愛知県弁護士会所属弁護士:早河弘毅

「示談金ビジネス」という言葉を聞いたことはありますか?トレント事件で発信者情報開示請求が届いたら。

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意見書照会受領・回答
示談
訴訟・刑事告訴
弁護士早河弘毅

このランク付けは、読み手の便宜のために、私の判断で行っているものです。ご参考にしてください。

pickup SOD SODクリエイト株式会社 インフォメディア株式会社 エムケイエイチ株式会社 ティーパワーズ株式会社 トレント メロウムーン ログの保存期間 三和出版株式会社 不同意 同意 同意しない 弁護士 弁護士費用 意見照会書 拒絶 早期示談 春田 春田法律事務所 有限会社オフィスサイレンス 有限会社プレステージ 株式会社A&T 株式会社CONT 株式会社h.m.p 株式会社Horizon 株式会社WILL 株式会社クイーンズロード 株式会社グルーヴ・ラボ 株式会社ホットエンターテイメント 株式会社ルビー 株式会社桃太郎 株式会社EXstudio 株式会社KMP(ケイ・エム・プロデュース) 株式会社MBM 発信者情報開示にかかる意見照会書 発信者情報開示請求 示談 示談金 著作権侵害 費用 賠償金 逮捕 AVの違法アップロード TPJ株式会社

目次

本記事の作成時期 

 令和7年11月18日に改稿をし、この時点までの知見に基づいてアップデートをしております。

弁護士早河弘毅

本記事は全文僕が気合を込めて書いています。よろしくお願いします。

 ・・・・令和7年11月22日にも大幅アップデートをすることにしました。

弁護士早河弘毅

もう少し、権利者側の問題点を指摘するとともに、「著作権トロール」についても触れ、「この先の立ち回り」を考えた内容にしました。

弁護士早河弘毅

Xで引用ポストしてくれた方、ありがとうございます。

「トレント 示談金ビジネス」の検索結果

 トレント関連で開示請求がされ、意見照会書が届くと、加入者はまず「トレント 開示請求」とか「トレント 意見照会書」といったキーワードで検索を始めます。

 このとき、「トレント」と入力をした時点で「トレント 示談金ビジネス」というキーワードも予測変換で表示をされます。

弁護士早河弘毅

みなさん、相当「示談金ビジネス」は検索をされていますね。

「示談金ビジネス」は匿名掲示板で使われる言葉

 匿名掲示板では示談金ビジネスという言葉が使われています。例えば・・・・(※以下はイメージです。)

匿名

プロバイダから書類が来て人生詰んだ。

トレントを使っていたことが嫁にもばれた

別の人A

それ示談金ビジネスだから無視でおk

 というような次第です。

advanced

 早河個人としては、このAの「それ示談金ビジネスだから無視でおk」は「当たらずも遠からず」だと思っております。実際、当職の依頼人で実際に民事訴訟を起こされた人はいません(刑事告訴も同様)。

「示談金ビジネス」に関するQ&A

弁護士早河弘毅

忙しい方もいると思うので、当職の見解を先取りで置いておきます。

「示談金ビジネス」という言葉は掲示板で使わないほうが良いか?

示談金ビジネスという言葉はーー当職がトレント事件に関わるようになるよりも前からーー掲示板の住民が問題意識・安心感・仲間意識を共有するために用いてきたもので、多くの発信者の心のよりどころになってきた大事な言葉です。

このような沿革を踏まえると、当職は、使ってよい、良くないということを申し上げる立場にはないように思います。

今後も、トレント発信者にとって重要なキーワードになることは間違いありません。

示談金ビジネスという言葉を使うと権利者に訴えられる?

現状そのようなケースを見かけたことはありません。名誉棄損の検討においては、表現が「事実の摘示」に該当するか否かがポイントになりますが、「示談金ビジネス」が事実の適示に該当すると認定される可能性は低いと考えます。

早河弁護士は権利者のやっていることは「示談金ビジネス」だと思っているのか?

「示談金ビジネス」は定義があいまいかつ中傷のニュアンスもあるので、私自身は使うことはしません。弁護士は、言葉も商品です。したがって、言葉は慎重に選ぶ必要があります。
 問題となるポイントをはっきりさせて訴えなければ、身内はともかく、裁判所や社会に響くことは無いと考えております。

  • 多数の請求をしていることが問題なのか
  • 示談を持ち掛ける手法が問題であるのか
  • IPアドレス検出の過程及びその正確性が問題なのか
  • プロバイダの問題ある活動を利用している面があることが問題なのか
  • 金額の問題なのか
  • 法的措置を取ると予告している点であるのか

著作権トロール(コピーライトトロール)又はポルノ・トロールと「示談金ビジネス」との関係(令和7年11月22日加筆)

 著作権トロール(コピーライトトロール)の中でも、アダルトコンテンツの権利者が行うものをポルノ・トロールと呼ぶことがあり、英国のガーディアン紙もーーつい最近のことですがーー令和7年11月4日(日本時間午後9時18分)に、ストライク3社の「ポルノ・トロール」について、「Rise of the ‘porno-trolls’: how one porn platform made millions suing its viewers(「ポルノ・トロール」の台頭:あるポルノプラットフォームが視聴者を訴えて何百万ドルも稼いだ方法)」という記事で報道しています。

