愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

ITJ法律事務所の和解基準(令和7年9月26日時点最新)について

目次

概 要

表明保証条項について

 2週間以内に合意をする場合には、表明保証条項を付けずに和解をする旨の意向が、本日の午前11時から午後0時にかけて、数名の依頼人の件で、ITJ法律事務所の担当弁護士より伝えられました。

 なぜ「2週間」というリミットをつけているのかなど、こちらからは質問済みです。

 なお、なぜ違約金を110万円に設定しているのか(根拠はどのようなものであるのか。)というこちらの問いについては、以前よりお伝えしている通り、まだ返答を、すくなくともこちらでは確認できていない状態です。

今後について

この件について補足することがあれば記載をします。引き続きよろしくお願いいたします。
(参考動画)

 

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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