愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

プロバイダ加入者(ご家族同居人)に向けたメッセージ【身に覚えのない意見照会書編】

目次

作成日

作成日

弁護士早河弘毅

この記事は令和8年2月14日に私が自分でタイピングして作りました。

弁護士早河弘毅

「プロ助(すけ)さん」という架空の男性が登場しますが、僕が自作自演(?)で書きました(´-∀-`;)

弁護士早河弘毅

意見照会書が届くと、人生の終わりのように感じてしまうかもしれませんが、これはすごいたくさんの人が受け取っているもので、重く受け止める必要はありません。日常生活を守ることの方がはるかに大切です。

弁護士早河弘毅

そのような私の思いが伝わればと思い意図してコミカルな感じに作ってみました。

弁護士早河弘毅

この点は、注釈しておかないと、悪ふざけをしているだけのように見えてしまいますので、あらかじめお断りしておきます。

改訂日

弁護士早河弘毅

今のところ改訂はしていません。

なぜトレントを使っていないあなた(加入者)に届くのか

ご挨拶

弁護士早河弘毅

お世話になります。弁護士の早河と申します。

弁護士早河弘毅

インターネット事件を注力して扱っており、弁護士法人としては唯一、一般社団法人テレコムサービス協会に加入をしております(下のURLからも確認できます。)。

https://www.telesa.or.jp/about/members/index.html

弁護士早河弘毅

トレントを使っていなくても、プロバイダと契約しているあなたに意見照会書が届くことがあります。

弁護士早河弘毅

トレントの案件を多数扱っている私が、あなたの身に今何が起きているのか現状を整理してご説明します。

弁護士早河弘毅

この記事を読むことで、これからどういう行動をとるべきであるのかについて、適切に理解できます。

弁護士早河弘毅

この記事は、発信者の方(夫や、息子)が、親や妻に説明をする際に利用していただくことを意識して書いていますので、ぜひともこの記事を読んでもらってほしいです。

発信者情報開示にかかる意見照会書の受領

プロ助(すけ)

早河さん・・・・助けてください・・・・・(地の底から響く声)

弁護士早河弘毅

うわ!どうしたんですかいきなり。

プロ助(すけ)

助けて・・・・・けて・・・・・・

弁護士早河弘毅

フルネームを教えていただかないと、法律相談に乗れませんよ(利益相反をチェックしないといけないので。)

プロ助(すけ)

ぼくはプロ川プロ助(すけ)といいます。

プロ助(すけ)

郵便受けにこれが入っていたんですけど、めっちゃキモいんですよ。

https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/d_form.pdfより引用
弁護士早河弘毅

これ意見照会書ですね

プロ助(すけ)

2週間以内に返事しろって書いてありますよね?

弁護士早河弘毅

そうですね

プロ助(すけ)

「そうですね」じゃなくって、僕はこれが届いてからというもの夜も眠れないんです~!!!!!!

プロ助(すけ)

事務所に無断で入ったことは謝りますけど・・・・

弁護士早河弘毅

いや本当に完全にアポなしなんだよなこの人・・・・・・・

弁護士早河弘毅

基本的にはラインからの相談しか受け付けていないのですが・・・・

弁護士早河弘毅

でも

 プロ助さんは、話し方にも落ち着きがなく、ここ数日で疲弊しきってしまったというのは本当のようでした。

弁護士早河弘毅

力になってあげないと、正直本当に早まったことをしかねないですね。

弁護士早河弘毅

内容的には、10分もあれば説明できそうです。

プロ助(すけ)

地元の弁護士にも相談したけど、よく分からないみたいで、「困ったねえ」みたいに言われました。

プロ助(すけ)

僕はネットに誹謗中傷を書いたことはないんですけど、何も悪いことしてないのに届く書類じゃないよねーみたいに言われてしまってます。

弁護士早河弘毅

インターネット事件はあんまり詳しくない先生多いからな・・・・

プロ助(すけ)

