終わらせるというものですので、お互いにとって納得のできない金額で終わること自体はよくあることです。
抽象的な一般論になりますが 例えば 請求する側は100万円が妥当だと思っており 請求される側は10万円が妥当だと思っている場合 55万円で解決するとしたらどちらも満足はできないとは思うのですが それでも1つの落としどころだと考えて示談をするということがあり得るわけです。
トレントの場合、基本的には権利 会社は初回提示価格から1円も譲ることはなく 初回提示価格で示談をしなければ 示談には応じない というスタンスを貫き続けています。
外側からの観察であまり 決めつけのようなことを言うのも よくありませんが、1円も譲ることはできないと主張する 背景には、発信者一人一人から交渉を仕掛けられるとは 事務が膨大になるので誰に対しても譲歩を示すことができないという事務処理の都合があるのではないのかというのが 私の分析です。
(厳密には 示談交渉に応じる権利 会社もありつつ 、これを公表することは 控えたいので、どうしても気になるのであれば、相談にお越しいただきたいです。)
ですので納得のいく金額というか 基本的に交渉はできないのです。
以上を踏まえ 示談が成立せず 権利 会社が1円も手にすることができない事態になったとしても それは権利 会社が適切な交渉に応じなかった結果であると考えています。踏み倒す というわけではありません。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月22日, 2:52 PM以上 音声入力で失礼しました。
以上 音声入力で失礼しました。
引用元 ゲスト on 2025年8月23日, 12:03 AM引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月22日, 2:52 PMお二人とも 本掲示板をご利用いただき誠にありがとうございます。
m(_ _)m
検討 不十分なまま 示談をすべきではないという スタンスを少しでも多くの発信者の方々に広めるため 掲示板を活性化したいと思っております。ご利用いただくことができてとても嬉しいです。
示談交渉についてですが、ある意味 示談というのは 交通事故でも不貞慰謝料でもそうですが、落としどころを見つけて 両者がお互いに譲り合って 争いを終わらせるというものですので、お互いにとって納得のできない金額で終わること自体はよくあることです。
抽象的な一般論になりますが 例えば 請求する側は100万円が妥当だと思っており 請求される側は10万円が妥当だと思っている場合 55万円で解決するとしたらどちらも満足はできないとは思うのですが それでも1つの落としどころだと考えて示談をするということがあり得るわけです。
トレントの場合、基本的には権利 会社は初回提示価格から1円も譲ることはなく 初回提示価格で示談をしなければ 示談には応じない というスタンスを貫き続けています。
外側からの観察であまり 決めつけのようなことを言うのも よくありませんが、1円も譲ることはできないと主張する 背景には、発信者一人一人から交渉を仕掛けられるとは 事務が膨大になるので誰に対しても譲歩を示すことができないという事務処理の都合があるのではないのかというのが 私の分析です。
(厳密には 示談交渉に応じる権利 会社もありつつ 、これを公表することは 控えたいので、どうしても気になるのであれば、相談にお越しいただきたいです。)
ですので納得のいく金額というか 基本的に交渉はできないのです。
以上を踏まえ 示談が成立せず 権利 会社が1円も手にすることができない事態になったとしても それは権利 会社が適切な交渉に応じなかった結果であると考えています。踏み倒す というわけではありません。
61、63の回答をした者です。
丁寧な説明ありがとうございます。
自業自得とは言え、相手の弱みに付け込んだやり方にイラついて感情的になり、邪推していましたね。
もう少し冷静になれるようにします。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月22日, 2:52 PMお二人とも 本掲示板をご利用いただき誠にありがとうございます。
m(_ _)m
検討 不十分なまま 示談をすべきではないという スタンスを少しでも多くの発信者の方々に広めるため 掲示板を活性化したいと思っております。ご利用いただくことができてとても嬉しいです。
