作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

グリーンシティケーブル株式会社(gctv)からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合

グリーンシティケーブル株式会社(gctv)からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合

コメント

 グリーンシティケーブル株式会社(gctv)は、ログの保存期間は非公開、裁判所のサイトでの「グリーンシティケーブル」での検索結果は裁判例0件、当職が相談をお受けしている件は現状全て裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)です。いずれも、当職が同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)で回答書を作成し、不開示で終了しています。
 したがって、もし、発信者情報開示にかかる意見照会書にかかる通信を行ったという確証がないのであれば、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)は検討しえます。
 弊所では数多くの実績がありますので、関心があればご利用を検討ください。
 グリーンシティケーブル株式会社(gctv)は、発信者情報開示にかかる意見照会書にメールアドレスの記載があり、こちらにPDFの方式で回答書を出すこともできるという、優秀なプロバイダです。

裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)について

スクロールできます

 申立済みパターンでは、AVメーカー等の権利会社側から裁判所に対し申立書が送られています。

 裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)ではAVメーカー等の権利会社側は、プロバイダに手紙を出しているだけです。

 申立済みパターンであるのか、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)であるのかをチェックしましょう。グリーンシティケーブル株式会社(gctv)の場合は、裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)であることが多く、「発信者情報開示請求書」というITJ法律事務所からグリーンシティケーブル株式会社(gctv)あての書類が同封されていれば、ほぼ間違いなく裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)です。
 裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)であったならば、タイムスタンプと作品名を確認しましょう。あなたが、手元に同一作品を保持するなどし、その時間に違法アップロードをしていたことがほぼ間違いないというケースもあるのかもしれませんが、多くの場合、違法アップロードをした確証はないはずです。
 その場合は、同意しない回答(不同意回答・開示拒否回答)を検討することになります。しかしながら、「トレントを利用したことはない」など虚偽の回答は避けなけれなりません。
 当職は、ご依頼をお受けした件については、AVメーカー等の権利会社側の技術的な問題点を指摘することや、著作権法上の論点を指摘しております。裁判例をもとに行っております。

参考記事

ログの保存期間は非公開

 ログの保存期間は非公開です。非公開は、珍しくありませんが、この場合発信者の側からすると、ある程度安全マージンを設けて長めに待つことになります(とはいえ、もともと、ログの保存期間は、目安でしかありませんので、公表されている場合であっても、個々のケースでは例外もあります。)。
 現在、複数社・複数作品の請求は増加しておりますので、早期示談をすることなく、ログの保存期間までは様子を見ることが必須です。この点も参考記事を置いておきます。

参考記事
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