弁護士費用の相場は?考え方まで徹底解説【BitTorrent(ビットトレント)系のP2Pソフトウェア(ファイル共有ソフトウェア)利用による著作権侵害】
BitTorrent(ビットトレント)事件の弁護士費用について
意見照会書が届いた方は、多くの場合、権利者と示談していくことになります。
権利者に示談金を支払う必要があるのですが、弁護士を立てる場合は、弁護士費用も必要になります。
出費が重なりますので、少しでも弁護士費用を抑えたいと思うのは自然なことでしょう。
弁護士費用はいくらが相場なのでしょうか?
トレント事件の弁護士費用の相場は20万円から100万円?
トレント事件の弁護士費用の相場は総額20万円からと言われることがあります。
トレント事件の弁護士費用の相場は20万円からと言われることがあります。かなり幅のある金額ですが、内訳はどのようなものになるのでしょうか?
着手金について
着手金は依頼時に支払う費用。
着手金とは、弁護士に依頼する場合にまずかかる費用です。まず契約書を作成し、契約書作成後着手金を支払います。着手金を入金を確認したあと、弁護士が活動を開始するという流れです。
令和6年5月25日現在、グーグル検索で調べてみたところ、相場は約15~25万円程度と思われます。
なお、着手金は、「解約の場合には着手金は原則返還できない」と言明している法律事務所が多く、実際にも、委任契約書に「解約の場合には着手金は原則返還できない」と記載している事務所がありますが、消費者契約法との関係でこのような対応が妥当であるかは疑問があるケースもあり得ます。
早河弘毅法律事務所では、この点についても明朗な契約内容としております。
報酬金について
報酬金は、成功報酬や事件終了報酬など様々です。
報酬金とは、弁護士が一定の活動をした場合に支払う費用です。報酬金と一言に言っても種類があります。例えば、成功報酬であれば、事件の処理が成功した場合に支払う費用になります。事件終了報酬は、事件の結果にかかわらず、事件が終了した場合に弁護士に支払う費用になります。
契約書をチェックすることがとても大事。
報酬と一言に言っても、支払う条件やタイミングは、個々の弁護士との契約内容で決まります。契約をする間に、弁護士に確認しておきましょう。
トレント事件の弁護士の費用はどのようにして決まる?考え方は?
弁護士費用はどのようにして決まるのでしょうか?相場が20万円からだとして、20万円だと安いのでしょうか、それ以上だと高いのでしょうか。どのように考えればよいのでしょうか。
弁護士費用は弁護士によるサービスの対価である、という点がポイント
弁護士と依頼者との契約は、民法上の委任契約となり、民法同643条に根拠があります。
弁護士に「法律行為」をしてもらうことの対価になります。そのため、弁護士がどの程度の活動をするかによって弁護士費用も変動するということがひとまず言えそうです。
例えば、退職代行サービスを例にとっても、費用の安い事務所の中には、退職の意思表示をするだけで不随事項の交渉を行わない事務所も存在する一方、高額の費用を設定している事務所は、退職トラブルで損害賠償請求をされた場合にも、これをカバーしてくれる等手厚い保護をしている事務所もあります。
トレント事件も同じことで、他社からの請求についても対応してくれるのか、交渉をしてくれるのか、そもそも見立てをきちんと伝えてくれるのか等、サービスにばらつきがありますので、各社費用設定にもばらつきは見られます。
クリックすると条文を確認できます。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法
トレント事件でも、弁護士費用とサービス内容を見比べることが大切。
トレント利用者は、インデックスサイト(トラッカーサイト)を渡り歩き、複数・多数のファイルのアップロードに関与していることがむしろ普通です。
そうすると、単に一社と和解をするだけでは、別の会社からの請求の可能性という悩みを残すことになります。
また、早期和解も大切ですが、相手の作品の単価とアップロード数を確認し、減額交渉ができる場合も存在します(相手方法律事務所のスタンスにもよります。)。
私からのメッセージ
この点に関する私からのメッセージはこうです。
すなわち、費用が高い弁護士のほうが良い、と申し上げたいのではありません。安い弁護士のほうが良い、とも申し上げません。
実際に相談をしてみて、サービスの内容を比較することが最も大切であり、信頼できる先生を選ぶことが何よりも重要なのです。私にも、ぜひ相談してみてください。
終わりに
弁護士早河弘毅は、着手金は15万円以上という費用体系です。示談が成立しなかった場合には、成功報酬金は発生いたしません。回答書の作成のみのご対応も承ります。
また、令和6年5月25日現在、BitTorrent(ビットトレント)系のP2Pソフトウェア(ファイル共有ソフトウェア)事件で、依頼人様とトラブルになったこともありません。安心してご利用いただけるサービスを提供しております。是非ともお問い合わせください。