愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

株式会社TOKAIコミュニケーションズから発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について

目次

作成日・改訂日

作成日

弁護士早河弘毅

令和8年3月1日に本記事を事務員のGASさんと一緒に作りました!

弁護士早河弘毅

同日の午前中にGASさんがドラフトを書き上げてくださりました。

弁護士早河弘毅

それを私が同日午前中に確認して、随所加筆をして完成しました。

弁護士早河弘毅

GASさんありがとうございました!

改訂日

弁護士早河弘毅

改訂はまだしておりません!

株式会社TOKAIコミュニケーションズからトレントの開示請求

はじめに

このページでは、株式会社TOKAIコミュニケーションズからの発信者情報開示にかかる意見照会書について特に注目して解説をします。
一般的なトレント案件についても参照になる別ページも紹介させていただきますので、ぜひそちらもご参照ください。

意見照会書とは

「発信者情報開示にかかる意見照会書」とは

事務員gas

私がご説明します。よろしくお願いします。

事務員GASについて
事務員gas

「発信者情報開示にかかる意見照会書」とは、ひとことで言えば、「質問状」です。

 付け加えるならば、
「株式会社TOKAIコミュニケーションズがあなたに送付した質問状」
 です。

 発信者情報開示にかかる意見照会書には、

 「あなた(契約者)の情報を、請求主である権利会社に開示してもいいですか」

 というような内容が書いてあるはずです。

 ただしプロバイダによって若干の書式の違いがありますので、判断がつかない場合にはぜひ弊所の無料相談でご相談ください。

プロバイダが発信者情報開示にかかる意見照会書を送ってきている理由

事務員gas

私がご説明します。

 発信者情報開示にかかる意見照会書の送付に先立ち、株式会社TOKAIコミュニケーションズはAVメーカーをはじめとする権利会社から、発信者開示請求を受けています(プロバイダによっては、併せて裁判所に対し発信者情報開示命令申立をされているケースも御座います。)。


 プロバイダは、契約者の同意があれば、基本的には、契約者の情報をAVメーカー等の権利会社に開示します。


 よって、プロバイダ契約者がこれに同意するかどうかを確認するために、発信者情報開示にかかる意見照会書を送ってきているということになります。

 

\ こちらも読んでみてください /

事務員gas

早河先生作成の動画が大変わかりやすく、株式会社TOKAIコミュニケーションズをご契約の方はもちろん、他プロバイダとご契約の方にもお勧めです!!

事務員gas

また、もし株式会社TOKAIコミュニケーションズの契約者が自分ではなくご家族であるという場合には以下もおすすめです!

株式会社TOKAIコミュニケーションズとは

事務員gas

ここも私がご説明します。

弊所の実感

 株式会社TOKAIコミュニケーションズからの意見照会について、弊所へのお問い合わせをこれまでに多くいただいておりまして、これまでの受任実績も多数御座います。

 直近お問い合わせの具体的な数については、弊所掲示板でも公開しておりますので、ご関心をお寄せいただける方は、ぜひご確認ください。

 

 弊所の実感としては、テレサ書式による請求がほとんどを占めている印象を受けます。

 特に、ITJ法律事務所からについての意見照会書が多く見られています。ITJ法律事務所に対しては、より慎重な対応が求められます。

 ITJ法律事務所からの請求が多くみられてはいますが、もちろん赤れんが法律事務所からの請求も御座いますので、届いた場合には注意して確認する必要があると言えます。

\ 権利者代理人の詳細については、ぜひこちらも読んでみてください /

概要

 株式会社TOKAIコミュニケーションズは、静岡県を拠点とするTOKAIグループの情報通信事業を担っている企業です。

会社概要と沿革

1977年に焼津ケーブルビジョンとして設立後、1978年に「ビック東海」へ社名変更しまし、2011年のグループ再編に伴い、現在の社名となっています。
自社で総延長約1万km(2025年時点)に及ぶ光ファイバー網や国内3棟のデータセンターを保有し、インフラから開発までワンストップで提供できる点が強みです。

主なサービス

  • 法人向け: AWS(世界最上位パートナー認定)などのクラウド導入支援、データセンター、システム開発、受託運営などを展開。
  • 個人向け: インターネット接続サービス「@T COM(アットティーコム)」や「TNC」、格安スマホ「LIBMO(リブモ)」を提供しています。

参照元リンク:

TOKAIホールディングス 沿革

会社概要(公式サイト)

沿革(公式サイト)

事業概要(公式サイト)

ログの保存期間

 株式会社TOKAIコミュニケーションズは、ログの保存期間を6か月としております。

 全国展開へ向けて拡大しているプロバイダではありますが、出発点は地元密着型のプロバイダということもあり、ログの保存期間は大手に比べると短く、テレサ書式による請求が多いと推測されます。

 しかしもちろん申立済のパターンの可能性も考えられますので、十分な確認が必要です。

 弊所の無料相談ではテレサ書式か申立済パターンであるかの判別についても、しっかりとした根拠をもって判断しお伝えしておりますので、意見照会書を受領されてお困りの方はぜひご相談ください!