何件か相談に行ってみたんですけど、3件目4件目と回れば回るほど、だんだん弁護士の先生の受け答えがぞんざいになってきている気がして辛いです。

弁護士早河弘毅

弁護士の中には、法律相談をはしごする人を警戒する人も多いですからね。

弁護士早河弘毅

まあ実際、法律相談をはしごする人は、自分に都合のいい情報だけを無料でかけまわってコレクションしようとしてる人も多いから、気持ちはわかりますが・・・・

弁護士早河弘毅

プロ助さんはそうじゃないですものね。本気で困っていらっしゃる。

プロ助(すけ)

早河先生だったら助けてくれると思って今日は来ました!

プロ助(すけ)

YouTubeとかも見ましたよ。トレントには詳しいんですよね?

弁護士早河弘毅

トレントは詳しいです。自分的には、被請求側で一番熱く取り組んでる自信ありますよ。

プロ助(すけ)

今日は依頼するつもりで来たのでよろしくお願いします!

弁護士早河弘毅

依頼まで必要かは分からないけど、なるべくわかりやすく説明できるように努力してみますね。

弁護士早河弘毅

徹底的に説明するので、ちゃんと聞いてくださいね!

トレントとは?

弁護士早河弘毅

トレントについて説明します。

弁護士早河弘毅

トレントとはファイル共有ソフトであり、ざっくりいうと、タダでAVをダウンロードすることが出来るツールとして知られています。

トレントについて解説した書籍
弁護士早河弘毅

平成の全盛期には、こういった解説本もたくさん出ていました。

弁護士早河弘毅

実に多くの方々が、トレントを利用してアダルトコンテンツをダウンロードしていたのです。

弁護士早河弘毅

「ファイル共有ソフト」ときくと、有名なのは「ウィニー事件」ですが、トレントはウィニーとは多くの点で異なっていますので、あとできちんとご説明します。

弁護士早河弘毅

意見照会書を読んでみると、プロ助さんのやつは、トレントの利用を理由とした開示請求であると書いてありました。

ご家族がトレントを使っている可能性が高いです。

弁護士早河弘毅

「発信者情報開示にかかる意見照会書」がプロバイダから届いた場合を前提にお話しします。

弁護士早河弘毅

結論から申しますと、この意見照会書が届いたということは、家族がトレントを使っている可能性が(ひとまずは)高いです。

弁護士早河弘毅

もちろん、IPアドレス検出システムは、請求側の法律事務所によって使っているシステムが異なります。

弁護士早河弘毅

それらの中には過去に誤検出を招いたケースもあります。

弁護士早河弘毅

だから、完全に冤罪だという可能性はゼロだとは申しません。

弁護士早河弘毅

しかし、ほとんどの場合、家族がトレントを使っています。

弁護士早河弘毅

個人事業主の方で、Wi-Fiのパスワードを広く知らせている場合は、お客さんや、スタッフが使っている可能性が高いです。

弁護士早河弘毅

だから、まずは家族に確認をすることが重要です。

なぜ家族に届くのか?

 初回相談の翌日・・・・

プロ助(すけ)

早河さん早河さん!

プロ助(すけ)

息子に確認したところ、息子のやつがトレントを使っていたそうです!

発夫(はつお)

・・・・・・・・・・・・・・・プロ助の息子の発夫(はつお)です。

発夫(はつお)

この度は申し訳ありませんでした。

発夫(はつお)

タダでAVが見れると思って、たくさん作品をダウンロードしてしまいました。

発夫(はつお)

でも、そんなの泥棒と同じですよね。反省してます。

発夫(はつお)

調べたら、トレントは違法アップロードをしてて犯罪だって聞きました。

プロ助(すけ)

・・・・・・・・

 犯罪という言葉がプロ助さんは気にかかっているようですが、ひとまずお話を進めます。

弁護士早河弘毅

はつおさん初めまして!大丈夫ですよ。

弁護士早河弘毅

このまま、お父様同席でお話をしても大丈夫ですか?

