吉國弁護士と話してみた!「え・・・待ってもログが消えない場合があるの?」

弁護士早河弘毅今回は弊所の東京支店の支店長の吉國先生と事務員さんに記事をご作成いただきました!よろしくお願いします(内容は僕もチェック済みです。今後は他の先生にもこうやってお願いしていきますので!)
「弁護士と話してみた!」とは?
このシリーズではトレント事件に注力している弁護士に、事務員が専門的な疑問をぶつけていきます。
「事務員同士で話してみた!」との違い
- 「事務員同士で話してみた!」→ 初心者向け。親しみやすさ重視。
- 「弁護士と話してみた!」→ 知識収集されている方向け。専門性重視。
すでにある程度トレント問題について調べた方、より深く理解したい方におすすめのシリーズです。
今回は、吉國先生に相談者の方からよくいただく質問「請求されているログでも、待てば消えるよね?」について教えていただきました。
この記事について
すでにトレント問題について調べ始めた方、「ログの保存期間を待つ」ということについてある程度理解されている方へ。
もう少しこの点への理解を深め、知識の精度を上げてみましょう!
この記事では、相談者の方からよくいただく質問について、事務員ロヨが吉國先生に詳しく教えていただきます。
この記事で分かること:
- 「ログの保存期間を待てば逃げ切れる」は本当か?
- なぜ「トレント利用中止日」から計算するのか
- 「ログの消去禁止申立」の本当の意味
- タイムラグとして計算すべき期間とは
作成日改訂日
作成日



本記事は令和8年1月9日に作成したものです
改訂日



まだ、改訂されたことはありません
相談者の方からの質問
事務員ロヨです。
先日、相談者様にこんな質問をいただきました。
「すでに意見照会書が届いているんですが、このログも、”ログの保存期間”を待てば他のものと一緒に消えますよね?」



すでに請求を受けているログは消えないんですよ。
そうなんですね…。ありがとうございます。



(あれ・・・でも理由までしっかり説明できる自信がない!)
「そうではない」と結論だけはわかっているものの、いざ詳しく根拠まで説明できるかといわれると、正確に答えられる自信はありません。
もっと頼れる事務員にならなきゃ・・・!
吉國先生に色々伝授してもらってきますよ( ..)φメモメモ



上記に該当する方法で請求を受けているのかどうか判別する方法をご存じでない方へ
こちらをクリックすると解説ページに飛びます!
吉國先生に聞いてみた!
まずは基本:「ログの保存期間」って何?



吉國先生、よろしくお願いいたします!



早速ですみませんが、まず基本から確認させてください!
「ログの保存期間」というのは、プロバイダがログを保存しておく期間のことですよね?



その通りです。早河先生の記事を引用して一度おさらいしましょう!
【早河先生の記事より】
ユーザーのアクセス記録を「ログ」または「アクセスログ」といいます。このログは、ユーザーのアクセスのたびに記録されるもので、内容は膨大です。このログが増え続けると、サーバーの容量を圧迫するため、定期的に削除し、容量を節約する必要があります。このように、ログを定期的に削除するまでのスパンを、トレントだけでなく発信者情報開示請求の界隈では「ログの保存期間」という言葉を使って表しています。
出典:複数の作品・メーカーからの請求の対処法は、トレント利用中止日からログの保存期間が切れるまで+αの期間、示談を保留にすることです。



はい、ここまでは理解できています!



OKですね!では、ここからが本題です。
ロヨの理解を確認



ロヨさん、さっき相談者の方に「すでに請求されているログは消えない」と答えましたよね。その理由は何だと思いますか?



えっと・・・・・・・・・・



・・・・・「ログの消去禁止命令申立」という手続きがあるから…でしたっけ?



あまり自信がなさそうですね。でもあっていますよ。
では、捕捉されたログの発信時刻から、ログの保存期間の経過を待てば、意見照会書が届かなくなっていくわけですね!



えっと・・・そうですよね!



誘導尋問です(笑)
やはり理解があいまいかもしれませんね。一緒に整理してみましょうか。



あれえ!!???
ステップ①:「どのログ」について待つのか?



まず、「ログの保存期間を待つ」というのは、何のために待つんでしょうか?



えっと…ログが消えるのを待つため…ですよね?



そうですね。でも、「どのログ」が消えるのを待つんですか?



あ…!



「まだ捕捉されていないログ」たちが消えれば、開示請求かけられたとしても特定されないってことでしたね!!
ステップ②:なぜ「トレント利用中止日」から計算するのか?



そういうことですね。
「アクセスログが消えて、ログが捕捉されなくなり、発信者情報開示請求自体ができなくなるタイミングを待つ」ってことですね。



あたりまえですが、「新たな開示請求ができなくなるタイミング」を待てば意見照会書もこない。ということですね。



その通りです。だから、計算の起点も「意見照会書に書かれているアクセスログの日付」ではなく、「トレント利用の中止日」なんです。



そうそう、そうでした!



これもあたりまえですが、トレントの使用をやめた日以降は、消えるのを待たなきゃいけないログなんて発生しないですからね!しっかり理解できました!
ステップ③:「ログの消去禁止命令申立」の正確な理解



少し戻りますが、「ログの消去禁止命令申立」についても、先生の解説がききたいです<(_ _)>



いいですよ!ここで参考に裁判所のHPが出している消去禁止命令申立の記載例を見ていただくと、このように書いてあります。
【消去禁止命令】
相手方は、別紙投稿記事目録記載の各情報に係る発信者情報開示命令事件
(当該事件についての発信者情報開示命令の申立てについての決定に対して異
議の訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了するまでの間、別紙発信者情報目録記載の各情報を消去してはならない。
出典:裁判所ウェブサイト【記載例③】アクセスプロバイダ(AP)に対し、消去禁止命令を併せて申し立てる場合(PDF:679KB)



動画目録の中にアクセスログがずら~~とならんでいるのをよく目にしますが、各情報というのはそれですかね?



