作 成 : 弁護士法人早河弘毅法律事務所(愛知県弁護士会所属)

株式会社ルビーを権利者とする発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について

 株式会社ルビーは、最近目にすることが多いメーカーとなっています。意見照会書の申立書等から、ITJ法律事務所が代理人についていることが判明しております。調査結果の正確性が認められなかったケースもあります。したがって、作品にも覚えがない場合は、「同意する」回答をすることに対して慎重になった方がよさそうです。

目次

最後まで読むと分かること

  • 株式会社ルビーを権利者とする、発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合の対応がわかる
  • 株式会社ルビーを権利者とする裁判例の状況などが分かる。
本記事について
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このランク付けは、読み手の便宜のために、私の判断で行っているものです。ご参考にしてください。

意見照会書を確認しよう

 発信者情報開示にかかる意見照会書が届くと、2ページ目に権利者が記載してあることが多いです。そこに「株式会社ルビー」と書いてないでしょうか。
 なお、株式会社ルビーが権利者の場合はITJ法律事務所が代理人としてついているので、併せてご確認ください。

 株式会社ルビーが権利者として意見照会に乗っていない場合も、「作品名STSK」とある場合は株式会社ルビーが権利者の場合があります。

どう対応すれば良いのか

回答書を作成して返送しよう

 同封されている回答書を送り返しましょう。「同意する」回答をするか「同意しない」(不同意・拒絶)回答をするかは検討を要します。

回答書をどう書くかについては弁護士に相談しよう

 回答書を「同意する」で書くか「同意しない」で書くかについては、まず、あなたがトレントを使用した覚えがあるかどうか、作品に見覚えがあるかによります。
 そのうえで、回答書の書き方については、以下の記事などをご参考にしてください。

参考記事

株式会社ルビーの請求の状況について

請求の動向について

 令和6年7月現在、目をする機会が多くなっている請求メーカーです。

株式会社ルビーを権利者とする発信者情報開示にかかる意見照会書が届いたら、弁護士早河弘毅にご相談ください

 株式会社ルビーは、最近意見照会書などで目にすることの多い権利者の一つです。意見照会書が届いた場合はご相談ください。

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この記事を書いた人

愛知県弁護士会所属弁護士(登録番号は60208)。
大学入学後半年間の学習で1年生の秋に行政書士合格。
愛知大学法学部卒。名古屋大学法科大学院卒。
弁護士登録後2年10か月で早期独立開業し、令和5年9月1日に「早河弘毅法律事務所」を創設。
創設後、持ち前の労働事件、刑事事件、インターネット事件の処理を中心に売り上げを堅調に伸ばし、令和6年4月に法人化、「弁護士法人早河弘毅法律事務所」の所長となる。
1991年12月23日生まれ。
依頼人に寄り添う弁護士、不安からお守りできる弁護士になりたいと思っているが、それは基礎となる法的素養が盤石であることが前提であって、単なる巧言令色を意味しない。早いレスポンスと丁寧な説明が売り。

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