発夫(はつお)

もちろんです。よろしくお願いします。

プロ助(すけ)

息子はどうなっちゃうんでしょうか?というか、息子じゃなくて僕に意見照会書が届いたのはどうしてなんでしょうか?分からないことだらけで不安です。情報が全部向こうに漏れているんじゃないかという気がしてきます。

プロ助(すけ)

本当はいつでも警察に突き出せるんじゃないですか?

プロ助(すけ)

様子をうかがわれているような気がしてなりません!

弁護士早河弘毅

プロ助さん、お気持ちわかります。

弁護士早河弘毅

一刻も早く、日常を取り戻しましょう。

弁護士早河弘毅

そのためには知識が重要です。

弁護士早河弘毅

はっきりいって、自分で状況を理解できていなければ、お金を払って弁護士に依頼を仮にしたとしても、本当に意味での安心は訪れないでしょう。

弁護士早河弘毅

まず、なぜプロ助さんに意見照会書が届いているかというと、発信者情報開示請求の段階では、「IPアドレス×タイムスタンプ×ポート番号」の組み合わせで侵害通信を特定しております。

弁護士早河弘毅

ざっくり言えば、どの家庭のWi-Fiかまでは分かっているけど、そのWi-Fiを利用したトレントの犯人が誰かまではわかっていないという段階です。

弁護士早河弘毅

だから、プロバイダの契約者に来ます。

弁護士早河弘毅

だから、トレントを使ったのは息子や夫だけど、父親や妻や同居人宛に意見照会書が届くということが発生するのです。

発夫(はつお)

・・・・・・迷惑をかけてすみません。

弁護士早河弘毅

そこまで謝ることないです!

発夫(はつお)

・・・・・・本当ですか

弁護士早河弘毅

こんなん届くと思ってなかったですよね?これから辞めれば大丈夫ですよ!

弁護士早河弘毅

まあ、今後も平気な顔でトレントを使っていたら本気で軽蔑しますけど

発夫(はつお)

しませんよ!

弁護士早河弘毅

ですよね、ごめんなさい、最後のは余計でしたm(__)m

発夫(はつお)

でも、おっしゃるとおりだと思います。本当にもう絶対しません。

発信者=「犯罪者」ではありません

報道リスク・逮捕リスク・失職リスクについて

プロ助(すけ)

大丈夫って言っているけど早河さん

プロ助(すけ)

息子がさっき言っていたことなんですけど

プロ助(すけ)

息子は犯罪者ってことになりませんか?

プロ助(すけ)

大学3年生で就活も控えていますし

プロ助(すけ)

正直に申しますと、私の職場にも電話がかかってこないか気になってしまいます。

プロ助(すけ)

テレビでよく学校の先生が盗撮したとかってニュースになってますよね?

プロ助(すけ)

あんな感じで、僕も息子も人生終わるってことになりませんか???

プロ助(すけ)

逮捕は、されるなら朝警察が来るって聞きましたけれど・・・

発夫(はつお)

・・・・・・(ドキドキ)

弁護士早河弘毅

・・・・・・大げさっぽくもあるが、プロ助さんの反応ははっきりいって普通ですね。

弁護士早河弘毅

はつおさんも、口数は少ないけどプロ助さんと同じくらいか、それ以上に憔悴してますね。

弁護士早河弘毅

正面から普通に説明していきます。

弁護士早河弘毅

プロ助さん、結論からいうと今回の件でプロ助さんやはつおさんが、逮捕・報道される可能性は限りなくゼロに近いと思っています。

弁護士早河弘毅

そして、プロ助さんの職場に知られる可能性もゼロに近いと思います。

弁護士早河弘毅

息子さんに前科がつく可能性もゼロに近いと思っています。

プロ助(すけ)

それは何でですか?(まだ納得してなさそう)

違法アップロードの認識について

弁護士早河弘毅

はつおさん

発夫(はつお)

はい!

