作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

当職にご相談される方に向けての注意点

目次

ご相談前のお声掛けが重要である理由

「法律相談」について理解していただく必要があるから

 当職にご相談される方は、そのほとんどが、「弁護士」に「法律相談」をするということにそもそもなじみのない方がほとんどです(ある意味当然ですが。)。
 そのため、相談者さんに向けて、「当職」の「法律相談」がどのようなものであるかを事前にご説明をしておく必要性が高いです。そうでなければ、相談者さんのご想定とギャップが生じてしまいかねません。法律相談の持つ力を十全に発揮し、ご満足・ご納得いただくためにも、この点をご説明させていただく必要は高いと考えています

あなたのお役に立ちたいと考えています。よろしくお願いいたします。

弁護士によって法律相談のスタイルが全然違うから

 「法律相談」は、弁護士によって、「料金」も異なれば、かける「時間」も違いますし、「対面か、ビデオ会議か」という方法も異なります。
 また、弁護士は、法律相談を受ける義務はありませんし、法律相談で「何を話すか」も法律で決まっているわけではありません。
 そうすると、一言で「弁護士」の「法律相談」といっても、それぞれの先生の考え方も違うので、スタイルが全然違うものになります。
 ユーザーである相談者さん(市民)としては、自分のニーズに合う弁護士を選ぶことができる事由がある半面で、十分に吟味しなければ、自分とマッチしない弁護士と遭遇し、法律相談そのものに嫌気がさしたり、弁護士そのものに不信感を持つということにもなりかねません。

当職の法律相談がマッチしない場合は、それを早期に察知し、他の選択肢を取る必要があるから

 これがある意味一番重要かもしれません。
 最初から、「自分は複数の法律事務所を比較してから、依頼するつもりだ」と決めている相談者さんであれば問題はありません。
 しかし、初めから当職にのみ相談すると決めていらっしゃる相談者さんもお見えになります(なお、大前提としては、当職は、業者とのアクセスが比較的容易になった現代では、法律サービスに限らず、「複数の業者を比べる」ことは、ある意味常識になりつつあると思っています。)。

 当職の法律相談や事件処理と相談者さんがマッチしない場合は、そのことが早めに分かれば、相談者さんとしても、他所にも相談をしたり、他所に依頼をしたり、あるいは自力で情報収集した結果弁護士に依頼せずに対応する方針を固めるなどして、自己の権利を守ることができると思います。
 しかしながら、相談者さんが、当職とマッチしていないにもかかわらず、そのことに気づかないまま、法律相談日まで待ち続け、結局当職とかみ合わず、助言も機能せず、依頼にもならないということですと、プロバイダへの対応や権利者への対応が遅れることにもなりかねません。
 ですので、本記事をお読みいただき、相談者さんの側で「あまりこの先生とは考え方が合わなさそうだな」と感じた場合は、他所への相談を並行していただくことをお勧めします。

営業時間について

営業時間

 営業時間は平日の午前9時00分から午後18時00分です。

土日祝は原則対応不可

 土日祝は原則対応不可とさせていただきます。

平日お勤めの方へ

困難さ

 平日お勤めの方は、なかなか営業時間内に相談を受けることが難しいと思います。

時間外対応について

 なお、以前は、このようなご事情の方に向けて、土日や夜間も対応を行っていました。現在は、お問い合わせを多くいただいており、現場に相当負担がかかるようになってしまいました。
 苦渋の選択ではありますが、スタッフが疲弊してしまうと結局サービスのご提供に影響し、相談者さん及び依頼者さんの利益を害することになります。
 そのため、平日の9時から18時の限度で、相談対応をさせていただくこととしました。
 ただし、当職としても、必要な方に必要な情報を届けたいと考えております。どうしてもお休みを取れない方も、お見えにはなるでしょう。この時間内で都合をつけるのが難しいという方は、お申し付けください。

ご相談の流れ

STEP
ライン友達登録とフォーム入力をお願いします。

ライン友達登録をすると、フォームの入力を促されますので、フォームの入力をお願いします。

(ライン友達登録ではなく、フォームを先に入力した場合、自動応答メッセージでライン友達登録を促されます。)

ライン以外での手段(メールなど)でのやり取りは承っておりません(理由は、トーク履歴の閲覧性が優れていること及び管理手段を分散すると漏れがでるリスクがあるためです。)。ラインがうまく動作しない場合や、ラインに慣れていない場合は、事務員が案内しますので、お電話いただけますと幸いです。

STEP
自動応答メッセージ

 フォームにご入力いただいたメールアドレス宛に、自動応答メッセージが相談者さんに届きますので、そちらをよくお読みいただきますようお願いします。本記事の内容と自動応答メッセージは、内容が相当程度共通する部分もありますが、必ず本記事と自動応答メッセージの両方をお読みいただきますようお願い申し上げます。
 なお、自動応答メッセージの送信元メールアドレスは送信専用ですので、返信はお控えください。

STEP
意見照会書と運転免許証のアップロードをお願いします。

相談者さんの意見照会書のアップロードと身分証明書のアップロードをお願いします。アップロード用のURLは、フォーム入力後の自動応答メッセージに記載がありますので、そちらからお願いします。