 ここでは、「A company called Strike 3, owner of Vixen and Tushy, has clogged US courts with lawsuits, mostly against porn watchers who feel shamed into settling privately」(「Vixen」と「Tushy」(いずれもアダルトコンテンツのブランド)の権利者であるストライク3社が、恥ずかしさから個人的に和解する多数のポルノ視聴者らを相手に、多数の訴訟を提起している)。と報じられております。

弁護士早河弘毅

ここの()内の和訳僕がやったので、すみません、本編が気になる場合は読んでみてください。

 この、著作権トロール(コピーライトトロール)は、特許トロール(パテントトロール)から派生した言葉と言われ、マイナーな領域ではありますが、羞恥心を(少なくとも結果としては明らかに)利用して示談を行っている点などは、本邦の件とも共通するものです。

 したがって、身内の言葉である(と私が考えている)「示談金ビジネス」よりも、社会に訴えかけるてこにはなりうる面もあると考えております(ので、現在私も注力して分析している分野です。)。

 本邦でのケースと共通する部分もありますが、異なる部分もありますので、射程に関する正確な分析を進めております。

弁護士早河弘毅

現状では「著作権トロール」と言ってみただけで直ちに社会や裁判所が変わるわけではありませんが、当職としてはこの分野の研究を進めております。引き続きよろしくお願いいたします。

弁護士早河弘毅

今後は、社会に対するアプローチを(も)重視して活動を続けてまいります

弁護士早河弘毅

なお、プロバイダの対応にも問題があるのは、本邦特有の事情でしょう。私は、この件についても、どの法律事務所よりも早く取り組んでまいりました。

 本記事の趣旨と外れますが、
①プロバイダに対する損害賠償請求
②無期限ログ保存に対する通信の秘密侵害の主張
③特定のプロバイダによる弁護士費用請求に対する支払拒絶
④追加の意見照会書の弁護士宛送付の請求など、
 プロバイダ対応を相当強く進めております。
 これらの分野では、どの法律事務所よりも早くこの分野で成果を出してまいりました。
 引き続きよろしくお願いいたします。

 

示談金ビジネスという言葉の印象

示談金ビジネスという言葉の意味は不明瞭です。

弁護士早河弘毅

はっきり言って私もこの言葉の意味が(本当のところは)よくわかりません。

 示談金ビジネスという言葉は誰が使い始めたのでしょうか。どこから始まったのでしょうか。本当によくわかりません。何となくの共通理解のようなものはありますが、はっきりとした定義はないと思います。

示談金ビジネスという言葉は多くの発信者を救っている

 「示談金ビジネス」という言葉を目にすることによって、意見照会書を受け取った人も「これはちょっと変かも」と思うことができ、早期示談を踏みとどまることが出来ます。

弁護士早河弘毅

早期示談は、現状は、良い選択とは(私は)思っていません。

 踏みとどまるというこの判断は、結果として正しいものであると思います。

 このように、示談金ビジネスという言葉は多くの発信者を救っているのです。

弁護士早河弘毅

この流れや結果に対し、一定のポジティブな評価を下すことができます。考えずに早期示談をすることは、よろしくないので。

安心感・仲間意識・違和感を「示談金ビジネス」という言葉ひとつで共有できる

 「示談金ビジネスだから気にしなくていい」と言ってもらえるだけで、気分はぐっと軽くなることでしょう。

 専門家の私から見ても、現状、早期示談をすることは経済的負担が大きいもので、早期示談をすることに比べれば、「示談金ビジネスだから無視して大丈夫だろう」という姿勢でいるほうが、経済的負担は少なくなる可能性が現状とても高いです。

弁護士早河弘毅

その意味でとても優秀な合言葉だと思います。

弁護士早河弘毅

私が逆の立場だったら、誰かに「示談金ビジネスだよ」って言ってもらいたいです。

弁護士早河弘毅

「犯罪者は自分で、全面服従しなければならない」と思うのが普通であるなか、心理面でいうと、示談金ビジネスという言葉は、一筋の光に等しいと思います。

弁護士早河弘毅

「やっぱりこれって変な話だったんだ」と思えた時の解放感は計り知れません。

弁護士早河弘毅

(僕もそうですが)弁護士は「相談に」といって、何かと呼びつけてきますが、示談金ビジネスという言葉は早い段階で安心を与えてくれます。

弁護士早河弘毅

その意義は決して見落としてはなりません

中傷的な意味合いのある言葉であることに注意

 「●●ビジネス」という言葉は相手を中傷する面もありますので、注意は必要です。

弁護士早河弘毅

相手のやっていることの「どこが問題なのか」を具体的に指摘していく方が、こちらの立場は強いものになるでしょう。

弁護士早河弘毅

しかし、シンプルながら力強い響きがあるのは、この言葉の魅力ではあります。いちいち論証するのはまだるっこいし、受け手に理解力を要求するところがあります。

弁護士早河弘毅

「示談金ビジネス」と言ってしまった方が話し手は圧倒的に楽ではあるのです。

示談金ビジネスという言葉の意味について

歴史・沿革

 そもそも、この「示談金ビジネス」は、トレント事件関連が発祥ではありません(私はそのように認識しています。)。

弁護士早河弘毅

名誉棄損のほうが発祥だったと思います。

 言ってしまえば、そのような言葉が、トレント界隈に輸入されたような格好であります(くどいですが、私はそのように認識しております。)。

弁護士早河弘毅

今では「示談金ビジネス」と検索するだけで、トレント関係の弁護士のサイトの方がむしろ上位に来ます。

 余談ですが、脅迫・名誉棄損のほうでは、開示請求を受任する弁護士のことを「パカ弁」と呼称して蔑む文化もあるようです。トレント界隈ではこのような用語は一般的ではなく、むしろ「便所」という言葉が使われております。これらは、使用を控えたほうが良いと思います。

