株式会社エネコムから発信者情報開示にかかる意見照会書が届いた場合の対応について

作成日
弁護士早河弘毅令和8年5月10日に本記事を事務員のGASさんと一緒に作りました!



GASさんがドラフトを作成してくださり、それを私が確認して、随所加筆をして完成しました。



GASさんありがとうございました!
改訂日



改訂はまだしておりません!
株式会社エネコムからトレントの開示請求



弊所では従前から受任実績のあるプロバイダですので実績豊富です!



旧社名の株式会社エネルギア・コミュニケーションズの名称で弊所にでお問い合わせしてくださる方も多いです!
このページでは、株式会社エネコムからの発信者情報開示にかかる意見照会書について特に注目して解説をします。
一般的なトレント案件についても参照になる別ページも紹介させていただきますので、ぜひそちらもご参照ください。
意見照会書とは
「発信者情報開示にかかる意見照会書」とは



私がご説明します。よろしくお願いします。



わたしについては以下のブログ自己紹介をしておりますので、もしご興味があればぜひご覧ください!





「発信者情報開示にかかる意見照会書」とは、ひとことで言えば、「質問状」です。
付け加えるならば、
「株式会社エネコムがあなたに送付した質問状」
です。
発信者情報開示にかかる意見照会書には、
「あなた(契約者)の情報を、請求主である権利会社に開示してもいいですか」
というような内容が書いてあるはずです。
ただしプロバイダによって若干の書式の違いがありますので、書面の内容につき判断がつかない場合にはぜひ弊所の無料相談でご相談ください。
プロバイダが発信者情報開示にかかる意見照会書を送ってきている理由



私がご説明します。
発信者情報開示にかかる意見照会書の送付に先立ち、株式会社エネコムはAVメーカーをはじめとする権利会社から、発信者開示請求を受けています。
株式会社エネコムでは、テレサ書式のケースもありますが、併せて裁判所に対し発信者情報開示命令申立をされているケースもよく見受けます。
プロバイダは、契約者の同意があれば、基本的には、契約者の情報をAVメーカー等の権利会社に開示します。
よって、プロバイダ契約者がこれに同意するかどうかを確認するために、発信者情報開示にかかる意見照会書を送ってきているということになります。
\ こちらも読んでみてください /





早河先生作成の動画が大変わかりやすく、株式会社エネコムの回線をご契約の方はもちろん、他プロバイダとご契約の方にもお勧めです!!



また、株式会社エネコムの契約者が自分ではなく
ご家族(同居人含む)であるという場合には以下もおすすめです!
株式会社エネコム



ここも私がご説明します。
弊所の実感
株式会社エネコムからの意見照会について、弊所へのお問い合わせをこれまでに多くいただいておりまして、これまでの受任実績も多数御座います。
直近お問い合わせの具体的な数については、弊所掲示板でも公開しておりますので、ご関心をお寄せいただける方は、ぜひご確認ください。
弊所の実感は、テレサ書式も申立済もいずれも同程度送付している印象です。
ITJ法律事務所が代理人のケースも、赤れんが法律事務所が代理人のケースも、さらには八重洲コモンズ法律事務所(旧四谷コモンズ法律事務所)の三社いずれもよくお見かけします。
\ 権利者代理人の詳細については、ぜひこちらも読んでみてください /








概要
会社概要と沿革
1985年4月、中国電力株式会社の100%子会社として設立された中国情報システムサービス株式会社(CIS)と、1992年11月に中国電力を筆頭株主として設立された中国通信ネットワーク株式会社(CTNet)です。その後、2003年7月に両社が合併し、株式会社エネルギア・コミュニケーションズとして新たにスタート。2005年には株式会社アーバンインターネットを、2006年には株式会社中国データサービスらを相次いで吸収合併し、中国地域の情報通信インフラを一手に担う体制を整えました。創立から38年目の2023年7月、さらなる飛躍を目指して現在の「株式会社エネコム」へと社名を変更しました。
主なサービス
- 個人向け:光ファイバーを活用した高品質インターネット接続サービス「MEGA EGG(メガ・エッグ)」を中心に、光電話・光テレビ・スマートフォンサービスなど、暮らしに密着した通信サービスを提供。
- 法人向け: 通信ネットワーク・インターネット接続・クラウド・データセンター・管理保守などのソリューションサービス、RPA・IoT・AIを活用したDXコンサルティング、中国電力グループ向けシステム開発・運用保守のシステムインテグレーションサービスなど。
参照元リンク:会社案内(公式サイト) 沿革(公式サイト) サービス一覧(公式サイト)
ログの保存期間
株式会社エネコムは、ログの保存期間を1年間としております。
事務処理のタイムラグも含めると1年半~2年程度は書面が届く可能性が考えられます。
弊所の無料相談ではログが長期にわたって保存される場合の対応方法についても、しっかりとした根拠をもって判断して、お伝えしておりますので、意見照会書を受領されてお困りの方はぜひご相談ください!