弁護士早河弘毅

さっき、違法アップロードで犯罪とかって言ってましたよね。

発夫(はつお)

そうです!

発夫(はつお)

僕は知らなかったんですけど、今回のことを受けて色々ネットで調べたら

発夫(はつお)

トレントはダウンロードをすると同時にアップロードをしていて、違法アップロードで捕まった人はいると聞きました。

プロ助(すけ)

え・・・・・・・

取り乱すプロ助さん。

プロ助(すけ)

どういうことですか?

プロ助(すけ)

息子は違法アップロードもしてたんですか?!

プロ助(すけ)

ファイルを配ってたってことですか?!

プロ助(すけ)

そんなの聞いてないですよ

弁護士早河弘毅

落ち着いてください。

弁護士早河弘毅

結論からいうと、違法アップロードの罪の故意に問われることは無い可能性が高いです。

アップロードもしてしまっていますよ!
プロ助(すけ)

動画を上げている人たちが犯罪者になるって言うのはテレビで見たことありますよ!

プロ助(すけ)

でも息子は関係なくないですか?!

プロ助(すけ)

家で話したときは、ファイルをアップロードするように設定をいじったことはないと言ってましたよ。

弁護士早河弘毅

「P2P」とかで調べてみてください。

弁護士早河弘毅

設定をしていなくても、普通にトレントを使っていれば、違法アップロードもやっているとみてまず間違いありません。

発夫(はつお)

それは分かるんですが。素朴な疑問があって

発夫(はつお)

俺、落としたファイルはすぐ消してましたよ。

弁護士早河弘毅

すぐ消していても、ダウンロードの途中でもアップロードをしているのです。

弁護士早河弘毅

ただ、ここでの問題は「行為の時点における」故意です。

弁護士早河弘毅

誰もそこまで説明求めてないと思うんですけど、これは刑法では最初のほうに習う原則でして、実行行為(実行行為はまあ犯罪とイコールだと思っておいてください)と故意(犯罪の認識)が同時になければならないという原則を、行為と責任の同時存在の原則と言ったりもします。

弁護士早河弘毅

事実、総務省の資料でも、ほとんどのトレント利用者はアップロードの認識がなかったと述べていると報告されていますよ。

こちらもチェック!

トレント利用者は「犯罪者」なのか?問題

結論から申しますと、違法アップロードの故意がない場合は「犯罪者」ではありません。トレント利用者のうち大多数にこの違法アップロードの故意がないことについては、以下のサイトが参考になります。

総務省の報道資料(令和7年11月7日付)「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」

多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」などと、違法性の認識が乏しいまま利用しており、意図せず著作権を侵害してしまい、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となってしまうケースが少なくありません。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000460.html
弁護士早河弘毅

要するに、違法アップロードだと知りつつやっていたのではないなら、この点故意に問われる可能性は極めて低いです。

発夫(はつお)

僕はダウンロードしてるだけだと思ってました。

発夫(はつお)

調べてすごくびっくりしましたので

発夫(はつお)

ご説明ありがとうございます!

実際の刑事事件数について

弁護士早河弘毅

あとは、一番重要な事実ですが、私は多数の依頼をいただいておりますが、依頼者さんの中で、刑事事件に発展した人は、(令和8年2月14日の時点で)人です。

発夫(はつお)

・・・・それをもうちょっと早めに言ってほしかったな。

プロ助(すけ)

・・・・それをもうちょっと早めに言ってほしかったな。

弁護士早河弘毅

安心されたようですが、刑事告訴は制度としては利用可能であることは一応念のためお伝えしておきます。

今後どうすればいいのか問題

回答書について

プロ助(すけ)

早河さん。分かったけど今後どうすればいいんですか?

プロ助(すけ)

2週間以内に書けと書いてある回答書についてはどうすればいいんですか?!

