愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

ITJ法律事務所が個別和解の表示を削除した件について

目次

概要

 ITJ法律事務所が受任通知から個別和解を削除した件について動画を作成しました。ご参考になれば幸いです。
 なお、動画中でも触れておりますが、令和7年11月6日午後20時の時点での情報をもとに作成をしております。なおかつ、当職の元には、法律相談としてこの「個別和解の表示削除ケース」の相談はなく、手持ち案件でもそのような対応は確認できておりません。①他の法律事務所のSNS上の発信及び②当職が管理する掲示板上の書き込みの2点をもとに作成していることを再度ご確認ください。
 追加の情報があれば、ご教示いただけますと幸いです。
 本動画の情報が誤っていた場合は、訂正するために別途動画を作成するとともに発信をさせていただきます(この動画自体は、作成時点の当職保有情報に照らして正しいものであると認識しておりますので、事後的に削除することは予定しておりません。)。

動画

資料

忙しい方は、こちらだけでもOKです(早河)

ITJ法律事務所の受任通知

「個別和解」表示削除の真相と対応策

📅 2025年11月更新 ⚖️ トレント著作権事件

📋 何が変わったのか

ITJ法律事務所がトレント事件で送付する受任通知から、「個別和解」という選択肢の表示が削除されました

ただし、これは「個別和解そのものがなくなった」わけではありません。問い合わせをすれば個別和解の案内はしてもらえるという状況です。

⚠️
重要なポイント

受任通知に書いていないだけで、個別和解の選択肢自体は存在します。しかし、こちらから聞かないと教えてくれないという状態になっています。

🤔 我々の基本的な考え方

トレント事件では、現時点で
示談をすることをお勧めできません

この基本方針に変更はありません。

💰 仮に示談を検討する場合

1 弁護士依頼の経済的メリット

今回の状況を踏まえると、自力で交渉しても個別和解の選択肢は提示されます

つまり、「個別和解を引き出すため」という目的だけで弁護士に依頼しても、その費用に見合う経済的メリットはないと言えます。

2 自力交渉のリスク

🚨
要注意!

同一IPアドレスによる複数の侵害行為を指摘され、誤って包括和解してしまう可能性があります

包括和解は個別和解よりも高額になる傾向があるため、この点は十分に警戒する必要があります。

📝 まとめ

項目 現状
📋 受任通知の表示 「個
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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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