弁護士 早河弘毅
経歴
入学後、学内講座を利用した半年の学習で行政書士試験に一発合格しました。
1年次の春にイギリスとフランスを旅行して帰国後、法学サークルの会長となりました。
現在でも、法科大学院つながりでの同業者との交流があるほか、後進の指導にも力を入れています。
選択科目は労働法であり、現在も労働法案件を処理しています。もともとインターネット関係が得意で、これを扱う弁護士として活躍したいとの思いもありました。
令和4年10月1日のプロ責法改正を機に、インターネット事件が増加すると考え、インターネット事件を特に重視して取り組みました。同事務所では第一号の発信者情報開示命令決定を勝ち取りました。個人事件として集客するところから行い、依頼人の承諾を得て当職の作成した書面を同社に提供しております。
インターネット事件・労働事件・刑事事件を注力して扱う弁護士として開業。事務所に在籍していた時期に比べ、インターネット・刑事事件中心に処理をする生活になる。規模拡大に向けマネジメントも強化する。
適切で丁寧な事件処理を多くの方にお届けするため、規模拡充に取り組んでいます。依頼人の数とスタッフの数が増えても、気配りと対応クオリティの維持を忘れないことが、一番大切なことです。むしろ、ナレッジを集積させることで、より良いサービスの提供に努めてまいります。
メッセージ
私がトレント事件を扱い始めたばかりのころは、請求側に立つ弁護士も少なく、また、請求される側に立つ弁護士も少なかったのですが、最近その状況が急激な変化を迎えていることを肌で感じています。
すなわち、請求側法律事務所のうち、一部の事務所は、他の事務所の弁護士を復代理人として起用し、これまで以上のマンパワーを動員しています。これにより、メーカーが開示請求を行う作品数も増え、また、これまで見たことの無いメーカーが新しく請求を始めている状況です。
これにより、一人の方に対し複数の会社・作品の請求の件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届くことも珍しくはなくなり、単に示談をすれば足りるという状況では明らかになくなっています。
にもかかわらず、「請求される側」の事務所の中には、このような状況の変化を目の当たりにしていながら、十分な知識や志を持たず、単に示談を行って事件処理を終了させている事務所も存在します。
示談をするだけであれば、弁護士がいなくても可能です。訴訟提起されるリスクや刑事告訴されるリスクを、具体的根拠もないまま協調して、早期示談を勧めることは、適切とは思われません。
一人でも多くの方に対し、適切なサービスを提供させていただきたいと考えています。何卒宜しくお願い致します。
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弁護士 小林茂浩
経歴
愛知県立旭丘高校
名古屋大学法学部
名古屋大学法科大学院
名古屋地方裁判所民事4部(裁判所事務官)
第73期司法修習生
東海医療科学専門学校 看護関連法規 非常勤講師
メッセージ
初めまして、早河弘毅法律事務所のパートナーの小林茂浩と申します。
意見照会書を受領した相談者様は、皆さんとても強い不安を抱いていますので、その気持ちに寄り添ったご対応を第一に心がけています。
トレント事件については、依頼者のことを第一に考える、丁寧に説明する、依頼人の利益を少しでも守ることを考え、契約を無理強いしたり不安をあおることは絶対にしないという早河弁護士の姿勢に私も共感し、参加させていただくことにしました。
トレント事件は、専門的に扱っている弁護士が少ないのですが、私自身多数の相談のご対応をするとともに、早河とも活発な意見交換を行っており、お互い切磋琢磨の日々です。よろしくお願いいたします。