愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

弁護士に依頼して”受任通知”を送るとどうなる?―弁護士と話してみた!―

トレントに関する「意見照会書」「開示通知」が届いてしまった。
このサイトをご覧になっている方には、意見照会書等の対応について弁護士に依頼することを検討されている方もいらっしゃると思います。

トレント事件の対応を弁護士に依頼した場合、まず、弁護士から、相手方であるプロバイダや権利者側代理人に対して「受任通知」という書面を送ります

「受任通知」は、簡単にいうと「弁護士が代理人になりました」ということを相手に知らせる通知のことです。

弁護士に依頼して相手方に「受任通知」を送るとどうなるのでしょうか?今日は「受任通知」とその効果について一緒に考えてみたいと思います。

目次

作成日・改訂日

作成日

弁護士吉國聖二

この記事は、私と事務員サバゲー好きさんと事務員やきにくさんと事務員SD(仮)さんと事務員ヒイロさんとGoogle Meetで打ち合わせをしながら、令和8年2月25日に作成しました。

弁護士早河弘毅

そうして出来上がった文案を僕が同日午後7時43分開始のチェックで、書き上げて公開した感じです。

弁護士早河弘毅

吉國先生、事務員さん、ご作成ありがとうございました!

改訂日

改訂はしていません。

「弁護士と話してみた!」とは?

事務員サバゲー好き

このシリーズではトレント事件に注力している弁護士に、事務員が専門的な疑問をぶつけていきます。

「事務員同士で話してみた!」との違い

  • 「事務員同士で話してみた!」→ 初心者向け。親しみやすさ重視。
  • 「弁護士と話してみた!」→ 知識収集されている方向け。専門性重視。

すでにある程度トレント問題について調べた方、より深く理解したい方におすすめのシリーズです。

今回は、吉國先生に相談者の方からよくいただく質問に関連して、受任通知とその効果について教えていただきました。

事務員:やきにく

ちなみに吉國先生についてはこちらを御覧ください。

事務員「やきにく」の自己紹介はこちら

この記事について

すでにトレント事件に関してある程度調べており、弁護士への依頼も検討されている方へ。

プロバイダから送られてきた意見照会書の回答書の作成や、権利者との交渉について弁護士に依頼する場合、プロバイダや権利者からの連絡がどうなるのかについて詳しく理解したい方へ。

相談者の方からよくいただく質問の中に「弁護士に依頼した場合、今後も私のところに書面等で連絡がくるのでしょうか?」というものがありますが、そのような疑問を解消できればと思います。

この記事で分かること:

  • 弁護士から送る「受任通知」とは何か?
  • 「受任通知の効果
  • プロバイダや権利者代理人は弁護士に連絡してくれるようになるのか?
  • 「受任通知」の観点から弁護士に依頼するメリットはどのようなものか?

弁護士が送る「受任通知」とは?

弁護士吉國聖二

「受任通知」とは、簡単にいうと「弁護士が代理人になりました」ということを相手に知らせる手紙のことです。

事務員:やきにく

「受任通知」を送れば、その事件に代理人の弁護士が就いたということだから、その後の相手方からの連絡は弁護士宛になるのが基本ですよね。

弁護士吉國聖二

基本的にはそうです。

弁護士吉國聖二

しかし、相手によって対応が違うというのが実情です。

法律事務を弁護士に依頼した場合、弁護士から相手方に対して「受任通知」という書面を送ります。

受任通知を受け取った相手方は、その後は依頼者本人宛てではなく弁護士宛てに連絡をするというのが一般的です。

では、相手ごとにどのような対応がとられているのか見ていきましょう。

弁護士吉國聖二

ちなみに債務整理事件でも「受任通知」という言葉を耳にされることがあるかもしれませんが、債務整理の場合の受任通知には法的拘束力があり、受任通知が弁護士から発送されると貸金業者等は債務者に対して直接請求をすることができなくなります。余談までに。(貸金業法21条1項9号等)

受任通知への対応は相手方によってまちまち

弁護士吉國聖二

たとえば、権利者側の法律事務所は、受任通知を送ると基本的に私たち代理人弁護士宛てに連絡をしてくれるようになります。

事務員サバゲー好き

権利者側の法律事務所は受任通知どおりに対応をしてくれるんですね。

弁護士吉國聖二

そうなんです。

弁護士吉國聖二

でも、プロバイダは違っていて…

事務員:やきにく

プロバイダも受任通知を送れば対応してくれるんじゃないんですか?

弁護士吉國聖二

実は、プロバイダによって対応が分かれているんです。

弁護士吉國聖二

例えば、ソフトバンクNTTドコモのような大手のプロバイダをはじめとした大半のプロバイダは受任通知を送っても引き続き本人宛てに連絡をしてきます。

ちなみにソフトバンクNTTドコモから意見照会書が届いた場合についての関連記事はこちら
事務員:やきにく

大半のプロバイダからは本人宛てに来るんですね。

弁護士吉國聖二

一方で、中部テレコミュニケーション21Companyネットフォレスト知多半島ケーブルネットワークなどのプロバイダは受任通知を送ると、その指示どおり、弊所宛てに連絡をしてくれるんですよね。

事務員サバゲー好き

なるほど!

