事務員同士で話してみた!朝日新聞が報じたトレント示談金問題の件

この記事の作成日・改訂日
作成日
この記事は令和7年12月27日にに事務員ロヨ・ソルで作成し、弁護士早河が最終チェックをしました。
弁護士早河弘毅私がチェックをしました!
改定日
今後この記事について打ち合わせをおこない、この記事に別の先生からもコメントをしてもらう予定です 乞うご期待!
このブログについて
こんにちは!事務員ロヨです!
「私が書けるもので、皆様のお役に立てるブログって、どんなものだろう?」
色々考えた末、ある企画を思いつきました。
それは、「弁護士早河が執筆した記事や動画を、私たち事務員が読み解き、会話形式で分かりやすく解説する」というものです。
この企画の特徴
✅ 事務員たちが自分たちの言葉で要点をまとめる
✅ 率直な感想や疑問を共有する
✅ この話題について雑談しながら理解を深める
専門的な難しい話でも、法律の素人である私たちと一緒に読めば、さらに身近に思ってもらえるかもしれません!
このシリーズが、今後みなさまがトレント事件について学んでいく上での知識の基盤や、専門性の高い記事への導入として、お役に立てれば嬉しいです。
第1回「事務員同士で話してみた!」は朝日新聞の件!
第1回は、2025年9月に入所したばかりの新人事務員ソルさんとやっていきます。
題材は、「トレント問題が朝日新聞に取り上げられました。」という記事と、その解説動画です。
今回参考にする早河先生の記事と動画はこちら


あの時は驚きましたよね!


ソルさん、覚えていますか?トレント問題が朝日新聞に載った時のこと。


はい!私が入所してすぐの頃でしたよね。
「これはやばいぞ!」って事務所内でも話題になっていましたね。


そうそう!あの時は本当に驚きました。朝日新聞という大手メディアが取り上げたことで、トレント問題への注目が一気に高まりましたよね。


当時は入所したばかりで、正直なところ、何がそんなにすごいのか完全には理解できていなかったんです…。


そうだったんですね。じゃあ、改めてこの記事と動画を一緒に読んで、なぜあんなに大きな出来事だったのか、振り返ってみましょう!
表示されない場合は こちらを新しいタブで開く をお試しください。
まずは記事を読んでみましょう
【早河先生の記事より】
早河です。トレント問題が朝日新聞に取り上げられたので、急遽動画を作成しました(急遽作成した動画では、ヤフージャパンとしていますが、ヤフージャパンの出典元は朝日新聞です。)。


「急遽動画を作成」って書いてありますね。早河先生でも予想外でかなり驚かれたんでしょうか?


そうだと思います。それだけ重要な出来事だったということですね。なぜ重要なのか、記事の続きを見てみましょう。
なぜ重要な出来事として捉えたのか?
【早河先生の記事より】
ポイントとしては、トレント事件の示談金請求額が裁判例で認められるべき金額と比して高額な請求がされているということが、正面から論じられていることが、これまでの生活センターなどの広報と異なる点であると思います。


「裁判例で認められるべき金額と比して高額な請求」…これが正面から論じられたことが重要なんですね。


仰る通りですね!これまで、この問題を正面から論じる大手メディアはほとんどなかったんです。


でも、具体的にどのくらい金額が違うんですか?


早河先生の解説動画で詳しく説明されているので、一緒に見ていきましょうか!
早河先生の動画で解説されている重要なポイント


ソルさん、解説動画自体はもう視聴されましたか?


はい!もちろんです。裁判例と示談金の乖離について、かなり詳しく解説されていましたね。


そうそう!特に大阪地裁の判例の話、印象的でしたよね。


「時間の短さ」を考慮したっていうところですか?あれ、すごく重要だなと思いました。


そうなんです。動画で解説されていた重要なポイントを、改めて一緒に整理してみましょうか。


はい!気になった点がいくつかあったので、よろしくお願いします!
ポイント1:裁判例と示談金の大きな乖離


動画で一番衝撃的だったのが、やっぱり金額の差ですよね。裁判例だと数万円程度なのに、示談金は77万円とか88万円とか…


10倍以上違うもんね。早河先生もこの乖離はありえないって強調されていましたよね。


そうそう。しかも、これまでこの問題を正面から取り上げたメディアがほとんどなかったって。


だから今回朝日新聞が報じたことが、そんなに画期的だったんですよね。
【大阪地裁の重要な判断】


大阪地裁の判例の話、もう少し詳しく教えてもらえますか?


