KDDI株式会社からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く
KDDI株式会社は、裁判例を調べると、実はトレント関係の事件は多くはありません。しかしながら、KDDI株式会社から意見照会書が届いたという相談そのものは当職のもとにも少なからず寄せられています。KDDI株式会社は、ログの保存期間は非公開で、意見照会書には申立書の抜粋のみが同封で、枚数が6枚程度。問い合わせ先の電話番号の記載がなく、メールフォームか郵送での対応を一方的に指定してくるため、電話での問い合わせが難しく、契約者が不安を感じやすいプロバイダでもあります。
弊所で確認できている限度で申しますと、KDDI株式会社は、現状は、ITJ法律事務所ではなく赤れんが法律事務所からの請求のほうが多い状態です。赤れんが法律事務所は、トレントクライアントを利用してIPアドレスの調査を行っている関係から、発信者情報開示命令が認容される傾向があり、同意しない回答で撃退できることは通常ありません。赤れんが法律事務所の場合は、現状、開示はされることを前提しつつも、対応を多角的に検討していくことになります。
意見照会書の1頁目の右下に「5桁の数字」「アンダーバー」「1桁の数字」の組み合わせの記載があると思います。この数字が案件管理番号です。
KDDI株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いたら回答書はどう書くべきか?
もしあなたがトレントをやった覚えが全くないというのであれば、そのことをきちんと書いて主張しなければなりません。トレントをやった覚えはあっても、作品に見覚えがないということもあるでしょう。その場合は、見覚えがないと書くことになります。
そして、AVメーカー等の権利会社側の代理人がITJ法律事務所である場合は、同社が代理人になった裁判例では、過去に調査結果の正確性が争われたこともあり、不開示となったケースもあります(現状、最近の裁判例では認容される傾向があります。)。
同意するかしないかは慎重に見極める必要がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、申立そのものがされていないパターンでは、不開示を得られる見込みは高くなります。この点も参考記事を載せておきますのでぜひご参考にしてください。
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KDDI株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた件、早期示談は控えるべきです。
KDDI株式会社は、積極的に異議申し立てを行っている形跡は確認できません(私からは)。ですので、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)をしたとしても、比較的早く開示がされてしまうことも予想はされます。
しかしながら、開示されてしまった場合でも、ログの保存期間までは待機を行い、AVメーカー等の権利会社側の手の内を確認してから示談することをお勧めします。
なぜなら、最近は複数の作品・複数のメーカーの著作権侵害の件で、意見照会書が複数届く件が増加してきており、急いで示談をすると思わぬ損害を被ることがあるからです。
加えて、ITJ法律事務所がAVメーカー等の権利会社側の代理人である場合、33万円か77万円かの二択を提示されますが、これに適切に対応することも、ログの保存期間まで待機しないことには難しい状況にあります。
そして、早期示談をすると、刑事告訴の告訴期間を徒過するまで様子を見ることもできなくなりますし、ケースによりますが、時効を援用する選択も放棄することにはなります。積極的なメリットは少ないのです。
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早期示談をする前に
- 早期示談をするために弁護士を立てる必要があるか検証しています。
- 早期示談をするメリットがないことを説明しています
- 早期示談をすることによるデメリットを説明しています。
KDDI株式会社でトレント関連の発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合は、当職にもご相談ください。
ご不安な状態であると思いますが、一度弁護士に話してみると精神的にも楽になります。そして、精神的な面にとどまらず、今後の戦略を一緒に立てていくことが大切になりますので、相談相手は、きちんとした弁護士を選びましょう。申立済みか、そうでないかというような論点について、きちんと答えられない弁護士は対象から外してしまっても良いと思います。
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