自社回線を持つ大手キャリアだと複数年の保存期間となっていることが多いです。



シェア範囲が広がるほどログ保存期間もタイムラグもどうしても長くなってきてしまう印象です
株式会社エネコムへの対応



ここも私がご説明します。
テレサ書式の場合
株式会社エネコムでは、テレサ書式のケースも多く見かけします。
テレサ書式の場合は、同意しない回答をおすすめしております。
同意しない回答をすることによって、非開示で終了とするケースがほとんどです。
しかしながら、トレントを利用したことがあるのに利用したことがないなど、虚偽の理由を記載したうえでの不同意回答は禁物です。
テレサ書式について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
\ こちらも読んでみてください /


申立済みの場合
申立済みの場合であっても、テレサ書式の場合と同様に基本的には同意しない回答を行うことをおすすめしております。
同意しない回答によって、確率としてはそこまで高くないですが不開示の結果で終了する可能性があるからです。



再生試験に失敗する(動画が再生できない)などがあります。
その一方で、同意回答をした場合はほとんど自動的に開示となってしまい、それすなわち自ら不同意の可能性を捨ててしまうこととなるため、基本的に同意回答はお勧めはしておりません。
同意しない回答のメリットとデメリットについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。


弊所に依頼するメリット
ここまでお読みいただいた方の中には、自分でテレサか申立済パターンか判断することができるなら、弁護士に依頼をせずに自分で何とかしようと考える方もいると思います。そこで、弊所に依頼するメリットをご説明させていただきます。
トレント事件に精通している
弊所はトレント事件に関して、かなり力を入れて取り組んでおり、トレント掲示板の運営に加えて、XとYouTubeにてトレント事件に関する最新の情報を発信しています。



弊所が最初にトレント界隈に「申立済みパターン」と「テレサ書式」の別があることを発信しました。(弊所調べ)



現在では、界隈の多くの皆様にこのパターン分けが浸透しているように見受けられます!
素早い対応をすることができる
弊所では、まずはLINEで相談をすることができるため、忙しい方でも安心してご相談いただけます。
また、最終的にはご自身で対応なさると判断される場合でも、検討材料として、弊所のトレント事件に詳しい弁護士と無料で面談をすることができ、現状を正確に把握することができます。
幅広い対応をすることができる
また、キャップ料金制度を設けることによって、今後の見通しの立たない請求数に不安を感じることなく、安心してご依頼いただけるようなシステムとなっております。
最近ではセカンドオピニオンで弊所にお問い合わせいただく依頼者様も多く、個別具体的な状況に応じて、意見照会への回答にとどまらず幅広くご対応させていただきます。



従前にご依頼の代理人事務所への連絡等(着手金返還請求を踏む)も承っております!
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。トレント関連の事件は、突然意見照会書が届き、お一人でご不安になられる方も多いかと存じます。この記事が少しでもそういったご不安を取り除くことができることに資すれば幸いです。
弊所では、以下の公式LINEから無料の上映会・弁護士面談を予約することができます。
- 弁護士による説明を早く確実に受けたい方には公式LINE友達追加がお勧め。
- 友達追加後、自動応答メッセージが直ちに送られますのでご対応をお願いします。
- 代表弁護士早河の作成した非公開動画を用いてご説明のうえ、弁護士から直接、あなたの個別事情をもとにアドバイスしています。
- 無料でご対応しており、契約を無理に勧めることはしていません。数社との比較も歓迎いたします。
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