弁護士早河弘毅

相手を中傷するというだけでは、こちらの立場が有利になることは絶対にありません。

弁護士早河弘毅

むしろ不利になる可能性があります。

弁護士早河弘毅

「便所」は絶対に使わないようにしましょう。

弁護士早河弘毅

他方で「示談金ビジネス」は、権利者側に対する単なる中傷に終始するものではないと私は考えております。

弁護士早河弘毅

良い言葉ではありませんが、問題点を指摘したり、早期示談を諫める大切な示唆を含んでいると思います。

示談金ビジネスという言葉に定まった意味はない

 法律に定義規定がある言葉ではないので、その意味は一義的に明確ではありません。

示談金ビジネスという言葉の意味は、これまで明確に定まっている必要がなかった

 示談金ビジネスという言葉は、主に匿名掲示板で使われております。「示談金ビジネス」という言葉について共通理解がないので、「示談金ビジネス」という言葉を用いた議論は基本的に前に進むことはありません。

弁護士早河弘毅

雑談だから別に議論が進む必要もないんですけどね。

 言ってしまえば、住民はこの言葉を交わすことによって仲間意識の交換をしたり、示談金ビジネスだから相手にしなくて大丈夫という安心感を共有しているのであって、意味はそこまで明確に定まっている必要が、そもそもなかったのではないかと当職は推測しています。

弁護士早河弘毅

合言葉のようなものだと私は理解しています。

弁護士早河弘毅

とはいえ、匿名掲示板はどのような属性の人が書き込んでいるのか全く分からないので、自分の感情をそこに預けるのは全くお勧めしません。

弁護士早河弘毅

手前味噌ですが、匿名掲示板併用で構わないので、うちに相談に来てほしいです。

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示談金ビジネスという言葉が使われる理由

「法的措置をとる」と予告しているにもかかわらず、法的措置をとっているように見えないから

 開示請求が認められ、発信者の身元が割れると、権利者は発信者に「受任通知」を送ってきます。

 この受任通知には「示談金として●●万円を支払えば和解をする。しなければすぐに法的措置をとる」と書いてあります。

 しかし、実際には、法的措置をとっているケースは少ないのです。

弁護士早河弘毅

当職の依頼人で訴訟提起された人はいません(刑事告訴も同様。)。

弁護士早河弘毅

全件、責任をもってご対応しております。

 そうすると、示談をするのは損ではないかという認識が広まります。

 さらにいえば、一部の人は「著作権侵害を本当に社会からなくしたい、自分たちの権利を守りたいと思うのであれば、すべてのケースを訴訟提起しなければおかしいのではないか、示談金を回収するという『お金目的』ではないか」ということも言い始めるわけです。

弁護士早河弘毅

注意すべきは、訴訟提起は時間も弁護士費用もかかり、コストが大きいのです。

弁護士早河弘毅

そのような状況で示談金の回収を通じたクライアントの利益の確保を優先している面はあるのでしょう。

弁護士早河弘毅

ただまあ、適切な対応によって、示談をせずに済むならば、示談をするのは端的に言って損ですよね。発信者からしたら。

多数の請求をかけているから

 プロバイダの中には、権利者作成の「発信者情報開示命令申立書」を意見照会書に同梱してくれるところがあります。

 例えば、ソフトバンクが相手方であるケースの申立書であれば、相当多数のIPアドレス×タイムスタンプの組み合わせが、発信者を特定するための情報として記載されていることを、目録上確認できることでしょう。

弁護士早河弘毅

包括示談は一社88万円ですので、相当な金額の示談金をメーカーは回収できる公算が高いです。

弁護士早河弘毅

さらにいえば、多数のメーカーを代理している代理人事務所は、相当な弁護士報酬を得ている可能性はあります。

念のため付言しておくと、個々の請求が違法ではない以上、それらが集合したり、単に数が多くなったり、回収額が累積して多額になったからと言って、ただちに違法という評価を受けるわけではありません。

 もっとも、トレント事件は、多くの方を経済的困窮に追いやったり、生活に多大な負担をかけているのです。包括示談を2社行えば176万円となります。

 およそ、弁護士が請求側代理人として活動をすれば、交通事故であれ不定慰謝料であれ、相手方に金銭の支払いを求めることが大半を占めます。したがって、ひとりトレント事件だけが、被請求側の生活に配慮することを求められるというわけではありません。

