作 成 : 弁護士法人早河弘毅法律事務所(愛知県弁護士会所属)

ビットトレント事件におけるITJ法律事務所の和解基準変更&表明保証条項について

目次

ご挨拶

 早河です。表題の件で第4弾となる動画を作成しました。

 今後、このトピックで残っている議論は「今後どのような展開になるか」と「権利者側の狙いはどのようなものか」の2点であるかと思います。

 基本的な対応は、今後も変わらないので、建設的な議論と言えるがどうかは、限界もあると思います。もっとも、皆様の不安と関心にこたえるものであると思います。

動画本体について

 以下のリンクからご覧いただけるかと存じます。

動画内で用いたレジメについて

こちらからダウンロード可能です。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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