弁護士早河弘毅

回答書については、別の記事に詳しく書いてあるので、お手数ですがそちらを読んでほしいです。

弁護士早河弘毅

要するに、現状では「不同意」がいいです。調べて分かるようだったら、ご自身で書いて出してしまったらいいですよ。

弁護士早河弘毅

一点注意ですが、今回は「加入者(プロ助さん)」と「発信者(はつおさん)」が異なるので、回答書は、「発信者(加入者のご家族・同居人)からの回答書」というほうの書式を使うことになります。

弁護士早河弘毅

自力ではよく分からないということだったら、相談に来ていただいたり、依頼してくださっても問題ありませんよ。

弁護士早河弘毅

お受けしたら責任もってきちんとやらせていただきます。

https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/d_form.pdfより引用

この記事で回答書について解説してます。

問い合わせの注意点について

https://twitter.com/torrenthiroki/status/2018608072638546232?s=20

開示後の損害賠償について

弁護士早河弘毅

一社88万円の損害賠償請求がなされますが、現状、当職の依頼人は、示談を代行してほしいとの意向を示された方以外、現状、損害賠償金を支払う事態にはなっておりません。

弁護士早河弘毅

高額な損害賠償を支払うことになったご依頼は1件もありません。

弁護士早河弘毅

うかつに示談をすると高額の支払いが発生するリスクがあります。その点は注意してください。

今後一番大切なこと

弁護士への依頼は慎重に

弁護士早河弘毅

以上ご説明させていただきました。

発夫(はつお)

早河さんすみません。

発夫(はつお)

ここまで親切にしてもらってなんですけど、僕のバイト代だと先生にご依頼できるか分からないです。

弁護士早河弘毅

大前提として、うちのブログの記事を本気で読み込んでいただければ、一定程度自力でも対応できると思います。

弁護士早河弘毅

ご生活が大事ですので、弁護士への依頼を無理に勧めることはしません。

発夫(はつお)

依頼はしたいです。

発夫(はつお)

一応弁護士費用を教えてほしいです。

弁護士早河弘毅

分割のお支払いも柔軟に承っていますので、自力でいくのが難しそうなら、相談してください。

弁護士費用はこちら
プロ助(すけ)

はつおはまだ子供ですし、依頼は、するのであれば私が費用をお支払いしようと思っています。

弁護士早河弘毅

そうですね。

弁護士早河弘毅

先ほどあげたように、他の記事も読んでいただくとよく分かってきますし、弁護士に依頼するかどうかは落ち着いて決めていただいたほうが良いですよ。

弁護士早河弘毅

また、ラインから問い合わせていただければ、無料で弁護士と相談も可能です。ぜひご利用ください。

発信者を責めないでください。

弁護士早河弘毅

まずははつおさん、勇気を出して真実を打ち明けてくださり、誠にありがとうございます。

発夫(はつお)

恥ずかしいですけど、当然ですので

プロ助(すけ)

しかし、とんだことをしてくれたな―とは思います。

プロ助(すけ)

僕不眠症になりましたよ。

弁護士早河弘毅

プロ助さん、プロ助さんがご心配されるのはもっともです。

弁護士早河弘毅

はつおさんがしたことは、確かにいいことではないです。

弁護士早河弘毅

タダでAVが手に入るというのは、変な話だと思わないといけないですよね。

発夫(はつお)

僕も就活が手につかなくて・・・

発夫(はつお)

実際、誰にも相談できないですし

発夫(はつお)

メンタルにもめちゃくちゃきたんで

発夫(はつお)

タダより高いものはないって、こういうことだなって思いました。

発夫(はつお)

早河さんのいうとおり、バカなことしたなって感じです。迷惑をかけた親父にも、権利者の方にも申し訳ないです。

プロ助(すけ)

私が言うのもなんですが

プロ助(すけ)

息子は昔から成績もいいですし

プロ助(すけ)

ガールフレンドもいるみたいです。

プロ助(すけ)