 しかしながら、年間14万件にも及ぶと言われる開示請求がトレント事件ではなされており、社会的な影響は今後も大きくなっていくでしょう。

(かつては)1億6287万円という天文学的な損害額の支払いを求める通知書を送付していたから

 いわゆる東京地裁の件として有名な令和では、原告のうちX9とX10に対し、1億6287万円という天文学的な損害額の支払いを求める通知書を送っていました。

弁護士早河弘毅

こんなお金だれが払えるの?って思いますよね。

弁護士早河弘毅

今でこそ、こんな通知書は送られてこないですが、こんなの受け取ったら、ショックでどうにかなってしまうと思いますよ。

計算式は、損害額1億6287万7008円(=販売価格4298円×ダウンロー
ド回数3万7896回)です。

 X9はニフティ株式会社、X10は朝日ネットがプロバイダでした。

弁護士早河弘毅

共同不法行為であり不真正連帯債務という主張ですが。

弁護士早河弘毅

弁済の主張立証責任は債務者側にあるという理屈で、和解をしたケースがあっても、全員に1億6287万円を請求していたのです。

被告は,令和元年10月1日付けで,原告らに対し,本件著作物に係る著
作権侵害を理由に,それぞれ,下記の損害額の支払を求める内容の通知書を
送付した(乙14)。
(ア) 原告X1,原告X2,原告X3(本件ファイル1について)
5 損害額4805万7808円(=販売価格5378円×ダウンロード回
数8936回)
(イ) 原告X4,原告X5,原告X6,原告X7,原告X8(本件ファイル2
について)
損害額1944万6848円(=販売価格5378円×ダウンロード回
10 数3616回)
(ウ) 原告X9,原告X10(本件ファイル3について)
損害額1億6287万7008円(=販売価格4298円×ダウンロー
ド回数3万7896回)
(エ) 原告X11(本件ファイル1及び2について)
15 損害額6750万4656円(=販売価格5378円×ダウンロード回数1万2552回)

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-90830.pdf
弁護士早河弘毅

今はやっていない手法であるとしても、かつては、やっていたのです。

弁護士早河弘毅

この点、意外と匿名掲示板でも話題にならないのですが、普通に考えたら相当インパクトありますよね。

アダルトコンテンツの会社が請求を行っているから

 実は、バンダイナムコやソニーミュージックも、音楽コンテンツについて、トレント利用者に対する請求を行っていますが、それらは「示談金ビジネス」とは呼ばれていないようです。

 P2Pファインダーという高価な認定ツールを使い、民事訴訟や刑事告訴を積極的に行う姿勢を見せていることは理由としてあるのかもしれません。数もあまり多くありません。

 もっとも、アダルトコンテンツに関する請求が、被請求者から一段階低く評価をされているのかもしれません。

IPアドレスの調査結果の正確性が否定された裁判例が存在するから

 いわゆる「UNCHOKE」の通信が侵害通信に該当するか否かの論点については、その後、調査会社であるHDR社が仕様を改めたため、解決済みとなりました。

 しかしながら、東京地裁令和3年(ワ)第26194号発信者情報開示請求事件においては、「本来記録してはならない通信を誤って記録してしまうことがないことについて、これを認めることができない」と認定をされ、誤検出の疑いが排除できないと認定されています。

 そして、あくまで本人の主張ベースでは、当職の元にも、「トレントを使用していないのに意見照会書が届いた」という相談は寄せられております。

 このような事情から、権利者の活動に対し、「示談金ビジネス」という言葉を使う人がいる、という状況であると思います。

弁護士早河弘毅

もちろん、多数の相談者が、トレント自体は利用歴があると述べるところです。「無辜の人々に次々と着弾している」というわけではありません。

弁護士早河弘毅

ただ、当然ながら誤検出は、1件たりとも許されないものです。

弁護士早河弘毅

裁判所が権利侵害の明白性を認めるハードルは明らかに低すぎます。

東京地裁令和3年(ワ)第26194号発信者情報開示請求事件を確認する(ここを押すと引用が長いですよ。)

