ITJ法律事務所の和解基準(令和7年9月26日時点最新)について

目次
概 要
表明保証条項について
2週間以内に合意をする場合には、表明保証条項を付けずに和解をする旨の意向が、本日の午前11時から午後0時にかけて、数名の依頼人の件で、ITJ法律事務所の担当弁護士より伝えられました。
なぜ「2週間」というリミットをつけているのかなど、こちらからは質問済みです。
なお、なぜ違約金を110万円に設定しているのか(根拠はどのようなものであるのか。)というこちらの問いについては、以前よりお伝えしている通り、まだ返答を、すくなくともこちらでは確認できていない状態です。
今後について
この件について補足することがあれば記載をします。引き続きよろしくお願いいたします。
(参考動画)