作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

AVのアップロード以外も逮捕される?トレント(torrent)のトラブル。

目次

AVの違法アップロードによる開示請求が多いのは事実

早河弘毅

実際に相談をお受けしている立場から言っても、9割以上はAVでのご相談です。もう、AVばっかりといっても過言ではないですね。

アダルトコンテンツの違法アップロードが圧倒的に多いです。

AVの違法アップロードが多い

 実際に相談をお受けしている立場から言っても、AVの違法アップロードが多いです。そのため、相談者もほぼ男性になります。後述する通り、AV以外のコンテンツの違法アップロードでもお受けしたことはあります。それらの件もすべて相談者・依頼人は男性でした。女性から、トレントの違法アップロードで相談を受けたことは現状まだありません。

ケイ・エム・プロデュースや有限会社プレステージなど、制作会社からの請求が多い

 AVの違法アップロードの中でも、制作会社からの請求が圧倒的に多いのが現状です。もっとも、パブリシティ権を理由とした請求など、制作会社以外からの請求も過去にお受けしたことがあります。

ネット上の情報も、AVを念頭にしたものが目出つ

 法律事務所のコラムや、匿名掲示板の書き込みなどを見ても、AVの違法アップロードを理由とした発信者情報開示請求を念頭に置いたものが多いように思います。
 このことは、実際に相談を受けている当職の間隔と一致します。トレント事件とは、ほとんどがAVの事件である。そう言っても過言ではないでしょう。

AV以外にも音楽ファイル、漫画でのトレント事案はあり。

早河弘毅

AV以外にも著作権は当然ありますから、請求は可能です。実際、漫画の違法アップロードなど相談があります。

音楽ファイルのアップロードも違法になるケースがあります。

漫画や音楽についても事例が存在します

 ジャンプ掲載作品での事例だけでも、僕のヒーローアカデミアは逮捕事例が報告されており、呪術廻戦についてもP2Pファインダーを利用してIPアドレスとタイムスタンプを割り出して、開示請求をしているという報告があります。
 下記の記事も参考にしていただければ幸いです。

法的にも著作物に該当する

 著作物の定義は、著作権法2条1号がこれを定めています。「音楽」や「文芸」は明文にあるところですので、当然、著作物に含まれることに争いはありません。当たり前のことですが、AVと同じように著作権侵害を主張しうるわけです。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法

AVの件以外でも、意見照会書が届いたらひとまず弁護士にご相談を

弁護士早河弘毅は、AV以外の著作物の件も過去に取扱いがございます。多くの依頼者様から満足とご納得をいただいております。意見照会書が届いた場合はぜひご相談ください。

メールフォームからでも、お電話でもラインでも歓迎いたします。相談は無料ですのでお気軽にご利用ください。
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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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