ア 原告は、前記(1)の報告書を提出し、また、本件調査会社の調査について、同の報告書等を提出する。
 しかし、別紙各通信目録記載の通信情報が、それぞれ、当該ファイルの少なくとも一部(ピース)を保持する状態で本件動画に係るビットトレントネットワークに参加するピアとの間で行われた「UNCHOKE」の通信を行った時刻と当該ピアが使用したIPアドレスに係るものであると認められるためには、単に本件ソフトがこれを満たすピアを検出できるだけでは足りず、上記条件を満たさないピアが検出されることがないことが必要である。
イ 本件で行なわれた調査の結果については、前記1(4)のとおりの事情がある。
 すなわち、被告が、本件調査によって本件調査会社の記録したアイ・ピー・アドレス、送信元ポート番号及び時刻の組合せによって特定される各通信について調査を行ったところ、通信自体がそもそも存在しないものが多数含まれ、この中には技術仕様上契約者に割り当てていない送信元ポート番号が示されたものも含まれていたほか、被告から同一のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた複数の契約者が偶然にいずれもビットトレントを使用して同一のハッシュ値を付された同一のファイルを共有及び交換しており、しかも、そのうちの一部は同一のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた2人の契約者が全くの同時刻に同一のハッシュ値を付された同一のファイルを共有及び交換しているというおよそ非現実的な状況が示唆され、さらに、誤った時刻を記録したために無関係の契約者が特定されたことが明らかであるというものも複数あった。
 このような結果について、本件調査会社からは、仮にそのような結果が事実であったとしてもその原因は分からないとしか説明されていない(甲14)。
ウ 上記イによれば、本件調査の結果には、アイ・ピー・アドレス、送信元ポート番号又は時刻を誤って記録したものが存在していたことが認められる。そして、そのような誤った記録がされた理由について、説明はない。
 そうすると、令和3年2月から同年10月に本件ソフトを用いて行われた本件調査においては本件ソフトを現実のビットトレントネットワークに接続して動作させた際、原告がそこで記録される情報であると主張する情報とは異なる誤った情報が記録されたことがあったのであり、本件ソフトを用いた本件調査の正確性については疑問があり、本件調査の結果に基づき現在原告が本件において対象としている各通信についても、本件調査において本件ソフトを現実のビットトレントネットワークに接続して動作させた際、誤った情報が記録されたことがあったことを相当程度うかがわせるといえる事情がある。
エ これに対し、原告は、本件ソフト及び本件調査会社が行った調査やその正確性等に関して、報告書を証拠として証拠を提出する。
 そのうち、前記(1)の報告書には、ビットトレントの仕組みや本件ソフトの基本的な動作の仕組みが記載されている。しかし、同報告書に記載されているのは基本的には上記の仕組みであって、その記載からは本件ソフトがそこに記載されたとおりに作動し、様々な動作環境において、相当の正確性、信用性を有して作動した上で、誤った情報を記録することはないプログラムであることを直接検証することができるものとはいえない。また、同イからエの報告書には、ビットトレントの利用者が試験用ファイルを利用できるようにした上で、システムで監視したところ、所定のIPアドレスが正確に検知できたと記載されている。しかし、これらが、令和3年2月から同年10月に本件調査で使用された本件ソフトと同じソフトウェアを用いて行われたものであるとしても、これらは、当該実験で、短時間、他に流通していないと思われる試験ファイルを極めて少ない台数のコンピューターのみで共有を試みるなどして行われたものであって、実際の動作環境において、反復継続して行われたものではない。したがって、本件調査で使用された本件ソフトによる調査について、実際の様々な動作環境において、多数回にわたる検証の結果、本来顕出すべきではない通信が検出されたり、そもそも存在しない通信が記録されたりする可能性がなかったことが記載されているものではなく、上記の各報告書は、本件調査において、本来顕出すべきではない通信が検出されたり、そもそも存在しない通信が記録されたりする可能性があることを排除するものとはいえない。また、同アの報告書には具体的な条件等が記載されておらず、この報告書が直ちに本件ソフトの正確性等を裏付けるものとはいえない。
オ 以上によれば、令和3年2月から同年10月に同時点での本件ソフトを用いて行われた本件調査の結果に基づき現在原告が本件において対象としている各通信については、誤った情報が記録されたことがあったことを相当程度うかがわせるといえる事情がある(前記ウ)。そして、そのような状況下において、本件で提出された証拠によっては、上記時点での本件ソフトが、実際の様々な動作環境において、本来記録してはならない通信を誤って記録してしまうことがないことについて、これを認めることができない(同エ)。特に本件においては、原告が証拠として提出する各報告書に記載のとおりに本件ソフトが動作等するのであれば、通信が存在しないにかかわらずそれが記録されることなどないはずであるにもかかわらず、現実には当該通信が存在するものとして記録されたり、侵害者の特定としては現実的にはあり得ない結果が示されるなどしているのであり(前記1(4))、上記各報告書はこのような事象の発生について何ら合理的な説明をするものではなく、このような状況からは、むしろ本件ソフトが上記各報告書の記載のとおりに動作していないことがあることがうかがわれる。
 そうすると、本件調査の結果に基づく別紙各通信目録記載の通信情報が、その全てについて、原告が主張する内容の通信についての情報であると認めることはできない。
(4)原告は、本件において、別紙各通信目録記載の各通信の発信者のいずれもが原告主張の内容の通信を行ったとして、本件の請求をするところ、以上によれば、本件においては、本件で対象とする各通信情報に係る発信者の全てが、当該通信を行ったとまでは認めるに足りない。
 したがって、本件調査会社に対し応答したという本件各通信による情報の流通によって、原告の本件各ファイルについての著作権(公衆送信権)が侵害されたとは認めるに足りない。

https://jucc.sakura.ne.jp/precedent/precedent-2023-03-24d.html

権利者側代理人法律事務所について

権利者側代理人法律事務所の属性の影響

 ただちに違法と評価されることはない事情であっても、意見照会書を受け取った発信者の立場からすれば、「これは一体どういうことなのだろう」と思うきっかけになりえます。

 相談者様から質問されることが多い、気にされることの多い事情について記載をしていきます。

弁護士早河弘毅

公の発信においては、権利者側代理人の名誉を傷つけることがないように注意してください。

ITJ法律事務所について

 調査会社である株式会社HDRとは所在地(〒108-0023東京都港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦9階)が同じです。

 なお、登記事項証明書によると、ITJ法律事務所所属の戸田泉弁護士は、平成29年7月10日から現在まで、株式会社HDRの取締役を務めています。

赤れんが法律事務所について

 赤れんが法律事務所の杉山央弁護士が懲戒を受けたことがある点についても、相談者からよく質問があります。

示談金ビジネスという言葉の意味として考えられるもの

「示談金ビジネス」の意味についての仮説

 以上のように、示談金ビジネスという言葉の意味は必ずしも明らかではありませんが、当職の感覚的に、このような意味ではないかという仮説を以下列挙します。

①訴訟・刑事告訴をするつもりがないのに「法的措置をとる」と述べて多額の和解金を請求する定型的業務を多数行っているという意味

 示談金ビジネスのイメージとして一番大きいのはこれではないかなと思います。

 正直、この意味であれば、「当たらずも遠からず」であると思います。

  • 訴訟・刑事告訴をするつもりがない→△実際には訴訟・刑事告訴はしているがその数は多くない(「するつもりがない」、というのは相当勇み足の議論でしょう。)
  • 「法的措置をとる」と述べている→〇法的措置をとると述べています。
  • 多額の和解金を請求→〇裁判例の傾向に比して高額な和解金を(現状)請求しています。
  • 定型的業務→〇送付する書面はほぼ同じですので、(私が観察している限度では)定型的業務であると言いうると思います。
  • 多数行っている→〇これはいまさら言うまでもなく相当数です。総務省の報道資料(令和7年11月1日)によると、トレント事件の開示請求が年間14万件。
弁護士早河弘毅