それなのに、こんなことをやっていたというのが本当に驚きで

弁護士早河弘毅

プロ助さん。

弁護士早河弘毅

私から見えている限り、トレントの利用者は、こういう言い方が適切か分からないですが「普通の人」ですよ。

弁護士早河弘毅

犯罪傾向が進んでいるという人たちではないです。

弁護士早河弘毅

私から見えている限り、圧倒的大多数の人が、ご依頼後トレントは辞めていて、依頼より後の時点でのトレント利用はほぼないです(お一人いらっしゃいましたが。)。

弁護士早河弘毅

もちろん、たくさんの人がやっているから許せと言っているのではありません。

弁護士早河弘毅

しかし、トレントは、トレントが流行っていた時期に、少しやってみたいと思う人であれば、簡単に手を出すことが出来てしまっていたものでした。

弁護士早河弘毅

総務省の報道資料でも年間14万件もあるそうですよ

総務省の報道資料

ファイル共有ソフトの不適切な利用に関する発信者情報開示請求の件数は急激に増加しており、総務省が実施したアンケート調査(※1)によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟(※2)、任意請求)の総数154,484件のうち、約95.6%に相当する147,746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが分かっています。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000460.html
こんな書籍が堂々と売られていたくらいですからね
弁護士早河弘毅

そして、この、多数の請求をされた人々全員が破滅するなんてことにはなってないです。

弁護士早河弘毅

そうなってたらとっくに超ド級の社会問題化してますよ

弁護士早河弘毅

適切に対応すれば大事にはならないです。

弁護士早河弘毅

示談だけはやめてくれマジで

弁護士早河弘毅

って感じです(現状の見解です。)。

弁護士早河弘毅

少なくとも、うちの依頼者は誰一人大事になってないです。

弁護士早河弘毅

男は、タダでAV見れるって言われたら「おおっ?!」とは思ってしまうものなんですよ。

弁護士早河弘毅

女性を消費することは、感心はしませんけれど、ある意味男性として普通の反応です(もちろん僕だってそうですよ。)

弁護士早河弘毅

ただ、これが違法であるということ、本当にやっちゃいけないことなんだってことの周知がこれまで足りていなかった。

弁護士早河弘毅

というのも一面の真理なのです。

弁護士早河弘毅

法定速度だって、本当は守って走らないといけないけど、みんな同じペースで走って違反していることがありますよね。

弁護士早河弘毅

法律の中に、「守らないといけないもの」と、「守らないといけないけどそこまで厳しくないグレーなもの」というのが、市民感覚的に生じてしまっていることが問題です。

弁護士早河弘毅

トレントの件は、問い合わせが非常に多いです。

弁護士早河弘毅

総務省も14万件年間にある(※厳密には要確認です)と発表している。

弁護士早河弘毅

それほどたくさんの人が、犯してしまっているミスなのです。

弁護士早河弘毅

この人たち全員が社会から追い出されてしまったら、社会は大混乱ですよ。

弁護士早河弘毅

反省は必要ですけど、大ごとだと思い過ぎないこと。

弁護士早河弘毅

加入者の方におかれましては、今後も意見照会書が複数届くと思いますが、そのあたりを理解して、過度に不安がらず、発信者を責めず、このご時世よくあることだと割り切ってあげてほしいです。

弁護士早河弘毅

自力で対応するための情報を多く発信していますし、ご依頼されるなら全力で力にもなります。

弁護士早河弘毅

よろしくお願いします。

発夫(はつお)

分かりました。もう少し先生の記事読んでみます。

プロ助(すけ)

私は先生の話を聞いて安心できました。

プロ助(すけ)

息子も、ちゃんと自分で考えているようですし、何かあれば先生がついていてくれるようですし。

プロ助(すけ)

ここ数日根詰めてしまって、まいってしまっていたので、帰って寝ます。

プロ助(すけ)

大事にはならなさそうだし、息子に任せます。

弁護士早河弘毅

それがいいでしょう!

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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