要するに、「実際にデータを送信していた時間の短さ」を考慮して、損害額を低く抑えたんです。


つまり、「長時間アップロードし続けていたわけじゃないから、損害も小さい」っていう判断ですよね。


そうですね!早河先生が「裁判所としても一歩進んだ判断をして、損害額を低く抑えた」と評価しているのは、まさにそこなんです。


これって、相談者の方にとってはすごく有利な判断ですよね。


そうなんです。でも、権利者側はこういう裁判例があってもおかまいなしって感じですね・・・
ポイント2:権利者側の「交渉拒否」の実態


これ、一般の方はびっくりしますよね。「減額交渉には一切応じない」って公言しているケースがあるなんて…


そうですよね!示談って双方がある程度納得できるような内容で調整するようなイメージがありますが・・・


「この金額以外認めません」っていう強硬姿勢なんですよね。


うーん、これトレント事件が特殊って感じですよね。こういうの他の事件ではみたことないです。


そうなんですよね。
示談の件で連絡が来て、しかも「交渉の余地はない」って言われたら、すごく絶望的な気持ちになりそうです…


おっしゃるとおりです。私なら考えることをあきらめてしまい、判断を大きく間違えてしまいそうです。
ポイント3:広告を出している法律事務所への注意


ソルさん、動画で早河先生がトレント事件を取り扱う他の事務所の話をされていたところ、覚えてます?


あ、「交渉の結果この金額になった」って謳っている事務所の話ですか?


そうそう。上でお話しした通りですが、実際には最初から決まった金額を提示されているだけで、交渉なんてしていないんですよね。


「それって詐欺じゃないの?」って思っちゃうのは変ですかね?


詐欺とまで言えるかはさておき、都合のいい解釈をしてほしいような感じがしませんか?


たしかに。相談者の方は「交渉してくれたんだ」って思っちゃいますもんね。


そうなんです。これも問題点の一つらしいですね。
\ こちらも読んでみてください /
ポイント4:弁護士選びの重要性


動画では、「実務の詳細を把握していない弁護士もいる」っていう指摘もありましたよね。


ありましたね。「すぐに示談しましょう」って勧めてくる弁護士もいるって。


でも、弁護士なのに実務を把握していないことってあるんですか?


トレント事件って専門性が高い分野だから、すべての弁護士が詳しいわけじゃないんですよね。


なるほど…だから動画でも「複数の弁護士に相談することが推奨されている」って言っていたんですね。


そうですね。一人の弁護士の意見だけで決めちゃうのはやめといたほうがよさそうですね。
ポイント5:比喩で分かりやすく考えてみよう


これは「数千円の価値しかない商品に、数十万円の請求書を突きつけられている」ようなものですね


しかも「買わないと大変なことになるぞ」って詰め寄られている状態ですね


私だったら買っちゃうのかも・・・
でも、冷静に考えれば後からわかるのかな・・・


そうですよね。だから「まず落ち着いて専門家に相談する」ことが大切なんですね。
今後への期待
【早河先生の記事より】
今後も、権利者側の対応を問題視する気風を広く生み出すことができれば、この騒動に終止符を打つこともいつかはできるかもしれません。その一助になればと思い、動画を作成しました(早河)。


動画の最後で早河先生が今後の展望について語っていたところ、希望が持てる内容でしたよね。


そうですね。メディアで取り上げられることで、実務の流れが変わるかもしれないって。


権利者側の過剰な請求が社会的に認知されれば、交渉の選択肢も増えるかもしれないって言ってましたよね。


まさに、朝日新聞の記事がその第一歩になったということですね。


まさに「この騒動に終止符を打てるかも」という期待が持てる内容でした。本当にそうなってほしいですね。
まとめ:改めて振り返って


ソルさん、改めてこの記事と動画を見てみて、どうでしたか?


大きく5つのことを学びました:
1. 示談金請求額が裁判例の10倍以上も高額である
2. 大阪地裁の判例では「時間の短さ」を考慮して損害額を低く抑えた
3. 権利者側は減額交渉に一切応じないという強硬姿勢
4. 弁護士によっては実務を把握せず早期示談を勧めるケースもある
5. メディアで取り上げられることで、今後の実務が変わる可能性がある


おお~!まさにその通りです!ナイスまとめです!


この記事と動画をきっかけに、より多くの方が「請求金額が適正かどうか」を考えるようになってくれたら嬉しいです。


そうですね。私たちも、相談者の方に正しい情報を提供できるよう、引き続き事務員として頑張らないといけませんね!


はい!一緒に頑張りましょう!
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