愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

【令和7年12月3日最新】ITJ法律事務所のトレント損害賠償請求

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本記事の作成日時

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弁護士早河弘毅

この記事は、令和7年12月3日に、私がタイピングで一から書き起こして完成させました。

改訂日

弁護士早河弘毅

今のところこの記事は改訂していません。

概 要

 本記事では、連絡文(権利者側代理人が事件処理の一環として送付しているもの。)の内容について、発信者側代理人を務める弁護士の立場から検討をしています。

 多数の発信者に対し、同内容の連絡文を送付していると思われます。

 今回、連絡文を受領した依頼人の承諾を得て、文書も公開させていただいております。

「ご案内とお願い」及び「よくあるご質問(FAQ)」について

弁護士早河弘毅

11月下旬ごろから、ITJ法律事務所の受任通知に添付書類が追加されるようになりました。

 ITJ法律事務所(権利会社側代理人)は、プロバイダから開示請求があると、発信者のもとに受任通知を送ってきます。

 この受任通知に、これまでには存在しなかった添付書類をつけて送ってくるようになったのです。

弁護士早河弘毅

示談する人を増やすための施策であることは間違いないと考えます。

 いったい、これらの書類のどこが問題なのでしょうか。今後、どのようなことが予想されるのでしょうか。書類からは、どういったことが読み取れるのでしょうか。

弁護士早河弘毅

この書類を読んで、十分な検討をせず、示談してしまったり、ITJに電話してしまう人が現れないか心配です。

書面の内容

ITJ法律事務所の書面の総評

弁護士早河弘毅

まず、権利者は発信者からすると「相手方」です。

弁護士早河弘毅

法律関係者以外はピンとこない話かもしれませんが

弁護士早河弘毅

「案内」されたり「お願い」される立場ではありません。

弁護士早河弘毅

権利者は、発信者に対して、自らが被った損害を計算して、主張すればいい。

弁護士早河弘毅

「計算したらこの金額になりました、次の口座にお振込みください。なお、早期解決のため誠意あるご提案があれば検討させていただきます。」

弁護士早河弘毅

これが普通です。

弁護士早河弘毅

損害賠償の額が大きくなれば権利者は得をし、小さくなれば損をします。

弁護士早河弘毅

権利者と発信者は二当事者対立構造の当事者です。当事者という言葉を市民にもわかりやすく言うならば「敵対関係」であって、そこをぼやかすことはあってはなりません。

弁護士早河弘毅

「本件の解決に向けてご協力いただければ幸いです。」という態度は、損害賠償を請求して利益を得ている権利者の立場を意図してぼやかして、警戒心を解こうとするものであるように感じます。

 「和解による柔軟な」解決とありますが、私から見える限度ですと互譲はありません。個別の和解において和解金額の交渉に応じている例は、記事執筆時点ではお見掛けしたことがありません。私の視界に入る限度では、プリセットの条件を提示されるだけです。

 もちろん、たとえば協議離婚であれば、相手の立場も尊重しながら進めないといけませんので、「あなたのお話も聞きます。」「あなたの要望も踏まえて離婚条件を決めましょう」ということはあるでしょう。これは、「どちらかが離婚に反対していると、(ただちに)離婚はできないから、話し合いでお互いメリットがある落としどころを探る」ために行われます(そして実際に、条件をすりあわせして、調整しています。)。

 しかし、トレント事件は違います。まず、訴訟物は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、利害の対立は構造上はっきりしています。加えて、ITJ法律事務所は、個別の交渉に応じると述べてきたことはありますが、実際には、ITJがあらかじめ定めている金額以外の金額で和解をしたことはありません(例外となるケースがあれば、お願いですので教えてください。ただちに記事を修正してお詫びさせていただきます。)。

 つまり、最初から用意している和解額で誘導をするために、立場をあいまいにして直接連絡を求めているようにしか(私には)見えません。これは、相当大々的に警鐘を鳴らしていかないと危険であると思っています。

弁護士早河弘毅

極めつけは「実質的な意味はありません」ですね!