事務員サバゲー好き

受任通知どおりに対応してくれるプロバイダって本当にごくわずかなんですね…

弁護士吉國聖二

そうなんですよ。ほとんどのプロバイダは、受任通知を送っても、引き続き本人宛てに連絡をしてくるというのが現状です。

事務員:やきにく

でも、どうしてそんな対応になっているんですか?

弁護士吉國聖二

一般的な理由であるかはわかりませんが、ソフトバンクの代理人弁護士からは以下2つの理由で本人宛てに連絡をしているとのことです。

1️⃣あまりにも多数の対象者の中から当該受任通知の対象者のみを都度選別して特別措置をとることが極めて困難であること

2️⃣また、その過程で個人情報の漏洩事故が発生しかねないこと

事務員:やきにく

確かにプロバイダ側の説明にも一理あるように思います。

弁護士早河弘毅

すみません、横から失礼します。

弁護士早河弘毅

弁護士の早河です。

弁護士早河弘毅

会社として対応が大変であるというのはもちろんあるとは思うのですが、結局、このような扱いは、意見照会書が直接届いてしまうプロバイダ加入者の利益よりも、自社の便宜を優先させていることに他なりません

弁護士早河弘毅

このようなプロバイダの対応については今後も断固抗議していきます。

弁護士早河弘毅

というか、弁護士の頭越しに本人に連絡をする行為は、私生活の平穏を侵害する不法行為であると私は考えております。

弁護士早河弘毅

体制が整い次第、損害賠償請求を行っていく予定です。

弁護士早河弘毅

コストを割いて、適法な状態を保っている他のプロバイダが損をすることはあってはならないでしょう。

弁護士吉國聖二

早河先生!フォローありがとうございます。

プロバイダによっては、弁護士から受任通知が送られたとしても、それ以降の意見照会書等を本人宛てに直接送っている理由として、「当該契約者の当該意見照会書に関する対応についての受任通知という扱いをしているため、別の意見照会書についてはその受任通知の範囲外として対応している」という説明をするところもあります。
いずれにせよ、プロバイダは受任通知を送ったとしても本人宛てに引き続き連絡をしてくるケースがほとんどであるというのが実態です。

まとめ

トレント事件では「受任通知」を送っても、プロバイダからの書面については引き続き本人宛に届くことがほとんどで、弁護士宛に書面を送ってくれるプロバイダは限られています(中部テレコミュニケーション、21Company、ネットフォレスト、知多半島ケーブルネットワークなど一部のプロバイダに限られる)。

一方で、権利者側の代理人である法律事務所は「受任通知」に従って、弁護士宛に連絡をくれるようになります。

弊所では、ログの保管期間が満了し、事案の全体像を把握することができてから具体的な対応を検討することをおすすめしておりますが、このような場合、ログの保管期間が満了するまで比較的長期間(多くのプロバイダでは1年以上、もっと長いプロバイダだと3年程度)にわたる対応が必要となってきます。

ここまでの内容を図にまとめると以下のようになります。

日常生活において、プロバイダから書面等で連絡がくることはままあることですが、法律事務所から書面等で連絡がくることはあまりなく、そのような書面が届くことに対して負担感を強く感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

法律事務所からの連絡が来るかもしれない状況が、長期にわたることで、落ち着いて日常生活を送れなくなってしまうと心配される方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士から「受任通知」を送れば、少なくとも権利者側代理人である法律事務所からの連絡は弁護士宛にしてもらうことができるようになりますし、その恩恵を受けることができる期間も長期にわたるため、精神的な負担を軽減するメリットは大きいのではないかと思われます。

弁護士早河弘毅

これなんですが

弁護士早河弘毅

99%は当職あてに送られてくるのですが

弁護士早河弘毅

たまーーーーーーに、引き続き本人に届くケースがあり

弁護士早河弘毅

弊所でも権利者代理人Aのもとで1件、権利者代理人Bのもとで1件確認できております。

弁護士早河弘毅

理由としてはヒューマンエラーであると説明を受けておりますが

弁護士早河弘毅

公表しかねますが厳しい措置を現在とっており、引き続き対応を行ってまいります。

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この記事を書いた人

早河弘毅法律事務所東京支店支店長。
東京弁護士会所属弁護士(登録番号64348)。
理系出身で、大手企業でエンジニアとして8年間活躍した後、「法律を知らないことで、泣き寝入りしてほしくない」という想いから、弁護士になりました。現在はインターネットトラブル、相続、交通事故、労働問題、不動産、子どもの権利擁護など、主に個人の方のご相談に幅広く対応しています。主に個人の方のご相談に幅広く対応しています。
また、中小企業の顧問弁護士として、企業法務のサポートも行っています。
これまでの多様な経験を活かし、物事を多角的に捉えて実効性のあるサポートを提供できるよう心がけています。

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