【令和6年6月15日時点で急増】中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合について
中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く件が現在急増してます
中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く件で当職に相談される方が非常に多いです。
現在、当職に対し、本サイトやポータルサイトを通じて、この件でお問い合わせされる方が増えています。
不安に思われる方も多く、心配の声を多くお寄せいただいているので、急遽本記事を執筆するに至りました。
中部テレコミュニケーション株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた方は、本記事をご参考にしていただければと思います。
中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く件での、対策をご案内
おそらく、本記事をご覧になっている方の中には、今後どうしたらいいのか全く分からないという方も多いでしょう。
本記事でご説明していきます。実際にお話しを聞いてみたいという方は、気軽にお電話ください。
中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く件の登場人物を整理
中部テレコミュニケーション株式会社とは
中部テレコミュニケーション株式会社は、いわゆるプロバイダです。インターネットサービスプロバイダ(ISP)と言われることもあります。所在地は、〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目10−1 Miテラス名古屋伏見。
ctcは、愛知・岐⾩・三重・⻑野・静岡県下に⾃社敷設の光ファイバーケーブルを張り巡らせ、超⾼速・⼤容量のネットワークサービスを提供しています。 その総延⻑距離は約21万km。 地球約5周以上※にも及ぶ⻑さになります。
ctc早わかり
プロバイダとは
プロバイダとは、インターネット接続業者です。プロバイダと契約しなければ、あなたはインターネットを使うことはできません。
中部テレコミュニケーション株式会社以外には、エヌ・ティ・ティやソフトバンクがこれにあたります。中部テレコミュニケーション株式会社は、地域のプロバイダです。上述のとおり、エリアは愛知・岐阜・静岡・三重・長野になります。
株式会社CONTとは?
株式会社CONTは、主にアダルトピデオの製作、販売を業とする法人です。
株式会社CONTは、アダルトビデオのアイディア・構想を最初に思いついて企画するという立ち位置であり、アダルトビデオの著作権を有する会社です。
中部テレコミュニケーション株式会社と株式会社CONTの関係は?
中部テレコミュニケーション株式会社は、あなたと契約しているプロバイダであり、あなたとは契約関係にあるので、平たく言えば、中部テレコミュニケーション株式会社はあなたにインターネットを提供する義務があって、あなたは利用料を支払っている関係にあります。
株式会社CONTと中部テレコミュニケーション株式会社の間には契約関係はありません。
株式会社CONTは、株式会社CONT側で行った調査により、あなたのIPアドレスで著作権侵害があったという結果を得ています(本当に、あなたがそういったことをしたのかは、わかりません。)。
株式会社CONTは、調査して判明したIPアドレスで検索をかけたところ、IPアドレスの主が契約しているプロバイダが中部テレコミュニケーション株式会社であるというところまで分かっています。
しかし、株式会社CONTは、著作権侵害を行ったものの住所も氏名も知りません。IPアドレスとタイムスタンプだけです。
株式会社CONTは、中部テレコミュニケーション株式会社が保有している契約者の住所・氏名がなければ、契約者に対し損害賠償請求をすることはできません。
株式会社CONTは、氏名・住所が必要なので、これらの開示を中部テレコミュニケーション株式会社に請求しているわけです。
中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く件で現在関与している法律事務所
中部テレコミュニケーション株式会社は、意見照会書・回答書対応は現状社内で対応している。
中部テレコミュニケーション株式会社は、複数の法律事務所に意見照会書対応を依頼しているソフトバンクなどと異なり、社内のスタッフで意見照会書・回答書対応を行っています(少なくとも、意見照会書に法律事務所の記載はありません。)そのため、意見照会書を送ったり、回答書の対応をしているのは、弁護士ではありません。社内の方です。
株式会社CONTの側の弁護士について
中部テレコミュニケーション株式会社は、意見照会書に申立書をつけて送るタイプではなく、①発信者情報開示にかかる意見照会書の表紙②情報の書かれた表(3ページ程度)③回答書のセットであることが現状多いようです。
そのため、申立書をつけて送るタイプのプロバイダと異なり、意見照会書を一読しても、株式会社CONTの担当弁護士・法律事務所が直ちに判明することはありません。
株式会社CONTについては、公開されている裁判例で相手方代理人が明らかになっているものがなく、また、ホームページ等で担当弁護士を紹介していることもなかったため、本サイトでも言及することはいたしません。
