弁護士に依頼すると何をしてくれるの?トレント事件の具体的な業務内容を解説

トレントで意見照会書や通知書が届き、

「弁護士に依頼したら何をしてくれるの?」



「自分で対応するのと何が違うの?」



「本当に依頼する必要あるの?」
と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
トレント事件は専門的な対応が必要になることが多く、依頼することで負担やリスクを軽減できる可能性があります。
この記事では弁護士がしてくれることを実際に弊所で協力弁護士として働いている阪井夢乃丞先生に聞いて解説します。
はじめに



早河弘毅法律事務所の事務員のソルと申します!
\ こちらも是非よろしくお願いします /





令和7年9月から事務員として働かせていただいております。



今日は私がこれまでの上映会で相談者様から質問されたことを参考にして阪井先生に「弁護士がしてくれること」を尋ねてみました。



意見照会書が届いた場合の対応が知りたい方は以下の記事をご覧ください。


弁護士がしてくれること:①プロバイダへの対応
ご挨拶(令和8年3月10日作成)



阪井先生、本日はよろしくお願いいたします。



こちらこそよろしくお願いいたします。



阪井と申します!



自己紹介ページは作成中でして



独立をしたばかりで顔写真も今新しいものを撮るところですので



この姿で本日はよろしくお願いします!汗
本編(令和8年3月10日作成)



最近、「プロバイダから意見照会書が届いた場合に弁護士に相談するメリットって何がありますか?」って依頼者様から聞かれることが増えたんですが、どういったメリットがありますか?



それはよくある質問ですね。





まず意見照会書は、あなたの氏名や住所などを開示することについて同意するか同意しないかを聞いているものです。



意見照会書の中には、プロバイダにもよりますが、「不同意の場合は理由をしっかり書け」と言ってくるところもあります。



誤解している人もいるので注釈しておきます。



不同意回答の場合に不同意の理由を聴取する義務を負うのは、法律では、プロバイダです。よろしくお願いします。
(開示関係役務提供者の義務等)
https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137/#Mp-Ch_3
第六条 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。



弁護士に依頼をすると、この書面に対する回答を代わりにやってもらうことができます。



自分で回答書を作成する場合と何が違うのですか?



意見照会書への対応方針は事務所によって異なるので他の事務所の対応方針は断言はできませんが



弊所の場合は、AVメーカー等の権利者側の代理人に合わせた回答書の作成を行っております。



権利者側の代理人ごとに合わせた適切な回答書を作成してるんですね…



ただし、弁護士に依頼したから確実に開示されないというわけではなく、開示のされやすさはテレサ書式か申立済み書式かによって大きく左右されます。



テレサ書式であれば、原則、不同意で返すことになります。同意して返すメリットがありませんからね。



申立済みであれば、不同意で返しても、開示されることが多いです。



なので、テレサ書式か申立済み書式かの判断が重要になってくるわけです。その判断を弁護士にしてもらえるのも一つのメリットでしょうね。



意見照会書の書式のパターンについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。





他には何かメリットはありますか?



やっぱり自分で対応しなくてよくなるというのは大きなメリットだと思います。



ご相談される方の多くは、「プロバイダや法律事務所から書面が来た。どうすれば良いのか分からない」という不安を抱いております。その点、弁護士にお任せできれば、精神的に楽になると思います。



実際、ご依頼者の方からは、「ご依頼して精神的にほっとした」という言葉をいただいております。ありがたい限りですね。



トレント事件は一件の請求で終わることがあまりない事件ということもあって、長期化しやすいので、精神的負担を感じる方は最後まで面倒を見てくれる事務所に依頼して全部おまかせするというのも一つの手だと思います。



ありがとうございます!



おっしゃるとおり、こちらできちんとやってますね。



事務員の私も、弊所の回答書が45頁に及んでいるのを見たことがあります。
弁護士がしてくれること:②示談交渉



他に弁護士に依頼するとしてくれることってありますか?