ちなみにITJ法律事務所はホームページに和解フォームを設けていますが、相当異様な光景だと思います。

複数メーカーからの請求について言及が一切ないまま「解決」という言葉を使っている。

弁護士早河弘毅

「解決」とは何でしょうか。

弁護士早河弘毅

発信者すなわちトレントの利用者からすれば、「円満な解決」と言われれば、他のメーカーの件も含めて「トレントの件」が解決すると考えるのが自然です。

弁護士早河弘毅

そのことを伏せ、「包括和解をおすすめします」と申し向けることが、「円満な解決」を目指す姿勢であると果たしていえるのでしょうか。

 トレントの利用者は、複数のメーカー、複数の作品の件で請求を受けることになるのが普通です。

 膨大な作品を違法アップロードしてしまっているのが普通ですので、多数の意見照会書が今後届くことになるのです。

弁護士早河弘毅

もちろん、一通目の時点では、そんな未来が待ち受けていることは知る由もないと思いますが・・・・

 この書面には、包括和解に誘導する目的で、複数作品の存在についてはほのめかしてありますが、複数メーカーについては一切触れられていません。

 以前から繰り返しお伝えしている通り、包括和解を繰り返すと、88万円、176万円、264万円、352万円と倍々ゲームで増えていってしまいます。

弁護士早河弘毅

別メーカーは「別のお店」ですので、既にいくら払っているかは関係ありません。問答無用で請求が来ます。これまでに1000万払っていようが、先方には関係ありません

弁護士早河弘毅

おそらくはこのあたりの警戒心を手当てするために「一度和解をすると何度も請求されると聞きました」のQ&Aがあるのでしょう。

弁護士早河弘毅

これは、「集中攻撃されることはない」という内容に過ぎず、複数メーカーの問題については結局一切言及しておりません。

 このような事情を伏せ、包括和解へ誘導しておきながら「誠実な対応」を一方的に求めてきている内容になっているのです。

弁護士早河弘毅

「解決」という言葉に対し、トレントの利用者がどのような期待を寄せるのかは理解していると思います。

弁護士早河弘毅

文章柔らかい感じだけど、その辺を考えると、グロい話だなとは思います。

弁護士早河弘毅

経済状況は一人ひとり異なりますけれども、私は、88万円は時として人を殺せる金額だと思っています。

「円満に解決できる」について

「円満に解決」とは?
弁護士早河弘毅

高額な個別和解又は包括和解を行った人は皆さん後悔しています。

弁護士早河弘毅

和解をしてしまった方からも相談が来ています。

弁護士早河弘毅

和解金額は、裁判例上の傾向より高いですし、違法アップロードの認識がない場合は刑事責任を負うことはありません。和解する必要はなかったのです。

弁護士早河弘毅

こんな内容の和解では「円満」になるのは権利者だけだと私は思っています。

 「円満に解決」というフレーズ自体は、他の事件でも見かけることはあります。「早期解決のためにも」だとか「紛争を長期化させないためにも」といったフレーズは、弁護士が連絡文に盛り込むことはあります。

弁護士早河弘毅

しかし、この書面にはまず「複数作品・複数メーカーからの請求」について十分に触れられていませんけれども、目の前の件だけ和解をすることが、本当に発信者にとって「円満」なことなのでしょうか。

 和解の成立を阻害する情報を伏せたまま「お願い」をすることが、「円満な解決」や「適正な解決」を目指す態度なのでしょうか????

「お願い」について

弁護士早河弘毅

繰り返しになりますが、権利者から見た発信者は対立当事者であって、「お願い」をされる立場ではありません。

弁護士早河弘毅

発信者が支払う金額が多くなれば権利者は得をし、発信者が支払いを逃れた場合は権利者は大損をするのです。

弁護士早河弘毅

このような対立関係にあることを意図してぼかし、あたかも「円満な解決」を一緒に目指すパートナーとしての関係を築こうと持ち掛けているように見えます。

弁護士早河弘毅

ハッキリ言って、和解するくらいなら法的措置を取ってもらった方がましですよ。

急かす

弁護士早河弘毅

「ただし」以下のところは、やや文法がおかしく、「対応方針の変更や」で文章がつながっていないように感じますが・・・・

弁護士早河弘毅

なぜご提案が難しくなるのですか????

弁護士早河弘毅

なぜご提案が難しくなるのですか????