この意味合いが、一番有力ではないのでしょうか。そしてこの意味であれば、「当たらずも遠からず」というところではないかなと思っています。

弁護士早河弘毅

事実、私の依頼人には、民事訴訟・刑事告訴をされた人は一名もおりません。

弁護士早河弘毅

令和7年11月1日の総務省の報道資料においても、次のように述べられており、違法アップロードの故意は(多くの場合)ないことが確認・発信されております。

多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」などと、違法性の認識が乏しいまま利用しており、意図せず著作権を侵害してしまい、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となってしまうケースが少なくありません。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000460.html
弁護士早河弘毅

民事訴訟についても、弊所では、社内の弁護士及び共同受任の弁護士計8名と研究を進めており(すでに依頼をしてくださっている方の数量については)対応可能な体制を整えております。

弁護士早河弘毅

過去、発信者有利の裁判例を勝ち取った先生にヒアリングをさせていただいてもおります。

弁護士早河弘毅

過去の債務不存在確認請求の裁判例すべての記録を直接確認し、そこでの主張立証の内容も全て確認・分析済みです。

弁護士早河弘毅

この状況で、依頼人に訴訟提起をすることは、先方にとって不利な裁判例を残すリスクにはなるでしょう。こちらも徹底的にやっていきます。

 民事訴訟・刑事告訴そのものは行われている点には注意を要します。

 もっとも、それらは活発ではありません。示談をすれば、示談金を支払うことになり、経済的な負担を被ることになります。

 このように、示談金ビジネスという言葉を、「訴訟・刑事告訴をするつもりがないのに「法的措置をとる」と述べて多額の和解金を請求する定型的業務を多数行っているという意味」ととらえるなら、それは、当たらずも遠からずです。

 そしてこのような言葉が、拙速な示談を諫め、発信者を救ってきた側面は否定しえないものであります。

弁護士早河弘毅

どうしても、弁護士の立場からは、「示談金ビジネスではないからご相談を」と呼びかけがちではあります。

弁護士早河弘毅

しかし、示談金ビジネスという言葉の意味も不明瞭な中では、「示談金ビジネスである」「ではない」というのは弁護士が鑑定する領域ではないはずです。

弁護士早河弘毅

むしろ、発信者を救ってきた側面があることは、真に発信者を思うのであれば見落としてはならないでしょう。

弁護士早河弘毅

なお、「トレント 示談金ビジネス」という言葉で検索する人が念頭に置いているのはこの①の用語法でしょう。

弁護士早河弘毅

もっといえば、このキーワードで検索する人の検索意図としては、「示談金ビジネスであることを確認したい」「相手がやっていることは、しょうもないことであることを確認したい」「民事訴訟や刑事告訴がされていないことを確認したい」というものでしょう。

弁護士早河弘毅

その場合は、以下の記事がお勧めです。お力になれるのではないかと思います。

 

②(誤り)「権利者が自分で放流をして検挙を行っているマッチポンプ的なビジネスなのではないか」という意味

 結論から申しますと、このような言説は、客観的証拠の裏付けを現状欠くまま、相手を犯罪者であると決めつけるものです。したがって、軽々に述べるべきではありません。

 匿名掲示板ではこのような投稿も見られたので、取り上げましたが、現状、このような行為は客観的な証拠によってその存在が裏付けられているものではありませんので、事実としては認定できません。

 このような事実が認定できるという前提での発信は危険であると思います。

弁護士早河弘毅

もっとも、意見照会書を受け取った人がそう言ったこと含め疑心暗鬼になるのは当然のことでしょう。

弁護士早河弘毅

ちなみに、そういった事実がないという証明もありません。

弁護士早河弘毅

しかし、証拠もなく相手を犯罪者扱いすることは問題が大きいので、気を付けましょう。

 そのほかにも、

意見照会書が届いた方

すぐに開示請求をせず、損害をあえて大きくしているのではないか?

意見照会書が届いた方

示談金を釣り上げているのではないか?

