愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

無料法律相談に関する注意事項について

弁護士早河弘毅

この記事は、私が令和8年10月13日に全文ワープロ手打ちで作成しました。

弁護士早河弘毅

それ以降今日まで改定はしておりません。

目次

🌟 お詫び

 無料法律相談は、もちろん担当弁護士が許可をすれば時間制限はありませんし、困っている方をお助けしないまま法律相談を終了することは極力避けたいものではあります

 私は、相談者よりも依頼者への対応を重視しておりますので、業務量が多いときは、依頼者を優先するようにしております。

 現在、お問い合わせが多く、弁護士に無理をさせると今後は彼らが倒れてしまいます。

 よって、一応ですが、原則は上限20分とさせていただいております。

東京支店での直接面談は、当面の間例外とし、目安30分とさせていただきます。

🌟 詳しい考え方(読まなくても大丈夫です)

 無料法律相談は、弊所への依頼を検討されている方に向けて、依頼をすべきかそうではないかのご判断に資する情報を提供するためのサービスであります。
 弊所は、民間企業であり、公的機関ではないので、ご依頼者様が支払われる報酬のみが、経済的な意味では唯一の活動源泉であります。
 恐れ入りますが、依頼意思が全くないとご判断をした場合には、20分より早い時点であっても、担当弁護士の判断で無料相談を終了することがございますので(これは、私がそのように各弁護士に厳格に命令をしております。)、恐れ入りますがご了承願いいます。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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