事務員gas

全国展開のプロバイダだと、ログを長期間保存している可能性が高まる傾向があります。
よく耳にする大手のプロバイダだと1年や2年の保存期間があるものもあります。

株式会社TOKAIコミュニケーションズへの対応

事務員gas

ここも私がご説明します。

テレサ書式の場合

 テレサ書式の場合は、同意しない回答をおすすめしております。

 同意しない回答をすることによって、非開示で終了とするケースがほとんどです。

 しかしながら、トレントを利用したことがあるのに利用したことがないなど、虚偽の理由を記載したうえでの不同意回答は禁物です。

 テレサ書式について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

\ こちらも読んでみてください /

申立済みの場合

 申立済みの場合であっても、テレサ書式の場合と同様に基本的には同意しない回答を行うことをおすすめしております。

 同意しない回答によって、確率としてはそこまで高くないですが不開示の結果で終了する可能性があるからです。

弁護士早河弘毅

再生試験に失敗する(動画が再生できない)などがあります。

 その一方で、同意回答をした場合はほとんど自動的に開示となってしまい、それすなわち自ら不同意の可能性を捨ててしまうこととなるため、基本的に同意回答はお勧めはしておりません。

 同意しない回答のメリットとデメリットについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

弊所に依頼するメリット

 ここまでお読みいただいた方の中には、自分でテレサか申立済みか判断することができるなら、弁護士に依頼をせずに自分で何とかしようと考える方もいると思います。そこで、弊所に依頼するメリットをご説明させていただきます。

トレント事件に精通している

 弊所はトレント事件に関して、かなり力を入れて取り組んでおり、トレント掲示板の運営に加えて、XとYouTubeにてトレント事件に関する最新の情報を発信しています。

事務員gas

弊所が最初にトレント界隈に「申立済みパターン」と「テレサ書式」の別があることを発信しました。(弊所調べ)

事務員gas

現在では、界隈の多くの皆様にこのパターン分けが浸透しているように見受けられます!

素早い対応をすることができる

 突然意見照会書受領された方の多くは、書面への対応について不安に思われている方も多いかと存じます。夜も眠れない状態だった、というお声も多く寄せられております。


 弊所では、まずはLINEで相談をすることができるため、忙しい方でも安心してご相談いただけます。

 また、最終的にはご自身で対応なさると判断される場合でも、検討材料として、弊所のトレント事件に詳しい弁護士と無料で面談をすることができ、現状を正確に把握することができます。

幅広い対応をすることができる

 弊所では、明瞭、かつ民事訴訟や刑事告訴までカバーする料金体系を採用しております。

 また、キャップ料金制度を設けることによって、今後の見通しの立たない請求数に不安を感じることなく、安心してご依頼いただけるようなシステムとなっております。

 最近ではセカンドオピニオンで弊所にお問い合わせいただく依頼者様も多く、個別具体的な状況に応じて、意見照会への回答にとどまらず幅広くご対応させていただきます。

事務員gas

従前にご依頼の代理人事務所への連絡等(着手金返還請求を踏む)も承っております!

まとめ

 最後までご覧いただきありがとうございます。トレント関連の事件は、突然意見照会書が届き、お一人でご不安になられる方も多いかと存じます。この記事が少しでもそういったご不安を取り除くことができることに資すれば幸いです。

弊所では、以下の公式LINEから無料の上映会・弁護士面談を予約することができます。

  • 弁護士による説明を早く確実に受けたい方には公式LINE友達追加がお勧め。
  • 友達追加後、自動応答メッセージが直ちに送られますのでご対応をお願いします。
  • 代表弁護士早河の作成した非公開動画を用いてご説明のうえ、弁護士から直接、あなたの個別事情をもとにアドバイスしています。
  • 無料でご対応しており、契約を無理に勧めることはしていません。数社との比較も歓迎いたします。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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