AVのアップロード以外も逮捕される?トレント(torrent)のトラブル。
AVの違法アップロードによる開示請求が多いのは事実
実際に相談をお受けしている立場から言っても、9割以上はAVでのご相談です。もう、AVばっかりといっても過言ではないですね。
AVの違法アップロードが多い
実際に相談をお受けしている立場から言っても、AVの違法アップロードが多いです。そのため、相談者もほぼ男性になります。後述する通り、AV以外のコンテンツの違法アップロードでもお受けしたことはあります。それらの件もすべて相談者・依頼人は男性でした。女性から、トレントの違法アップロードで相談を受けたことは現状まだありません。
ケイ・エム・プロデュースや有限会社プレステージなど、制作会社からの請求が多い
AVの違法アップロードの中でも、制作会社からの請求が圧倒的に多いのが現状です。もっとも、パブリシティ権を理由とした請求など、制作会社以外からの請求も過去にお受けしたことがあります。
ネット上の情報も、AVを念頭にしたものが目出つ
法律事務所のコラムや、匿名掲示板の書き込みなどを見ても、AVの違法アップロードを理由とした発信者情報開示請求を念頭に置いたものが多いように思います。
このことは、実際に相談を受けている当職の間隔と一致します。トレント事件とは、ほとんどがAVの事件である。そう言っても過言ではないでしょう。
AV以外にも音楽ファイル、漫画でのトレント事案はあり。
AV以外にも著作権は当然ありますから、請求は可能です。実際、漫画の違法アップロードなど相談があります。
漫画や音楽についても事例が存在します
ジャンプ掲載作品での事例だけでも、僕のヒーローアカデミアは逮捕事例が報告されており、呪術廻戦についてもP2Pファインダーを利用してIPアドレスとタイムスタンプを割り出して、開示請求をしているという報告があります。
下記の記事も参考にしていただければ幸いです。
法的にも著作物に該当する
著作物の定義は、著作権法2条1号がこれを定めています。「音楽」や「文芸」は明文にあるところですので、当然、著作物に含まれることに争いはありません。当たり前のことですが、AVと同じように著作権侵害を主張しうるわけです。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法
AVの件以外でも、意見照会書が届いたらひとまず弁護士にご相談を
弁護士早河弘毅は、AV以外の著作物の件も過去に取扱いがございます。多くの依頼者様から満足とご納得をいただいております。意見照会書が届いた場合はぜひご相談ください。