作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

グルーヴ・ラボ株式会社が権利会社側である発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合(トレント関連)

グルーヴ・ラボ株式会社が権利会社側である発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合(トレント関連)

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 裁判所のサイトで「グルーヴ・ラボ トレント」と検索すると15件ヒットします。これらの裁判例を見ると、グルーヴ・ラボ株式会社の代理人は赤れんが法律事務所の杉山央先生の名前が記載されています。しかしながら、最近私がご相談をお受けした複数のケースでは、グルーヴ・ラボ株式会社は、代理人としてITJ法律事務所を利用しています。
 そうすると、最近になって、代理人法律事務所を変えたのかもしれません。現状は、ITJ法律事務所が担当法律事務所であると考えた方がよさそうです。

裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)であるか、申立済みパターンであるかについて

 裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)であるか、申立済みパターンであるかは、その後の流れに大きく影響するので、確認しておきたいポイントです。

スクロールできます

 申立済みパターンでは、AVメーカー等の権利会社側から裁判所に対し申立書が送られています。

 裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)ではAVメーカー等の権利会社側は、プロバイダに手紙を出しているだけです。

 現状、グルーヴ・ラボ株式会社は、ITJ法律事務所が代理人ですので、プロバイダにもよりますが、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)が行われている可能性はあります。この場合、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)を行うことで、不開示で終了となるケースがあります。以下の記事についても丁寧に目を通すようにしてください。

参考記事

ログの保存期間まで待機することについて

 申立済みパターンの場合は、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)をもってしても、開示される可能性は高いです。そうすると、ログの保存期間まで待機することが必要になってきます。
 以下の記事も参考にしていただければと存じます。

参考記事
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