作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

無料相談の御礼を賜りました。

目次

無料相談にご満足いただきました!

 本日は、無料法律相談を一件実施しました。1時間の説明動画+弁護士からの質疑応答を30分程度行わせていただきました。
 その中で、他所にも相談されたときの所見をお寄せいただいたので、簡単にご紹介します。

他所ご相談の所見

A法律事務所

A法律事務所(大手)
TEL(状況ヒアリング)→LINE→メール
ラインでは、
・このまま手続きが進むと損害賠償を求める裁判を起こされる
・警察に被害届を出されるケースもある
との説明を受ける。これを避けるために、「相手方会社に示談のお願いをしていく必要がある」と説明を受ける。
即日メールで契約書が送られてきた。

B法律事務所

B法律事務所(大手)
TEL(状況ヒアリング)→後日TEL(1時間)。
不明点などへの助言は1時間のTEL限り。
争ってくれる姿勢を示してもらったものの、ログの保存期間についての言及は十分ではなかった。

コメント

 以上、ご相談者様から了承を頂戴して、掲載させていただきました。
 それぞれの事務所が、どこの事務所であるかについては、直接お伝えいただいておりませんが、大体わかりました。
 示談をするだけということですと、弁護士に依頼をする意味・必要はありません。信じがたいことですが、交渉をせずに示談をするだけであれば、それはただのサイン屋さんです。それに高額な弁護士費用を支払うのはとてももったいないことです。

 事前のご説明を充実させたことで、お客様からご理解・ご満足をいただけるようになったことは、私としても嬉しく、また誇りに思うところであります。
 弊所では、ホームページを自力で作成する等して経費を削減することにより、ご相談に1件1件丁寧に応じていても採算がとれるよう、経営から工夫をしております。
 引き続きよろしくお願いいたします。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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