示談交渉についてですが、ある意味 示談というのは 交通事故でも不貞慰謝料でもそうですが、落としどころを見つけて 両者がお互いに譲り合って 争いを終わらせるというものですので、お互いにとって納得のできない金額で終わること自体はよくあることです。
抽象的な一般論になりますが 例えば 請求する側は100万円が妥当だと思っており 請求される側は10万円が妥当だと思っている場合 55万円で解決するとしたらどちらも満足はできないとは思うのですが それでも1つの落としどころだと考えて示談をするということがあり得るわけです。
トレントの場合、基本的には権利 会社は初回提示価格から1円も譲ることはなく 初回提示価格で示談をしなければ 示談には応じない というスタンスを貫き続けています。
外側からの観察であまり 決めつけのようなことを言うのも よくありませんが、1円も譲ることはできないと主張する 背景には、発信者一人一人から交渉を仕掛けられるとは 事務が膨大になるので誰に対しても譲歩を示すことができないという事務処理の都合があるのではないのかというのが 私の分析です。
(厳密には 示談交渉に応じる権利 会社もありつつ 、これを公表することは 控えたいので、どうしても気になるのであれば、相談にお越しいただきたいです。)
ですので納得のいく金額というか 基本的に交渉はできないのです。
以上を踏まえ 示談が成立せず 権利 会社が1円も手にすることができない事態になったとしても それは権利 会社が適切な交渉に応じなかった結果であると考えています。踏み倒す というわけではありません。
61、63の回答をした者です。
丁寧な説明ありがとうございます。
自業自得とは言え、相手の弱みに付け込んだやり方にイラついて感情的になり、邪推していましたね。
もう少し冷静になれるようにします。
引用元 弁護士早河弘毅(管理人) on 2025年8月23日, 1:10 AMとんでもないことです!
当職の発信の内容を適切にご理解くださり、終始 紳士的にやり取りしていただき誠にありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
今後とも 是非ともよろしくお願いします。m(_ _)m
とんでもないことです!
当職の発信の内容を適切にご理解くださり、終始 紳士的にやり取りしていただき誠にありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
今後とも 是非ともよろしくお願いします。m(_ _)m
引用元 ゲスト on 2025年8月23日, 2:17 AM昨日ソフトバンクから1通目の開示請求が来たのですが、大多数は複数社から来るのでしょうか?
ソフトバンクなのでこれから2年くらいは覚悟しないといけないと思っているのですが大手メーカーとかも合わせると6社くらいを覚悟しておく必要がありますかね、、?
昨日ソフトバンクから1通目の開示請求が来たのですが、大多数は複数社から来るのでしょうか?
ソフトバンクなのでこれから2年くらいは覚悟しないといけないと思っているのですが大手メーカーとかも合わせると6社くらいを覚悟しておく必要がありますかね、、?
引用元 ゲスト on 2025年8月23日, 2:23 AMこんな深夜までご対応されてるんですね。お疲れ様です。お体にはお気を付けください。
初めまして、昨日初めて意見照会書を受け取った者です。
メーカーは「マックス・エー」、法律事務所は「光和総合法律事務所」、プロバイダーは「ソフトバンク」、東京地裁を通じて申立済みです。
ざっとサイトを拝見してみたのですが、正直なにも落ち着いて読めず、どう動いたらよいか分かりません。
完全に自業自得ですが、他の請求もあるかと思うとどっと疲労感が…… もう二度としません。
早いところ無料相談なりご依頼なりするつもりですが、一応書き込んでみました。入れ違いになったらすみません。
こんな深夜までご対応されてるんですね。お疲れ様です。お体にはお気を付けください。
初めまして、昨日初めて意見照会書を受け取った者です。
メーカーは「マックス・エー」、法律事務所は「光和総合法律事務所」、プロバイダーは「ソフトバンク」、東京地裁を通じて申立済みです。
ざっとサイトを拝見してみたのですが、正直なにも落ち着いて読めず、どう動いたらよいか分かりません。
完全に自業自得ですが、他の請求もあるかと思うとどっと疲労感が…… もう二度としません。
早いところ無料相談なりご依頼なりするつもりですが、一応書き込んでみました。入れ違いになったらすみません。