操作が分からない、という場合は、言っていただければ事務員から相談者さんにご説明させていただきます。

意見照会書に分厚い「申立書」が付属している場合もありますが、この「申立書」のアップロードは、ひとまず不要です。分量が多く、相談者さんの負担が大きいことも理由です。

相談者さんが、意見照会書のアップロード及び身分証のアップロードに全くご協力いただけない場合は、面談の調整自体承りかねます。あらかじめご了承ください。

STEP
日程調整後事務員から相談者さんにラインでお返事

 上記3の(遅くとも)2営業以内には、事務員から相談者さんに上映会の予定日をお知らせします。万一、2営業日が終了しても、この連絡がない場合は、大変恐れ入りますがライン又はお電話でお申し付けください。
 なお、意見照会書のアップロード及び身分証明書のアップロードについて、相談者さんがこれに一切協力をしない場合、その他当職との面談に非協力的な場合は、面談をお断りさせていただくことがあります。
 実際には、アップロードが未了の方であっても、フォームの入力があれば日程調整をさせていただいていることが多い状況でありますが、面談日までにアップロードが終了していなければ面談を実施しないこともありますので、重々ご注意ください。アップロードが難しければ、早々に事務員にその旨伝えてください。電話での(アップロード操作の)ご案内を含めた適切なサポートをさせていただきます。
 

STEP
上映会の実施

 当日は、弁護士があらかじめ収録した解説動画を事務員がダブルクリックしてビデオ会議で流させていただきます。事務員は、法律的見解を述べることは一切できませんが、途中休憩や巻き戻し、一時停止など気軽にお申し付けください。

さいわい、相談者さんは皆さん事務員に対し紳士的に対応してくださっているので、心配はしておりませんが、事務員も血の通った人間ですので、カスタマーハラスメントに該当する行為はお控えください。

上映動画中では、「これまでの実績ではこの内容です。」というご案内を差し上げる場面がありますが、実績というのは過去に確認された事実に過ぎないので、将来にわたっても同じことが約束されているわけではないことには注意が必要です。

録音録画は禁止とさせていただきます。

上映会を省略して弁護士と面談することは不可とさせていただきます。

上映会は(実施させていただく場合は)無料で実施しております。上映会にお越しいただいた方にも、契約の無理強いは一切行っておりません。

STEP
弁護士との面談

 上映会の直後または別日に弁護士との面談を調整させていただきます。なお、面談は、早河弘毅ではなく別の弁護士が対応することがありますので、予めご了承ください(担当弁護士については、弁護士紹介のページから確認が可能です。)。
 面談をする弁護士をご指名することは不可とさせていただきます。

弁護士との面談も無料です。

ご依頼の可能性がゼロであると弁護士が判断させていただいた場合、「ここから先のご相談は有料です」とご案内させていただくことがあります。ご了承ください(このお断りをすることなく、無断で有料相談に移行することはありません。)。

STEP
ご契約

 ご要望をお寄せいただけるのであれば、弁護士面談の直後にご契約することも可能です(電子署名を用います。)。もちろん、後日ご契約も可能です。契約をしないことも当然可能です。

STEP
ご契約後について

 ご契約後、ご入金をいただきましたら、着手させていただきます。なお、原則として、既にアップロードしていただいた画像を利用して対応が可能ですので、意見照会書一式を郵送していただく必要は全くありません。

記事化について

 ご相談いただいた内容は、守秘義務があるため、外部に漏れることはありません。
 一方で、トレントを利用してしまった他の方々の権利を擁護するため、最新の問い合わせに基づく、最新の情報の記事をネット上で発信する必要があります。
 そのため、お問い合わせいただいた内容は、 個人を特定できないよう、相談者の氏名・住所などの個人情報は一切伏せ、プロバイダ名、メーカー名などを用いて、記事にさせていただくことがあります(多数の事件が存在する中で、個人を特定することは通常一般的には極めて困難です。)。
 この記事化を望まない場合は、早い段階で個別に申し出ていただきますようお願いします。

契約の自由

 上映会及び弁護士面談を経た後でも、あなたは、当職と契約するか否かを自由に選択でき、契約しない場合に理由を述べる必要はありません。
 当職もまた、あなたと契約をしないことができ、この場合に理由を述べる必要はありません。

口コミについて

 実際に相談をされた方の口コミは、他の方が当職に相談をするか否かを検討するうえで有益な資料になるので、ご寄稿をいただけるととても助かります(経済的なご負担が発生しないので、比較的お勧めしやすいのです。)。
 口コミの存否・内容によって、投稿者個人に対する当職のサービスの質・内容は変動することはありません。

回答書郵送手数料について

 ごく一部のプロバイダ(ドコモやソネットなど)は、メールでのやり取りを拒絶し、郵送での回答書の受付に固執をしております。この点は、メールの送付を強行する方法と、郵送を行う方法があり、後者の場合は、郵送に係る実費に加えて、別途手数料をいただく可能性があります。何卒宜しくお願いいたします(ほとんどのプロバイダは、メールでやり取りができておりますので、このお話の対象ではありません。)。





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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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