 といった声もあります。

 繰り返しになりますが、意見照会書が届いた方からすれば、このような点を含めて疑念を持つのは普通のことです。

 そして、こういったことが「ない」ことを裏付ける客観的証拠は現状ありません(一次放流者が捕まっていないので。)。

 しかし、こういったことが「ある」ことを裏付ける客観的証拠も現状ありません。

 現状、このようなニュアンスで「示談金ビジネス」という言葉を使うのは間違っている状態です。

③多額の示談金を回収している(と思われることに対する)非難ないし反感表明

弁護士早河弘毅

示談金回収額は多額に上ると推測されるので、多額の示談金を回収していること自体を批判的に述べる言葉です。

弁護士早河弘毅

●●ビジネスという言葉は、お金を稼いでいる行為に対する反感を含んでいると思われます。

④「何らかの法律には違反する違法行為だろう」という意味

弁護士早河弘毅

前提として、トレント界隈に限らず「●●ビジネス」という言葉はあまり考えずに使われていると思います。

弁護士早河弘毅

敵(敵はトレント界隈であれば権利者です。)に対する反感を共有・交換するための言葉で、意味は深く考えていないのです。

弁護士早河弘毅

敵に対する反感を共有したうえで、「敵のやっていることは誤りだから、我々は安心してよい」という安心感を共有しているわけです。

弁護士早河弘毅

このようにすることで、違和感を言語化する法的素養を十分に備えていなくても、早期示談を踏みとどまることが結果としてできたのです。

弁護士早河弘毅

①権利者の行動の問題点を具体的に指摘すること②権利者の名誉を不要に貶めることが無いようにすることの2点に注意しましょう。

 

示談金ビジネスという言葉を、結果論的に、ポジティブに評価しうる点について

違和感を言語化したこと

違和感を言語化することの価値

 違和感を言語化することで、「怖いからすぐ示談する」ということを防止でき、「示談する前に立ち止まって考えよう」という発想を生む可能性があります。

意見照会書についての違和感

 意見照会書が届くと、多くの場合アダルトコンテンツの画像が封入されていて、相当な威圧感があります。これを受け取った側としては相当な心理的なインパクトがあり、「こんなことまでする必要があるのだろうか?!」という主観的な不信感を抱きます。

 書類を見ていくと、「これは多数人に機械的に送られているものなのではないか?」とか「ワンクリック詐欺の仲間ではないのか?」と思うことも(人によっては)主観的体験としてあるようです。

権利者からの受任通知についての違和感

 最近のソフトバンクは意見照会書を送らない運用をしているケースもありますので、そのような場合には意見照会書が届かず、いきなり、受任通知が権利者から届く可能性があります。

 そうすると、「50万円を支払え」といったように、いきなり金額や振込先が記載されているケースもあります。和解の提案が初手で記載されていることは非常に多いのです。

 この内容に対し、不信感や違和感を持つ人は、「示談金ビジネス」という言葉を見て「結局そういうことなのか!」と思うこともあったことでしょう。

(検討不十分な)早期示談に一定の歯止めをかけた(可能性がある)こと

 上記と重複しますが、「示談金ビジネス」という言葉を目にすることによって、早期示談を行わずに済む可能性があります。

 早期示談は、一社でも88万円程度かかります。2社目以上の意見照会書が届くのは、はっきり言って今では人並みということになってしまいましたので(残念ながら数がとても増えているのです。)、そうすると、手拍子で示談をしているうちに176万円を支払ってしまったというケースは珍しくありません。

 弁護士に依頼をして示談をしていた場合は、示談をするだけで20~40万円程度かかるケースもあります。

連帯感と励ましあい

 後述しますが、「自分は示談金ビジネスだと思っている」と言って励ましあうことが直ちに法的な問題になる可能性は高くないように思います。

 自分がおかれている恐ろしい状況をうまく言語化できない人にとって、交流したり、支えあう手段にはなっていると思われます。これは、無視できないと思います。

世論に訴える力があること(ただし、今後はこの観点からの利用は控えたほうが良いという点については後述します。)

 東京地裁の訴訟記録を確認すると、権利者側は過去に1作品あたり5000万円単位の損害を主張していたことが確認できます。

 現在では、このような主張は見かけなくなっておりますが、かつてはこのような状況でした。

 示談金ビジネスは、良くも悪くも、請求側を悪者として印象付ける効果が、たったの7文字のなかに込められております。

 もしかしたら、この言葉に関心を持ったメディアが取り上げてくれるかもしれない。そう期待するのも無理からぬものです(ただし、この観点からの利用は今後控えたほうがよろしいと思います。後述します。)。

「示談金ビジネス」の注意点

権利者の権利行使自体は直ちに違法と評価されるものではないこと

 まず、前提として、権利者の適法な権利行使も、行き過ぎがあれば、民法上、錯誤(95条1項)や詐欺又は強迫(96条1項)といった意思表示の規定により、和解が無効となる可能性があります。

弁護士早河弘毅

あくまで例外的なケースですね!

 刑事告訴を背景とし、刑法上の恐喝(249条1項)に該当する行為に及べば、逆に刑事告訴をされうる立場でもあります。

弁護士早河弘毅

これもあくまで例外的なケースですね!

 しかしながら、「示談金ビジネス」という言葉が示すような、「実際には民事訴訟・刑事告訴を必ずしも行っていないにもかかわらず示談を持ち掛ける行為」が、直ちに違法との評価を受けるわけではありません。

 民事訴訟を提起することは、弁護士費用や時間がかかるものです。権利者は、訴訟提起をするか否かは自由に選択することが出来ます(民事訴訟法上の処分権主義の考え方から導かれる当然の帰結であります。)。

 実務上も、「交渉で(お金が)出てくればいいなというくらいで受ける(受任)するけれども、訴訟に行くほどの案件ではない」ということでリスクを説明したうえで事件を受けることは当然に行われています(私はしませんが。)。

 ですので、「示談金ビジネス」という言葉は、現状、法的には問題のない可能性が高い権利者の権利行使のことを、何かしら違法なものを含むかのように言及している響きはあって、そのことは若干危ういような印象を、私は個人的には持っているわけです。

