ITJ法律事務所の個別和解金が44万円→8万円に。ただし違約金条項にご注意ください。

令和7年9月5日、ITJ法律事務所より和解金に関する重要な連絡がありました。
本記事では、その具体的な内容と、弁護士早河の見解について、代わりに事務員ロヨがご説明させていただきます。
弁護士早河弘毅起案はロヨさんですが、当職が全文を精査してゴーサインを出しております。よろしくお願いします。
▼動画でも解説しております。よろしければこちらも参考にご覧ください。
個別和解の金額が「8万円」に変更
令和7年9月5日、ITJ法律事務所から、一部のメーカーとの個別和解について、これまで44万円だった和解金を8万円に変更する、との連絡がありました。
令和7年9月5日以降に個別和解をする件が対象になります。
※包括和解の金額は従前どおり88万円です。
理由についてITJ法律事務所は特に何も述べてはおりません。
対象メーカー
※権利者代理人から流動的に変化するものであること等を理由に削除要請があり、削除しました。
なぜ今回、いきなり和解金が引き下げられたのか
弁護士早河は、もとより「44万円という個別和解金は高すぎる」と指摘し続けていました。実際の裁判で決まる金額と、大きな差があったからです。
そこに、先日の朝日新聞のニュースが出たことも影響して、今回の見直しが決まったのではないか、と見ているとのことです。
▼参考動画
違約金条項について
念のため違約金条項についても問い合わせて確認をしてみましたが、8万円に引き下げたあとも、変更はないようです。
※違約金条項とは?
「和解する作品以外に、違反した作品は存在しない」と約束すること。 そして、もしこの約束に反し後から違反作品が見つかった場合、110万円の違約金が発生するというものです。ご自身ではすべて申告したつもりでも、記憶違いなどによって後からファイルが見つかる可能性も考えられます。
今後の弊所の方針について
結論から申し上げると、弊所の基本的な方針に変更はございません。弁護士早河は、この違約金条項がある限り、個別和解を選ぶ際には引き続き慎重な判断が必要であると考え、これまで通り、すぐに和解を選ぶのではなくプロバイダのログの保存期間が経過するのを待つことが最も盤石な対応であると述べています。



結局 表明保証があるんだったら、発信者の側からすると、包括和解へのプレッシャーが強く働くことには変わりない。依然として、発信者に酷な内容であると私は認識してます。表明保証(違約金条項)の撤廃を強く求めます。
さいごに
今回の動き自体は、今後の裁判で発信者に有利に働く可能性があり、良い兆候とも言えるとのことです。ご自身のケースでは今後どう対応すれば良いのか、ご不安に思われる方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。