弁護士早河弘毅

なぜご提案が難しくなるのですか???(3度目)

 すみません、何を急いでいるのか分からなかったので、三回も書いてしまいました。

 誠実で円満な解決を一緒に目指していたはずなのに、急にここにきて急かされるのはなんでなのでしょうか。

弁護士早河弘毅

「必ず期限内にご連絡くださいますようお願い申し上げます」の圧がすごいですね。

  • まず、この2週間の期限を過ぎても、権利者は直ちに法的措置を取ってくるわけではありません(私から見えている限度では。)。
弁護士早河弘毅

「どうか落ち着いて」と書いてありますが、2週間の期限を必ず守れと書いてあるのに落ち着くのは難しいと思いますよ。

表明保証条項

弁護士早河弘毅

YouTubeではすでに100回言ってますが、まずこの事件で表明保証条項がつくのはおかしいです。

弁護士早河弘毅

表明保証条項は、(M&Aの場面において)係争中の事件がないことや、暴力団でないことの誓約をする場面で用いられるもので、一方当事者に調査能力があり、他方当事者にないことを前提に、違約の場合の損害を補填するために交わされるものです。

弁護士早河弘毅

まず、トレントの利用者は、自力で調べる能力はないです。普通は、作品はすでに手元にありませんので。

弁護士早河弘毅

しかも、権利者は、包括和解をすることでどのような損失を被るのか全く明らかではありません。損害を補填するために表明保証条項が必要となる場面ではありません。

弁護士早河弘毅

110万円の違約罰の金額にはどのような根拠があるのでしょうか?

弁護士早河弘毅

個別和解をした場合のサンクションを設定することで、収益性の高い包括和解に誘導しようとしているように私には見えました。

弁護士早河弘毅

書面を受け取った方は、十分注意するようにしてください。

 よろしければ、↓の動画を参考にしてください。

弁護士早河弘毅

ちなみに、和解をした後は、信用して法的措置を取らないとありますが、法的措置を取らないという和解なのだから当たり前です。信用をした結果ではありません。

弁護士早河弘毅

もとより、他の侵害作品については、発信者情報開示請求を経て明らかにしなければ、その存在を前提にできないのだから、立証責任が逆転していると言わざるを得ません。

「和解手続き」とは??????

弁護士早河弘毅

いつも言っていますが、示談は法的には和解契約(民法695条)という契約です。

弁護士早河弘毅

和解は互譲のためにする「契約」であって、その中でも双務契約だから、誤解を恐れずに言えば「買い物」です

弁護士早河弘毅

「手続き」ではないです

弁護士早河弘毅

この書類が届いた人は「紛争の解決」を「売りつけられている」ことに気づいてください。

弁護士早河弘毅

「手続き」というと、確定申告や、住民票の住居移転手続きなどを連想しますね。手続きは「しなければならないもの」で「しない人は悪いもの」であるのが普通です。

弁護士早河弘毅

全く違います。

弁護士早河弘毅

控えめな言い方をしておきますが、これは、意図して誤用していると指摘されてもやむを得ないと思いますよ。

「弁護士を通して対応してもいいですか?」

弁護士早河弘毅

「弁護士を通して対応してもいいですか?」
この質問に対する正しい答えはこうです。

弁護士早河弘毅

「俺に訊くな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」

弁護士早河弘毅

「いい」とは何でしょうか????敵に訊くことではないですよ。許可もいらないです。

弁護士早河弘毅

「ご自身での対応が難しい場合」じゃないと頼んじゃダメなのでしょうか????自力で対応できると思っても、弁護士を念のために立てても良いはずでは??

弁護士早河弘毅

敵が交渉を仕掛けているわけだから、基本自力での対応は難しいですよ。簡単ではないです。

弁護士の紹介について

弁護士早河弘毅

なぜ紹介はできないという前提に立ちながら弁護士会か法テラスを勧めるのですか

弁護士早河弘毅

適切な前提知識がない弁護士にあたる可能性が極めて高いです。弁護士と言っても、まずトレントをふつう知りませんので・・・・・・・・

個人的に一番恐ろしいと思うのはここです!!!!!!!!!!!!!!

弁護士早河弘毅

ここは僕の深読みもあるので、それこみでお聞きください。

弁護士早河弘毅

この画像の一番下の方なのですが

弁護士早河弘毅

これ一緒に確認していって、他のメーカーの作品があることとかも確認とれたら、全部集中砲火くるんですか?

弁護士早河弘毅

これは(全件示談)やったらガチで人生詰みますよ

「実質的な意味はありません」について

弁護士早河弘毅

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

弁護士早河弘毅

この部分の意味が僕も全くよく分かりません。

弁護士早河弘毅

実質的な意味とは?

弁護士早河弘毅

これ読んだら普通ログ保存期間待機したほうがよくねって話になりませんか。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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