こちらが悪者にならないようにする必要はあります。

 示談は、民法上は和解契約(695条)の法的性質をもつもので、売買(555条)と同じ双務契約です。つまり、高額な和解をしてしまった人は、この紛争の解決を高い値段で売りつけられてしまったのであって、私的自治の観点からはこのような和解も有効であるのが原則です。たいへん酷な話ですが、このようなことにならないように、あらかじめ情報収集をし、対等な武装をもって交渉に臨むことが重要なのです。

 言ってしまえば、これは誤解を恐れずに申し上げますが、粗悪な大根があって、あるスーパーでは30円で売っているものを、別のスーパーが高値で売っていても、それはただちに違法ではありません。かなり簡略化したお話ですが、そんなところで、買うべきではなかったのです。

弁護士早河弘毅

そうはいっても、弁護士から書面が来たら「同意しないといけないのかな」と思うこともあるでしょう。

弁護士早河弘毅

びっくりすると思いますし、自分の生活が足元から崩れていくような恐怖であると思います。

弁護士早河弘毅

一般市民の感覚とはまた違うのかもしれませんが、違法なことやグレーなことは避けつつも、クライアントの利益を求めるのが弁護士ではあります。

相手方弁護士に押されそうなら、こちらも弁護士に相談しましょう。武器対等で臨みましょう。

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世論に対する影響

 令和7年9月1日の朝日新聞の記事では、高額示談に警鐘を鳴らす発信がなされ、権利者の活動をけん制するもので、言ってしまえば発信者に寄り添うものでありました。

 これにより、現在はやや「発信者有利」のような流れがあって、これを受けてか、ITJ法律事務所も個別和解を8万円まで減額しております(ITJ法律事務所がこの記事を考慮したのかどうかは不明です。)。

 しかし、令和7年11月1日の総務省の報道資料関係のSNSでの市民の引用リツイートなどをみると、必ずしも、社会の人々は、トレント利用者に対して同情的でもないことが分かります。「ファイル共有ソフトを使っている人なんているのか」という声が多く、「厳罰化すればいい」という(ほとんど検討の痕跡がないまま発されている)声まであります。

リテラシーの十分ではなかった利用者から多額の示談金を多数回収するという行為は、法的にはともかく、個人的な公平感からすると、容認しがたいと感じます。

 そう言ったことを丁寧に世の中に伝えていくことが大切なのであって、示談金ビジネスという言葉のみが先行する形で、権利者の行為を過剰に非難してしまうと、社会からは「揺り戻し」を受ける可能性があります(メディアも、その時勢いがある考え方の味方ではあると思います。)

弁護士早河弘毅

「言い過ぎ」や「開き直り」を見つけると、人間それを指摘したくなるのが普通です。

弁護士早河弘毅

ファイル共有ソフトと無縁の、「聴衆」としての市民に対し、権利者側の対応に酷な面があることが伝わるように、丁寧に言葉を選んでいくことが今後は必要になるでしょう。

トレント事件は「示談金ビジネス」であるのか

民事訴訟を提起されるのかどうかという問題について

 まず、この点については、請求者側の法律事務所のうちの1つであるITJ法律事務所がコメントを行っています(このコメントは令和5年8月23日のものです。)。

インターネット上で民事訴訟は提起されないという情報があるようですが、そのようなことはありません。和解が成立しない場合に、現在数件民事訴訟を提起しており、今後も訴訟提起を進めていく予定です。また、刑事告訴も警察に相談しており、今後随時行っていきます。

ビットトレントで発信者情報開示請求を受けた場合に、弁護士に依頼すべきか|ITJ法律事務所 (note.com)
このこのコメントから分かること

このコメントから分かることは以下のとおりです。

  • 民事訴訟の提起そのものは行っていること
  • その件数は、コメントの内容からすると、令和5年8月23日時点では、多いわけでは決してないこと。
  • 「今後も訴訟提起を進めていく」という記載は素直に読めば、訴訟提起の数を増やすという意味に読める
  • 刑事告訴については「随時進めていく」とコメントがあり、刑事告訴を行う姿勢そのものは確認できる(しかし、トーンとしてはあまり強いものではないようにも思われる。)。

 民事訴訟そのものは、件数が多くないながらも、行っているという状況です。
 なお、民事訴訟提起後は、民事訴訟提起前の和解ラインで合意をすることはないというコメントもあります。

訴訟提起後も訴訟前と金額は異なりますが和解は可能ですので、裁判を担当しているご自身の弁護士にご相談ください。

ビットトレントで発信者情報開示請求を受けた場合に、弁護士に依頼すべきか|ITJ法律事務所 (note.com)

 ただし、通常、AVメーカー等の権利会社側としては、和解で終了をする方法のほうがコスト的に優れているという理由から、発信者側に対し、和解を促したいというインセンティブはあります(そう考えるのが自然であると私は思います。)。
 ですので、この点を考慮したうえで読み進めるのが適切であろうと思われます。

不安に思われる場合はご相談ください。

 現状ではトレント事件において、民事訴訟は行われている以上、これを「誹謗中傷ではない投稿(例えば政治に関する意見など)」と同等の示談金ビジネスであると判断して無視することについては、リスクはあります。
 ご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。何卒宜しくお願い致します。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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