他社からの切り替えについて
当職は、トレント事件に全力で向き合い、依頼人の方が心から理解・納得できることは当然として、ご依頼に見合うだけのベネフィットを提供できるように尽力しています。
その結果として、他事務所に依頼済みの方からの切り替え(依頼替え)の相談をいただくことも増えてまいりました。
他事務所に依頼済みの方は、担当弁護士を信じたいと思いつつも、このままの関係で良いのかと悩み、その結果、ある意味では、弁護士依頼前よりも苦しんでいる状態です。
そのような方のお力になれればと思い、本ページをご作成しました。
他事務所に依頼済みの方が切り替え(依頼替え)を検討するタイミング
他事務所に依頼済みの方が切り替え(依頼替え)を検討するタイミングはほぼ決まっていて、一番多いのは「2社目(3社目)の意見照会書が届き、追加の弁護士費用がかかると言われたとき」です。
もちろん、人と人との関係ですので、ケースバイケースではあるのですが、傾向で申しますと、すぐに示談をするタイプの事務所は、ラインで簡単なやり取りをしただけで契約に着手し、弁護士とzoomで話すことなどはないのが一般的です。
依頼人としても、意見照会書が来て、焦ってしまって、とにかく目の前のことを解決したいものですので、すぐに契約できること自体はむしろ助かるという面もあるわけです。
しかしながら、2つ目が届くと、依頼人は不安や後悔(もっといえば、担当弁護士への不信感)があるにもかかわらず、弁護士サイドは「そういうことであれば追加●●万円で承ります。」とだけ返答することが多く、ここで信頼関係が破壊されることが極めて多くなります。
そもそも前任を解任することはできるのか?着手金は?
すでに弁護士に依頼している方の精神的なプレッシャーは、「このまま発信者情報開示にかかる意見照会書が増えたら、弁護士費用もどんどん増えてしまう。」というものです。
しかし、これの解消は容易です。弁護士との契約を解約してしまえばよいのです。民法651条により解約をすることができます(通常、弁護士との委任契約では、依頼者側からいつでも解約できることになっています。)。
さらに、着手金は、依頼者側からの中途解約の場合は、返金しないとしている事務所が大半ですが、消費者契約法上の主張を行うことで、戻ってくる可能性があります。報酬金についても、支払う義務はないと主張できます。
事例紹介(前任事務所への依頼)
事例をご紹介します。Aさんは、B法律事務所に依頼をし、AVメーカー等の権利会社であるC社の件での示談をしてもらうことにしました。B法律事務所は、ラインで相談者対応をしている事務所であり、問い合わせを行ったところ、「当事務所はC社に対する手続きを多数取り扱った実績がございますので、安心してお任せいただければと思います。」との返答がありました。
B法律事務所は、今までビットトレントを使用したことがあるかと尋ね、Aさんがありますと回答したところ、B法律事務所は、和解を希望でよいかと確認しました。Aさんは、その方向でお願いしますと述べました。
その後、弁護士と通話することはなく、面談することもなく、契約書を送るとB法律事務所は言い、Aさんは契約書を作成して返送し、送られてきた請求書のとおりに振込を行いました。なお、弁護士費用は1社で総額30万円でした。
早期示談をする前に
- 早期示談をするために弁護士を立てる必要があるか検証しています。
- 早期示談をするメリットがないことを説明しています
- 早期示談をすることによるデメリットを説明しています。
事例紹介(前任事務所の対応について)
Aさんは、トレントで多数のAVを違法アップロードしてしまったことがあるので、それが心配であると伝えたところ、B法律事務所は、相手方法律事務所にほかのアップロードの有無を問い合わせると述べました。
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そののち、Aさんが、B法律事務所に対し、ログの保存期間まで待った方が良かったのではないかと述べたところ、B法律事務所は、ログの保存期間はプロバイダによって異なり、長くなることもあって、その間に「損害賠償請求までされてしまう」こともあったので、早期示談をしたことが間違いとまでは言えないと思うと述べました。しかし、早期示談を弁護士に依頼する必要があるかどうかがまず問題であると言えるでしょう。なお、「損害賠償請求までされてしまう」という言葉の意味は結局明らかになりませんでした(訴訟提起のことを言いたかったのであれば、その可能性についてどの程度検証していたのか、痕跡は確認できませんでした。)。
事例紹介(2,3通目の意見照会書の到着)
Aさんは、B法律事務所に依頼をしてから約2週間後に、同じくC社の作品を違法アップロードした件で、2通目の意見照会書を受領しました。受領直後、AさんはB法律事務所に送りましたが、B法律事務所からは直ちに返答がなく、Aさんは2度ほど返答を催促しなければなりませんでした。Aさんが電話をかけても良いかとまで声掛けをしたところ、やっと、最初の声掛けから6日後に返答がありました。
さらに、当初の依頼から約1か月後には、同じくC社から3通目が届きました。B法律事務所は、まだ和解を成立させてはいませんでした。合意書の文案も送っては来ていません。不安になったAさんは弁護士早河弘毅に相談をしました。
なお、B法律事務所は、Aさんに対し、C社の対応は追加費用なしで行うことができるが、他のAVメーカー等の権利会社側から請求があったときは、着手金と報酬金はそれぞれ10万円に割引すると述べていました。
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事例紹介(弁護士早河への依頼)
Aさんから、ログの保存期間まで保留する方法で進めたいと相談を受けた私は、前任弁護士との関係処理についても相談を受けました。前任弁護士に解約の旨を伝えれば足りるのですが、Aさんはすでに精神的に負担をうけており、私が対応したほうが良いと考えたため、この点も私のほうから対応させていただきました。
当職から、B法律事務所に対し、着手金の返還と報酬金の支払い拒否を伝え、交渉したところ、少々時間がかかりましたが、結果的に半額の着手金の返還を得ました。
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無料相談の御礼を賜りました。
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弁護士早河弘毅との契約関係のQ&A
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知らないと場合によっては数百万円の損失!トレントの「裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)」について徹底解説します。
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損害額・賠償金
意見照会書が届いたのでその日からはトレント(torrent)を使っていません!という反論
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感謝の声
感謝のお声をいただきました!5社の相談の中で一番丁寧な説明であったとお褒めいただきました。
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損害額・賠償金
複数の作品・メーカーからの請求の対処法は、トレント利用中止日からログの保存期間が切れるまで+αの期間、示談を保留にすることです。