作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

四谷コモンズ法律事務所がAVメーカー等の権利会社側の代理人についているケースについて

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四谷コモンズ法律事務所が代理人となっているケースについて

 お世話になっております。弁護士の早河です。年末年始はお問い合わせを多く頂戴し、サイト更新をすることができないまま令和7年も2月になってしまいました。本年もよろしくお願いします。

 本記事のタイトルにもさせていただきました、四谷コモンズ法律事務所がAVメーカー等の権利会社側の代理人となっているケースについてお話しします。

問い合わせ状況

 令和7年に入ってから問い合わせをいただいたケースの中に、四谷コモンズ法律事務所を代理人とする件があり、私も驚きました。後述するとおり、被請求側で受任されている事務所ということで認識していたからです(もちろん、利益相反の問題に適切に対応することで、請求側業務と被請求側業務をそれぞれ一般的に集客したり処理することはできると思います。私自身、漫画や雑誌、アニメのようなコンテンツは守りたいと思いますので、それらについては、いずれ請求側でもお受けすることは考えたことが何度もあります。アダルトコンテンツで同じことをすることはないと思います。)

四谷コモンズ法律事務所について

 また、いずれきちんと記事を作りたいと思っていますが、四谷コモンズ法律事務所さんについて、私のイメージ(というかトレント弁護士について調べたことある方にとってのイメージ)は、以下のサイトだと思います。

 同法律事務所の回答書作成サービスを利用することによって、テレサ書式パターンであれば、示談の必要なく終わることも考えられます。クライアントの利益のためになる活動であると言えると思います(当職も、回答書作成サービスを提供しています。)。

現在の状況

 調査会社に委託をして、トレントクライアントではなく独自ソフトを使用して調査を行っており、現状は問い合わせのあったケース全てがテレサ書式パターンです。

注意点

 まだサンプルとなるケースの少ない請求側代理人ですので、テレサ書式の「同意しない」回答の後の展開や、示談に進んだ場合の提案額など、読めない部分が多い展開になります。

 なお、私の記憶違いでなければ、大阪地裁の債務不存在確認請求訴訟事件の記録を閲覧したとき、先に閲覧した人間の名前として四谷コモンズ法律事務所の渡辺先生のお名前は記帳してあった記憶ですので、裁判例の記録についてもきちんとあたっているように思います(即示談をうたう事務所の先生の名前は、書いていないので、それらの先生は、示談を勧める以上に、そもそも訴訟に対応する意欲がないように思います。)。

免責事項

 以上の内容は、相談者の了承を得て作成しました。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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