示談交渉も行ってます。



示談交渉って弁護士の仕事って感じがしますね!



THE・弁護士の仕事ですね!



言い値での和解でしたら自分でもすることはできるんですけど交渉するとなると少し厳しいイメージがありますよね。



回答書の時と同様で和解の方針も法律事務所によって違うものなんですか?



そうですね。



弊所のようにログ保存期間まで待機してから方針を決める法律事務所もあれば、言い値で即決示談をする法律事務所もあります。



即決示談良くないですよね!



ほんとほんと!!!



意地悪な質問行きます!何で示談しちゃダメなんですか?(^ω^)



示談は民法上和解で、和解はお互い譲って解決する契約ですよね。和解が一番ですよ(^ω^)



早河先生・・・・・・(´;ω;`)



早河先生・・・・(´;ω;`)



阪井先生・・・・・お願いします!



簡単にいうと、完全に言い値で示談するのは代わりに書面にサインするだけのサイン屋さんと変わらないのでそれに何十万も払うくらいなら自分でサインをした方がいいということです。



その他にも多くの問題があります。



即決示談の問題点については、過去の早河先生の記事に詳しく解説してあります。引用しますね。



「即示談契約の最大の問題点は、①意見照会書受領直後の発信者の窮状を理解しつつ、②多数案件を処理し正確な見通しを持っている弁護士が③自力で示談をすること比較的容易であることを告げず④「解決」という標語の広告を出稿し⑤複数請求の可能性の存在を告げないまま⑥発信者の期待する「解決」とは程遠い即示談を行うという点にあると考えております。」(【動画付き】トレント事件の即示談契約について【開示請求の意見照会書が届いた方向け】)



問題が多いですね・・・



多いです・・・



即決示談に関して詳しく知りたい方は以下に早河先生が作成してくれた記事やYouTubeをご覧ください。先ほど引用した記事もあります。







そんな事務所ほんとにあるんですね…



有名な法律事務所が即決示談対応をするケースも見られてます。



そうなんですね!



ちなみに、弊所はログ保存期間とタイムラグ期間を待機する方針で、結果的に最小の金額で解決を図ろうと考えています。



ログ保存期間とタイムラグ期間…
なんだか難しいですね。



ログ保存期間はプロバイダがログを保存している期間(まんまですね)、タイムラグ期間はプロバイダのところで意見照会書の発送手続きが滞留していたため、遅れて発信者情報開示にかかる意見照会書が届くようなケースです。



大手のプロバイダですと、非常に多くの意見照会があって事務が滞留しているのか、タイムラグ期間が半年以上になっているケースもあります。



以下の記事で詳しく説明しているので、よかったら読んでみてください。


弁護士がしてくれること:③民事訴訟や刑事告訴への対応



即決示談以外の対応をすることで、不誠実だと思われて訴訟を提起されたり、刑事告訴されたりするリスクはありませんか?



いい視点ですね。



弊所が相談を受けている限りでは、権利会社側が、積極的に訴訟を提起したり刑事告訴をしたりするという状況は確認されておりません。



おそらく、訴訟を提起したり刑事告訴をしたりというのは労力も費用もかかるので、積極的にはこのようなことは行っていないのだと思います。



なら安心ですね!



しかし、今後、相手方法律事務所の対応方針の変更によっては訴訟を提起したり刑事告訴をしたりする方針に変更する可能性は完全には否定できません



可能であれば、訴訟対応や刑事告訴対応も込みで相談に乗ってくれる弁護士に相談をするのが望ましいように思います。



弁護士の選び方はこの前早河先生と事務員のうどんさんが記事を作ってくれてたので、そちらが参考になるかと思います。


最後に



本日は貴重なお話をありがとうございました!



お役に立てたならよかったです!



僕も将来阪井先生のような弁護士に慣れるように頑張りますね!