そうですね。開示請求の対象となっているログたちですね。



裁判所への申立てがされた発信者情報開示請求では判決が得られるまで時間がかかります。
たとえば、「当該発信者の情報を開示せよ」との判決が得られたとして、ログの保存期間の経過により、その開示を求めていたログが消去されていたとするとどうでしょうか。



それじゃせっかく勝っても発信者の情報をゲットできないですよ。



開示請求の裁判が終わるまでの間でいいから、いったんログを消すの待ってほしいですよ。権利者からすれば。



そうですよね。
発信者情報開示請求の裁判が終わるまでは、ログを消してはならないという命令を、仮で出してもらうための手続きが、「ログの消去禁止命令申立」です。いわゆる「仮処分」の申立です。



なるほど!ざっくりとは知っていたつもりでしたが、正確に理解できていませんでした。
ステップ④:タイムラグ



先生、では発信者の立場からすると「トレント利用中止日」から起算して「ログの保存期間」が過ぎてしまえば、これ以上の意見照会書は届かないことになるんですか?



それだけでは不十分です。もう一つ考慮すべきことがあります。発信者情報開示請求がされたとして、発信者に意見照会書が届くまでにも時間がかかりますよね。



…あ!忘れていました!プロバイダが開示請求を受けてから発信者に対して意見照会をするまでの事務処理にかかる期間も考慮すべきですね。(`・ω・´)



そうですね!ちなみにこの期間のことを弊所では“タイムラグ”と呼んでいます。



はい!このタイムラグを考慮しないと待機期間の計算が不正確になってしまいますからね!(`・ω・´)



完璧です!よく理解していますね。



この部分は自信ありますよ。特に、プロバイダによってこのタイムラグが全然違うんですよね(`・ω・´)



そうなんです。例えば?



例えば…
ソニーネットワークコミュニケーションズは、タイムラグがめっちゃ長いイメージです!逆に入間ケーブルテレビは事務処理が速くて、タイムラグが短い印象があります(`・ω・´)



その通りです。よく見てくださっていますね!
だから、「トレント利用の中止日からログの保存期間+タイムラグ」を踏まえた期間を待機するのが最も盤石なんです。



はい!そうですよね!(`・ω・´)
参考:プロバイダごとのログ保存期間やタイムラグ



ちなみに、プロバイダによってログの保存期間やタイムラグは違います。早河先生がプロバイダごとに詳しく解説されていますね。



そうなんですよね。私も実務で実感しています!
ソフトバンク
ソフトバンクは、(非公開ながら)ログの保存期間が長く、AVメーカー等の権利会社側もほぼ申立済みパターンで不同意回答による撃退が難しくなっており、発信者の立場からすると最も過酷な流れをたどることになります。
出典:ソフトバンクからトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合
中部テレコミュニケーション(ctc)
ログの保存期間も1年(長いものだと2年残るそうです。)と長く、申立も行われていることが多めで、発信者からすると、ソフトバンクに次いで負担の大きいプロバイダです
出典:中部テレコミュニケーション株式会社(ctc)から意見照会書が届いた場合
ビッグローブ
ビッグローブ株式会社は、ログの保存期間がおおむね半年です。また、プロバイダが開示請求を受け、意見照会書を送ってくるまでにも、おおむね半年のタイムラグがあります。
出典:ビッグローブ株式会社からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた方へ
ソニーネットワークコミュニケーションズ
タイムラグが長い
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、権利者側から申し立てを受けてから意見照会書を送付するまでにかかる時間がバラバラであり、長いものだと3年以上かかることもあるため、その期間も踏まえた交渉の保留が必要となります。
出典:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について
入間ケーブルテレビ
事務処理が速く、タイムラグが短い傾向
入間ケーブルテレビ株式会社は、権利者側から申し立てを受けてから意見照会書を送付するまでにかかる時間は10日程度のため、交渉の期間は他プロバイダと比較すると短い期間となります。
出典:入間ケーブルテレビ株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について



プロバイダによって本当に違いますよね…特にソニーネットワークコミュニケーションズと入間ケーブルの差は実感します!



そうですね。だから、タイムラグもプロバイダごとに考慮する必要があるんです。
まとめ:今回のポイント



吉國先生、ありがとうございました!
今回学んだことを整理すると、こんな感じですね!
✅ 「すでに請求されているログも待てば消える」は間違い
✅ 「ログの保存期間を待つ」のは「まだ捕捉されていないログ」が消えるのを待つため
✅ 計算の起点は「トレント利用中止日」(タイムスタンプの日付ではない)
✅ ログの消去禁止申立により、すでに請求されているログは保存され続ける
✅ タイムラグ(プロバイダが開示請求を受けた~意見照会書が届くまで)も加味する
✅ 結論:トレント利用中止日 を起算日とした「ログの保存期間 + タイムラグ 」を待機



完璧です!



ざっくりとは知っていたつもりでしたが、根拠まで詳しく教えていただいて、すっきりしました!これで相談者の方にも自信を持って説明できます!
📚 関連記事
今回引用している弁護士早河の記事はこちら👇
- 複数の作品・メーカーからの請求の対処法は、トレント利用中止日からログの保存期間が切れるまで+αの期間、示談を保留にすることです。
- ソフトバンクからトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合
- 中部テレコミュニケーション株式会社(ctc)から意見照会書が届いた場合
- ビッグローブ株式会社からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた方へ
- ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について
- 入間ケーブルテレビ株式会社から発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について
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