作 成 : 愛知県弁護士会所属弁護士 早河弘毅

本日は4件受任しました(早河弘毅)。

目次

本日の受任について

 本日は

  • (株)TOKAIコミュニケーションズTOKAIネットワーククラブ
  • 株式会社トコちゃんねる静岡
  • 松坂ケーブルテレビ・ステーション株式会社
  • ソフトバンク株式会社

 からトレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた方からご依頼をお受けしました。計4件です。

雑感

 これまで、発信者情報開示にかかる意見照会書の件について、「裁判外手続きパターン(テレサ書式パターン)」か、「申立済みパターン」かを意識した発信がなく、受け手の側でも当然その知識はありませんでした。しかしながら、このような状況は、当職の以下の記事の投稿を境目に変わりつつあります。すなわち、「これはテレサ書式ですか」と聞かれることが増えてまいりました。
 発信者からすれば、回答書の段階で撃退できるか否かが決まるのですから、当然の関心事でしょう。この点について、当職が意識的に発信することができたのは、回答書サービスを積極的に推し進め、回答書作成後の案件の経緯を見守ってきたからでもあります。

参考記事

私たちの思い

 今後も、変わり続ける状況の中で、我々は、依頼人にとってのベストな回答を常に追い求めます。当職の案件ではありませんが、最近は、訴訟提起がされるケースが増えているとのことで、裁判対応についても強化しております。
 発信者情報開示にかかる意見照会書を受け取られた方におかれましては、当職の法律相談を利用することについても、ぜひ積極的にご検討ください。我々は、トレント関連で発信者情報開示にかかる意見照会書を受け取った方々の力になりたいと常に考え、気持ちは常にともにあります。
 くれぐれも、相手の言い値で示談をするだけの弁護士に軽々することがないようにしてください。彼らは経済的なベネフィットをもたらすことがない(というより余分な弁護士費用が単純に上乗せされます。)ため、早期解決や精神的なサポートを強調しますが、それが本当に自分に必要であるのか、落ち着いて考えてください。
 引き続きよろしくお願いいたします。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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