株式会社CONTは東京都杉並区に本社がある会社です(検索すると、株式会社Contという大分県の会社も出てきますが、本件とは無関係です。株式会社CONTのホームページは現状私が検索をかけた限度では見当たりませんでした。)
弁護士早河弘毅に相談が多い理由
中部テレコミュニケーション株式会社は、東海地方でインターネットサービスを提供しているので、名古屋市大曽根に事務所を構えている当職は、契約者とアクセスが良く、お問い合わせを多く頂戴しております。
どう対応すればいい?!中部テレコミュニケーション株式会社から株式会社CONTを申立人とする件で発信者情報開示にかかる意見照会書が届く件
心当たりがない場合は、家族に確認します。
プロバイダは契約者に書面を送ってきます。しかしながら、プロバイダが提供するインターネットサービスを利用しているのは、契約者だけではありません。同居人や家族もインターネットサービスを利用しているのが通常でしょう。
そうすると、あなたに心当たりがなくても、家族がBitTorrent(ビットトレント)事件の当事者である可能性があります。届いたらまず家族会議をしましょう。
家族にも心当たりがない場合は、大変な事態です。依頼するかは別として弁護士にすぐご相談を
上述のとおり、発信者情報開示にかかる意見照会書は、株式会社CONT側の調査の結果、BitTorrent(ビットトレント)等のP2Pソフトの利用者だと思われている人たちに送られているものです。
このままですと、あなたはBitTorrent(ビットトレント)等のP2Pソフトの利用者であるとして、著作権侵害をした人間として扱われかねません。
まず、この時に一番やってはいけないのは、回答書に〇をつけて送ることだと私は思います。そしてその次に、「無視」をすることだと思っています。一番良いのは、回答書に事情と反論をきちんと書いて送り返すことです。
例えば、タイムスタンプに書いてある時刻にアリバイがあるなら、それを書いて送りましょう。
しかし、弁護士に相談することをお勧めします。おそらく、自己流で回答書を送り返しても、精神的に楽になることはないでしょう。
なお、当職もそうですが、示談をすることを一般的には勧めている法律事務所もありますが、示談というのは「やってしまったこと」を前提にお詫びをして和解する方法ですので、この場合にはひとまず適切とは言えません(とはいえ、もちろん、示談を一般的に勧めている事務所も、あなたに心当たりがない場合にまで、一律に示談を勧めているというわけでは必ずしもありません)。
心当たりがある場合でも、同意しない(不同意・拒否)をする選択も可能。同意して示談も可能
「同意しない」回答は「トレントを利用していない」回答と同じではない。
まず、中部テレコミュニケーション株式会社は、いわゆるプロバイダ責任制限法6条1項に基づき、「開示の請求に応じるかどうかについて」の意見を「聴かなければならない」から聴いているのです。
ここでのポイントは、「開示の請求に応じるかどうか」であって、トレントの利用をしていても開示の請求に応じないという態度はあり得ます。
(開示関係役務提供者の義務等)
第六条 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | e-Gov法令検索
虚偽の回答は絶対に控えること
その一方で、タイムスタンプの時刻にトレントを利用して当該ファイルを違法アップロードした心当たりがあるにもかかわらず、「トレントなど知らない」「利用したことはない」と回答したり、架空のアリバイを申し立てることは絶対におやめください。これは単なる虚偽に過ぎません。許されない行いで、後日、あなたが虚偽と分かりながら述べたことが発覚すれば、必ず不利になりますし、このような方がいると、真実心当たりのない方の回答書記載の信ぴょう性にも影響しますので、減におやめください。
現に、AVメーカー等の権利会社側の弁護士から、このような虚偽回答を推奨している者たちがいると主張がされたことがあります(なお、証拠は未確認ですので、そのような人たちが本当にいたのかは現状私にはわかりません。)。
また、別件判決では、意見照会の結果において発信行為を否定する回答が相
092857_hanrei.pdf (courts.go.jp)
当多く、当該契約者が相当に説得的な回答をしていることを理由とするものが
20 あるが、本件動画のデータを違法にダウンロードしている者の虚偽供述の動機
は強い。現に、ネット掲示板には「トレント関連開示請求相談スレ」との名称
の専用のスレッドが立てられ、意見照会等に対し、虚偽供述を具体的に記載し
て対応することが話し合われており、本件の意見照会に対する回答においても
当該スレッドで紹介されている回答と同じ回答をしている契約者も存在する。
開示に同意して示談も可能
主に早期解決と、発信者情報開示命令申立手続き費用の負担回避のために、同意して示談を狙う方針も考えられます。
ただ、これをする場合には、他の権利侵害、他の被害会社の存在を把握し、全体で生じうる経済的負担を理解したうえで行わなければ、後発請求が続き、思わぬ損害を被ります。
以上の文章の意味があまりよく分からない、という方は遠慮なく私にお問い合わせください。
株式会社CONTとの対応実績があり、中部テレコミュニケーション株式会社のエリアにいる方には名古屋市所在の弁護士早河弘毅が対応可能です。
いかかでしたでしょうか。具体的な当事者のあることですので、公開の記事ではあまり踏み込んでご紹介できておりませんが、お問い合わせいただければ、より詳細に今後についてご案内可能です。
相談無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。