作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

知多メディアスネットワーク株式会社からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合

知多メディアスネットワーク株式会社からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合について

コメント

 知多メディアスネットワーク株式会社は、ログ保存期間は1年(長いものは2年)であり、裁判所のサイトで「知多メディアスネットワーク」と検索した場合に検出される裁判例の数は0件。ITJ法律事務所からは、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)が行われることが予想されるプロバイダです(そして、この場合は、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)の後に、申立がされるケースも見かけないというのが、窓口レベルでの回答であります。)。
 ですので、この場合は、もしあなたにトレントを使った確証がないということであれば、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)をすること考えられます。当職は、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)のケースにおいては、これまですべての件で同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)により不開示の結果を得ております。

 他方で、赤れんが法律事務所の場合は、現状は、全件申立です。したがって、赤れんが法律事務所の場合は、知多メディアスネットワーク株式会社であっても、示談を見据えた対策が必要です。その場合は、ログの保存期間が長めであることがやや効いてきます。

裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)について

 知多メディアスネットワーク株式会社は、ITJ法律事務所がAVメーカー等の権利会社側の代理人である場合、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)を用いていることが確認されております。
 裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)であるか、申立済みパターンであるかによって、その後の流れは大きく異なるので、あなたの意見照会書を確認し、いずれであるのかをチェックしておきましょう。チェックする方法は、関連記事に記載があります。必ず読むようにしてください。

参考記事
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 申立済みパターンでは、AVメーカー等の権利会社側から裁判所に対し申立書が送られています。

 裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)ではAVメーカー等の権利会社側は、プロバイダに手紙を出しているだけです。

ログの保存期間は原則1年

 1年というとそれなりに長い部類ですので、発信者側としては忍耐を強いられることがあるといえます。他方で、発信者情報開示命令申立から発信者情報開示にかかる意見照会書については、約1か月程度のケースも確認されております。ここは、さほど待たされることにならないと言えるでしょう。
 以上の点については、以下の記事で分かりやすく説明をしているので、ぜひご参考にお役立てください。

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