作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

本日は新件は1件お受けしました。

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新規ご受任について

 本日は、松坂ケーブルテレビ・ステーション株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた方の件をお受けしました。裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)と思われ、本人からもご事情確認のうえで、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)を行う予定となりました。AVメーカー等の権利会社側は、Exstudioですので、代理人はITJ法律事務所です。同メーカーの請求が今後増えることが予想されます。

 その他に、開示通知を受領した件で、2件の方から、示談交渉をお受けしました。こちらについても、ログ保存期間満了まで保留の交渉を行い、他作品・他社の請求状況を見定めたうえで、方針決定の予定です。

コメント

 Exstudioは、令和5年には請求側の名前でよく見かけておりました。昔から、請求を行っているAVメーカー等の権利会社側であり、トレント関連では有名です。
 発信者情報開示にかかる意見照会書のみからは、メーカー名が分からないこともよくあります。本件でも、弊所のほうで作品名から探すことで、メーカーを確認することができました。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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